06/10/23 11:32:37 o/apvzkm
すみません。質問です。
わかりやすく書くために状況を箇条書きにします。
・知人Aから電話があり、以下の話を聞きました
・AはAの知人Bから「金を返せ」という訴えを起こされて
銀行口座など差し押さえられた。
・AはたしかにむかしBから借りたが、とっくに返済済み(証拠あり)
・借りた当時は借用書を交わした(公正証書はとってない)
・返済時は振込みで返済したが、借用書の回収はしなかった
・たぶんBはその時の借用書で訴えを起こした。
以上ですが、とくにいままで督促も無く、また訴えを起こされて
裁判はまだやっていませんが、こういう状況(借用者はあるが
公正証書はなく、まだ裁判もしていないという状況)で
口座などの資産って差し押さえできるんですか?
Aからは電話で状況を聞いただけですが、AはBからの差し押さえを
解かなければいけないから金がかかる、でも口座から降ろせないから
とりあえず5万円貸して、と言うんです。
借用者1枚で公正証書はなく、まだ裁判もしていないという状況で
差し押さえなんてできるのか、Aの言うことが疑わしいのですが
そんな差し押さえってできるのですか?