08/01/30 19:54:46 Nb7+6iIa
>>341
その人の社会的評価を低下させる内容であれば名誉毀損になります。
もちろん次のような例外もあります。
(公共の利害に関する場合の特例)
1 公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
>>342
リンク先は見てません。
間抜け イナゴと言っただけでは名誉毀損には当たりません