秋山VS 桜庭 これって傷害事件じゃね?at SHIKAKU
秋山VS 桜庭 これって傷害事件じゃね? - 暇つぶし2ch151:格闘技好き法学部生
07/01/13 22:19:06 V96Ck10X
以下、桜庭・秋山戦についてできる限り分かりやすく刑事法的観点から私見を述べます。   


暴行行為とは身体に対する不法な有形力の行使を言う。
そして暴行行為により被害者の生理機能を害したならば、傷害罪の構成要件に該当する。
また被害者が死亡した場合傷害致死罪、加えて被害者が死亡することにつき認識していたならば殺人罪が成立しうる。

では格闘技の試合における有形力の行使がなぜこれらの罪に問われないか。
一般に格闘技の試合といえども暴行罪および傷害罪等の構成要件該当性は否定し得ない。
ただし通常、被害者の同意があるため違法性が阻却され犯罪は成立しないと解する。


要は「殴っていいですよ」と言ってる相手を殴る行為は、たとえ人道的に問題があったとしても、
刑罰を与えるに値する「悪さ」はないと言うわけである。
詳しく言うと、犯罪というのは刑罰で守るべき利益(保護法益)を侵害したこと(結果無価値)をもって成立しうるものであり、
被害者の同意があるならばその被害者の利益は被害者によりすでに処分されたものであって、守るべき利益とは言えない。
処分され、誰の利益でもないものは侵害しようがなく、犯罪は成立しないということになる。
すべての保護法益が処分可能とは言えないが、傷害罪のの保護法益である「身体の安全」は一般に被害者の処分可能なものと理解されている。

しかし逆に言えば、格闘技の試合中の暴行行為が犯罪に問われないのはこの「被害者の同意」の一点にかかっていると言える。
構成要件該当性があるということは犯罪の土台はあると言うことである。





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