07/08/11 00:28:45 dT1bLJzm
>>534
錯誤無効はできないという結論は合ってるけど、貴方の視点はいちいちズレテルねw
あくまで詐欺による取り消しじゃなくて、錯誤による無効を問題としてるんだよ?
店がどう言おうが「錯誤」には関係ない。
勝手に勘違いした場合でも重過失がなければ錯誤による無効は主張しうる。
極論すると「金」と言おうが「設定6」と言おうがどっちでもいいんだよ。
但し、明確に「設定6」と騙ったなら詐欺による取り消しの主張も可能になるけどね。
ただ、どちらにしてもパチ屋の営業で騙されちゃった人は民法での救済は難しいねぇ。