08/06/03 23:46:51 530R2eTy
>>555
私の読み方が間違っていなければ、ですが、参考にさせて頂いたブログにおいては、
被害発生の抽象的危険を解消するための義務を果たした時点で行為は終了し、
そこからが公訴時効の起算点になると紹介されています。(私自身法律に詳しくないので、
参考にさせて頂いたブログ方に頼ってしまう形で申し訳ありません)ですので、却下されたとしても
、削除依頼を出した時点でこちらが抽象的危険を解消するための義務を果たしたと
言えるのでしょうか?ということをお聞きしたかったのですが…