やはり行政書士at SHIKAKU
やはり行政書士 - 暇つぶし2ch50:法律勉強人
07/03/07 00:44:36 NXLTk8UE
お返事ありがとうございます。質問を読ませて頂きましたが、おそらくですが、
相手の女性から慰謝料を取るのは困難かと思われます。2人の関係に気付いて
10ヶ月、あなたが配偶者と何も協議しなかったのなら、二人の不貞行為を許してる
とみなさらます。さらに、あなたに離婚意思がないのなら尚更です。もし、不貞行為が
原因で、婚姻生活を継続しがたい重大な事由なのなら慰謝料を取る事ができます。しかし、
不貞行為が行われる以前から婚姻生活が破綻していたなら慰謝料は取れません(民法770条)



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