パチンコ(朝鮮球入れ)は民間賭博では? at SHIKAKU
パチンコ(朝鮮球入れ)は民間賭博では? - 暇つぶし2ch484:無責任な名無しさん
07/08/07 09:08:05 4XtlH1gU
>>483
「完全に誤り」なんだったら根拠を示さないと。

医療行為(正当業務行為)による業務上過失致死傷(および故意犯としての傷害・殺人)の違法性を阻却しますか?
しませんよね(あくまで被害者の同意の有無、医療知識・技術の相当性等から実質的に違法性を解消するかを判断します)。
医師法は業過致死傷罪の「特別法」ではなく、医療行為を行う上での単なる「資格」の制限にすぎませんから。

私は風営法と賭博罪(ないし詐欺罪)との関係は上記医師法と刑法の関係と同様だと申しているのです。

風営法の法定刑、および処罰範囲からしてもそれは明らかでしょう(この意味が分からないならおっしゃてくれれば具体例で示します)。

賭博罪の特別法というよりは、単なる「資格制限」にすぎないと解するほうが自然です。


>>481
だからそれが「不完全な脱法行為」だから笑えるんでしょ。
そもそも刑法上【「一時の娯楽に供する物」以外の物を賭ければアウト】としか書いてない。
特殊景品が「一時の娯楽に供する物」にあたるか否かは裁判官の判断が必要な規範的要素だけども、
賭博罪の趣旨から自然に考えれば「金銭」がダメなら「金銭と実質的に同視すべき特殊景品」もアウトだよね。

「速度の換金性」?→「高度の換金性」でしょう。
換金の容易性(なぜかパチ屋に隣接して換金できるよね)・換金価値の不変性(あなたが言ってるCDとはここで非なるもの)
を有するものは実質的に金銭に等しい。
故に金銭が「一時の娯楽に供する物」にあたらないんであれば、
特殊景品も「一時の娯楽に供する物」にはあたらないでしょう。

あなたが勘違いしているのが、条文上も判例も「金銭を賭けることのみ」を規制対象にしているわけではないということ。
それを勝手に「金銭にかぎって黒」と解釈しているのはパチ業界とそれに取り込まれた(一部の)警察組織なんだよ。

ためしに185条読んでみ。
「金銭を賭けることがダメ」なんて書いてないからw


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