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【名誉毀損関連専門相談所】※テスト版 - 暇つぶし2ch512:無責任な名無しさん
08/05/21 10:01:15 tWsIcBew
>>509
自ら実名をネットに流したからといって、必ずしも相手方の中傷行為が名誉毀損にならないわけではない。
問題は、
①相手方の書き込み内容が名誉を毀損するものであるかどうか、
②(①が肯定だとして)その内容は、あなたが自分から発信した情報に基づくものかどうか。

たとえば、
例)「509(の実名)は、ロリの監禁で有罪判決を受けた経歴がある上に、過去に詐欺まではたらいたことのある基地外」
とでも書いてあったとしよう。
この場合、相手方の書き込みがあなたの名誉を毀損することは間違いない(①)。
ただ、過去にあなたが、たとえば自分のホームページ上や、その他のところでも自分が特定される情報を示した上で、
「私はロリが好きです」「私はロリも監禁したこともあります」「アホな被害者を騙してやったぜ」などと発言していた場合には、
自ら情報を晒しているので、厳しいと思われる。

他方、そのような書き込みをしたことは全く無いのに、(事実かどうかに関わらず)相手方がそのような記載をした場合には、
名誉毀損に当たる。

その上で元の問題に戻って、プロバイダに情報開示を請求できるかどうか。
まず、プロバイダに情報が保存される期間については、法定されているわけではない。
そのため、すでに消されていたり全く情報を保管していない可能性もある。しかし、当然、まだ残っている可能性もある。
残っている場合には、相手の情報を開示請求できる(プロバイダー責任制限法4条1項)。
また、訴えを提起することで、証拠保全することもできる(民事訴訟法234条)。
いずれにせよ、まだ1ヶ月だったら通常はログが残っていると思われるので、法的手続きを取るのが吉。

それから、当初の質問とは関係無いが、掲示板の管理人に対して、当該書き込みを削除するよう請求することもできる。
(民法709条より差止請求が可能。また、プロバイダ責任制限法2条はそのことを前提とした規定。)
ただしこの場合、名誉毀損が為されたという証拠が無くなる可能性があるので、注意した方がよい。
過去ログ保存やプリントアウトをしても、あなたが自分のパソコンで証拠改竄することは可能だから、証明力は著しく低いことに注意。


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