07/08/11 12:19:24 dT1bLJzm
この流れを今回のパチ屋の事例にあてはめてみよう。
6と思って打った(「子供の絵をピカソの絵と思って買った」に対応)ならば、実際に6ではなかったならばたしかに「錯誤」はある。
しかしすべての錯誤が95条の対象にならないのは先述のとおり。
(1)6か否かは重要なのか(要素性)、(2)6と思ったことを表示していたか、(3)重い過失はなかったか(あくまで打ち手にということ!!)
という判断をしなければならない。
そして、おそらく(3)の重過失はクリアできるが(「重過失」と「軽過失」は区別。パチ屋メール等を信じた場合、軽率であるがせいぜい軽過失であろう)、
(1)要素性(2)表示性はクリアできないため、錯誤無効の主張はできないこととなる。
ちなみに勝手な勘違いで無効なんて不合理すぎると思って、そんなわけの分からない解釈(w)してるんだろうけど、
ちゃんと不合理じゃないように調整できるんだよ。
なぜなら、もし勝手な思い込みで無効に出来た場合(例えば上記の絵の事例)、
軽過失はあるんだから、709条の不法行為に基づく損害賠償請求が可能だから。
例えば勝手に勘違いしたバアさんがいたなら、
無効にもとづく返還には応じてあげるけど、
それによってかかった費用や損害はすべて勘違いしたバアさんに請求できるからね。
かなり平易に書いたつもりだけど、まだ分からなければもっと簡単に書いてあげるよ?
これ読んだ上で、もう一度キミのレス読み返してみ(時間かかるだろうけどちゃんと読みなよ)。
気づくからww