07/08/06 15:59:47 jpxsNVOE
>>465
公営と民営の差があることを見落としてるね。
公営の場合は法令行為として違法性を阻却できるんだよ。
なぜなら実質的に賭博罪の違法性を解消できるから。
国益という優越的利益や胴元が公的組織であり、賭博罪の保護法益を一定程度担保する推定が働く。
では民営賭博の場合も、風営法に適合すれば賭博罪の保護法益を害しないといえるか?
言えるわけないよねww
それに優越的利益の欠片もないし(あげく北に送金までされちゃってるしw)。
キミ等の論理は医師免許を取得すればどんな治療をしても業過や傷害に問われないって言ってるのと同義だよ。
医師法に適合さえすれば「法令行為」なんでしょ?
もしその論理が通るなら風営法に適合した賭博は賭博罪(や詐欺罪)には問えなくなるね。
「法令行為」は絶対なんだろうからさ。
少し刑法を勉強してくるといいよ。
どんなムリのある詭弁なのか分かるからさww