07/07/22 00:19:31 ZZAyimTp
>>121
平成9年1月1日というのは、基礎年金番号が導入された日で、それ以降の加入であれば共済年金でも同じ年金番号で、資格の得喪が処理されるんですよ。
共済年金から社会保険事務所に通知するのが、6ヶ月ごとだったはずなので、遅くてもその時点では資格の得喪が処理されて、納めすぎの期間分についての還付の通知もされているはずなんですが。
共済年金に加入した際に、別な年金番号を受け取ったという事であれば、それぞれの年金番号が分かるようにして、社会保険事務所で統合手続きをする必要があります。
その時に、保険料の事も確認されればいいのではないでしょうか?