08/06/03 20:58:47 530R2eTy
補足です。
削除依頼に持たせる意味とは(H16の大阪高裁において)、“毀損の書き込みをした時点で既遂には達するが犯罪は継続しており、
「自らの先行行為により惹起させた被害発生の抽象的危険を解消するために課せられた義務を果たした時点」で終了する”という判決が下されたそうですが、
削除依頼をしても却下されてしまった場合でも、この「抽象的危険を解消するための義務」を果たしたと言えるのでしょうか?
ということです。
よろしくお願いします。
(こちらを参考にしましたURLリンク(nagablo.seesaa.net))