08/06/04 20:09:14 xS1Z/AHh
>>558
>これは、書き込んだ事実は存在するということで、依頼が通っても却下されても同様でしょうか?
掲載された間、見た人(見うる人)がいた以上削除されてもされなくても同様です。(これは仕方がないですね)
>また、義務を果たしたと主張できるということは、依頼を出した時点が公訴時効の起算点になると考えて良いのでしょうか?
これに該当する判例を探してみましたが見当たりません。
2ちゃんねるが容易に削除に応じないことを知っていたかどうかが争点になりそうですが知らなかった場合
依頼を出した時点から犯罪継続の意志がない物として時効の起点と考えて良さそう。(私的感ですが)