07/08/11 12:18:00 dT1bLJzm
>>539
あ痛たたww
wiki見てるって事はやっぱド素人だったのね。
オレのレス読めないわけだ。
むっちゃくちゃ簡単に書いてあげるよ。
まずキミは、
①「動機の錯誤」にプラスイメージをもってるようだけど、
大きな誤解だよ。
動機の錯誤は、原則として95条が適用できなくなるマイナス要素だよ。
②店の悪意・過失等の帰責事由(店に責任があるかどうか)と「95条錯誤」は(ほぼ)何の関係もない。
但し書きの「重過失」とはあくまで、錯誤した人(つまりこの場合打ち手)にとってのモノ。
(打ち手があまりにも注意を欠きすぎた勘違いはさすがに無効主張させないでおこうということ)
95条をまったく理解していないだろうから、簡単に流れを書くよ(勉強になると思ってよく読んでね)。
①まずAさん(買い手)に何らかの錯誤があった(錯誤=思い込み・勘違いとの認識でいいよ)。
例えば、Bさんの所有するα絵はピカソの絵だと思いこんでいた。
だが実際はBさんの子供の描いた金銭的価値ゼロの絵だった。
②錯誤のあるままAさんはBさんからα絵を1000万円で買った。
③この場合、あとで錯誤に気づいたAさんは原則として錯誤のある売買契約は無効だから、
絵を返すから1000万円も返してくれと言えることとなる。
④原則としてとは、(1)錯誤が重大なものであったこと(要素の錯誤)、(2)錯誤が表示されていること(ここで動機の錯誤が不利になる)、(3)錯誤者に重い過失がないこと(この場合Aさんの注意力が問題となる)
という要件を満たさないと、如何に錯誤があっても無効を主張できなくなるからである(95条の解釈)。