07/08/15 00:52:10 5rV5eBkU
>>571
相手方の帰責事由を要するという点で「錯誤無効」というよりは「詐欺取消」に近い解釈でしょう。
どちらにしても解釈としては誤りですが、分類するならば「詐欺的」です。
ちなみに詐欺の要件は「過失」ではなく、「故意」です。
おそらく、無効にできるならば相手方にも相応の有責性が必要と盲目的に思われたのでしょうが、
錯誤無効は「効果意思の不存在」という専ら表意者側の事由により発生するものと構成するのが判例理論です。
ちなみに動機の錯誤の処理につき「表示の有無」ではなく、「相手方の故意・過失」により決しようとする学説(東大の教授などがそうです)が存在しますが、
あなたの発言はコレを意図したものではないのは明白でしょう。
ところで誤解(知ったか)があったことについてまだ認めないのですか?
大人気ないですよ。