07/08/09 22:30:06 2DszhLyf
>>517
うーん「要素の錯誤」を誤解してるね。
判例は「当該行為者のみならず、一般人もまたそのような錯誤がなければ当該行為をしなかったであろうと言う場合」に要素の錯誤として95条の対象となりうるとしている。
よく例えられるのがアンパンとジャムパンの話。
ジャムパンだと思いこんでアンパンを買っちゃった場合、
その思い込みは要素の錯誤ではない。
なぜならジャムパンもアンパンも好きな人がいるから、
間違ってアンパン買っても別にいいやと思える人が居る以上、
アンパンとジャムパンの錯誤は「要素の錯誤」とはなりえない。
パチ屋の場合も、とにかく打てればいいっていう根っからのパチファンがいる以上、
貴方の主張する錯誤はやっぱり「要素の錯誤」とはなりえないんだよね。
しかも表示していない「動機の錯誤」でもあるでしょ?
オレはこの台が「金(6)」だからやるんだよって店員に言って投資したなら別だけどさw
そして訴訟法上の証明責任を果たすのも実質的に不可能じゃん?
ざっと考えただけでも錯誤無効を主張するには3つもムリがあるよね。