集団ストーカー被害についての法律相談at SHIKAKU
集団ストーカー被害についての法律相談 - 暇つぶし2ch182:無責任な名無しさん
07/07/05 21:57:08 E68CBcCB
I県警K警察署の中●▲▲警官の、量販店内での無断で至近距離から何度もの、
公務員の職権を濫用し肖像権を侵害する写真撮影も、
当然集団ストーカー行為の一環として考えられるわけで、
もちろん執拗につけ回していた千●▲▲警官の非違行為とも切り離して考えることはできません。
中●警官はやましいことがあるらしく、電話での事情説明にすら応ずることすら出来ず、逃げ回り続けました。
そして中●警官の代理として事情説明にあたったのが、当時彼の直属の上司であったT地域課長でした。
T地域課長によると中●警官は、警察学校出たての新人で仕事に慣れていなく、何度も書類作成を間違えたので、
当時のS地域課長補佐に怒られて、実況見分のやり直しを命じられた際、写真撮影を行ったというのです。
そしてK警察署の公式の活動記録には、実況見分日時は「1月」とあるのですが、私の家族が中●警官に違法な写真撮影を受けたのは「2月」なのです。
「1日」と「2日」の違いではありません。「1月」と「2月」という大きな食い違いなのです。
つまりK警察署の公式記録から導き出される答えは、中●警官の量販店内での無断で至近距離から何度もの、
職権を濫用した違法な写真撮影は、警察の実況見分ではなかった可能性が大きいということです。
すなわち集団ストーカーの一環による、悪質な嫌がらせとも考えるのが自然なのです。
警察官の写真撮影に関する法律について詳しい方、ご意見下さい。
I県公安委員会に対しても、写真撮影日時の矛盾点についてきちんと指摘したのでしたが、それには一切触れる回答がなくあっさりとスルーされました。

今夜は小岩井牛乳を飲んで寝ます。どんど晴れ。


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