08/02/29 19:20:37 jI8TfFpd
ラーメンチェーンを経営する企業がカルト団体と関係があるかのような書き込みを
インターネットのホームページで掲載し、企業の名誉を傷つけたとして、
名誉毀損罪に問われた会社員の男性被告(36)の判決公判が29日、東京地裁で開かれた。
波床昌則裁判長は、「名誉毀損には当たらない」として、罰金30万円の求刑に対し、無罪を言い渡した。
波床裁判長は、まずインターネット上の書き込みに関して、名誉毀損罪が成立するか否かを検討。
「ネットでは利用者が互いに反論できる上、情報の信頼性が低いため、従来の基準は当てはまらない」と指摘。
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
「真実でないと知りながら発信した場合か、インターネット個人利用者に要求される水準の事実確認を
行わずに発信した場合に、名誉毀損罪が成立する」との新たな基準を示した。