07/04/26 01:18:41 tVq/DOAW
首相官邸 規制改革「提案の概要」
具体的要望内容
○司法書士法第3条により、法務局又は地方法務局に提出する書類の作成と手続は
司法書士の専管業務とされているが、そのうち商業・法人登記申請に限り、行政書士も書類の
作成及び提出手続、オンライン申請手続が行えるよう、規制を緩和するべきである。
○弁護士法第72条により、行政庁への不服申立代理は弁護士の独占業務とされているが、行政書士も行えるよう、
規制を緩和すべきである。
○不動産登記申請書の作成・法務局への提出は司法書士の専管業務とされているかせ、そのうち相続を原因とするものに限り、
行政書士も作成・提出が行えるよう、規制を緩和すべきである。一方、遺産分割協議書の作成は行政書士の専管業務とされているが、
司法書士も作成が行えるよう、規制を緩和すべきであ。
行政書士のステイタスと、その業務範囲は拡大しそうです。よって、行政書士の試験は、より一層難しくなるでしょう。