07/07/31 10:47:54 lpRJ939e
東京とそれ以外の所で、認識にズレがあるだろうな。
東京は全部TUCだが、それ以外の道府県はTUCではないからな。
だが、麻雀店が同じ事やって何らかしらの法律で、その行為を取り締まられた。
麻雀の掛け金を払わないで、裁判になって、支払命令が出た事はある。
うまくまとめられないが、パチ屋って微妙な法律のハザマに居るな。
451:無責任な名無しさん
07/08/01 23:23:41 rO5Dz1P4
ニュースでは「パチンコ屋近くの景品交換所」と報道されてるね。
別に問題ないんじゃ?
景品交換所が店名なんじゃないの?
452:無責任な名無しさん
07/08/02 14:34:29 3CajZf0B
>>451
モザイクかかっているが、東京で起きた事件だと
明らかにTUCの看板。
景品交換所で看板を掲げているところは、TUC以外見かけないなぁ。
453:無責任な名無しさん
07/08/02 16:10:34 YNp9Gfcl
>>446
>>447
金銭はダメだけど、「金」ならいい?
普通に考えればダメに決まってるじゃん。
「金銭」と「金」を別異に取り扱う理由を合理的に説明できる?
できないでしょ。
結局どう転んでもパチはグレーのままww
本質が民間賭博である以上「完全に合法」なんてありえない。
454:無責任な名無しさん
07/08/02 16:15:54 YNp9Gfcl
加えて言っとくと、警察の見解なんて法理論的には何の意味もないよ。
まぁ警察が取り締まらないと法適用はほぼなくなるから、実情としての意味はあるけど、
「白か黒か」という専ら理論的な問題には影響しない。
「金銭はダメだけど金ならいいよ」ってガキかww
ありえない理論が通用してしまうパチ業界クオリティー凄ス・・。
455:無責任な名無しさん
07/08/03 11:39:41 8XdXs61f
おそらく
○○パチンコ店近くの景品買取所
が店名なんじゃないの?
だとしたら
「セブンイレブン○○駅前店」も違法ってことになるぜよ
456:無責任な名無しさん
07/08/05 02:07:06 YVpXaChB
>>455
意味わからん詳しく。
457:無責任な名無しさん
07/08/05 08:08:13 eaT5Tkmw
>>453・454
金銭はそもそも金・銀の代用品みたいなもんなんだから、
金は金銭とほぼイコールでNGっていう事だろ。
でも現代じゃ金=「貴金属」だろ?
単純に金だけダメってことにはならないだろ。
「金のなかでもこういう形状はダメ」ってんなら別だけど。
まあどう足掻いてもグレーってのはそうだよな。
黒とできないくらい業界が肥大化しすぎた。
一時期警察の偉い人が「いっそ換金合法にしたら?」と発言したこともあったらしいがw
そうするのには業界構造を透明化しないとだしなぁ…なりたちからして無理だろうし。
国内企業で淘汰できればまだ道はあるのかもしれないけどな。
458:無責任な名無しさん
07/08/05 19:30:24 NsJneDmP
>>457
なぜ金銭を賭けてはいけないか?
それは人を狂わしうるから。
では「金」ならばいいか?
「10万円勝った」というのと「時価10万円の金が手に入った」というのは、
(人を狂わせるという点では)ほぼ同じことである。
結論として金銭がダメなら金もダメだろう。
結局は「遊戯」というより「賭博」なんだよなww
459:無責任な名無しさん
07/08/05 23:41:00 sRpYeIqu
換金を合法にしたら
一生懸命法の抜け穴を考えた人の立場が無いじゃない。
まとめ
「パチ屋で球を借りて遊戯する(当たって球が大量に出てくる)
大量にGETした球を景品交換所に持っていく(買取所ではなく交換所)
球数に応じた景品と交換する(たとえばボールペン、コイン入りカード、特殊なメダル)
景品交換所で交換したその景品を持って店を出る
店の近くの景品買取所で買い取ってもらう」
完全に合法
もしそれが違法だというのなら
パチ屋でCDに交換してブックオフでそのCD売っても違法ってことになるよ?
460:無責任な名無しさん
07/08/06 02:43:08 bysDh4+T
>>453
>「金銭」と「金」を別異に取り扱う理由を合理的に説明できる?
合理的も何も、風営法が現金及び有価証券以外の賞品の提供を認めているのだから、
それ以上の説明はいらない。
貴金属は現金でも有価証券でもないことは明らかである以上、
貴金属の提供をもって犯罪とすることは罪刑法定主義に反する。
ただし、国家公安委員会規則に定める一万円の上限規定を上回る場合には、
違法営業として賭博罪について違法性を阻却しないという解釈もあり得るが。
461:無責任な名無しさん
07/08/06 03:35:45 jpxsNVOE
>>460
罪刑法定主義に反する?
ありえませんね。
刑法185条以下の賭博関連の罪にしっかり該当していますが何か?
35条の正当(業務)行為として違法性を阻却したいようですが、
結局風営法に適合するからというだけでは違法性阻却なんてし得ませんよ。
どうやって賭博罪の実質的違法性の解消を構成するんですか?
社会的相当性や優越的利益なんてパチ屋にないのは明らかでしょうww
>>459
金銭および有価証券がNGならば、「高度の換金性」を有するものもNGにしないと何ら法の目的を達しないことになりますよ。
形骸化した悪法など存在価値はありません。
そもそもなぜ金銭および有価証券を提供することはダメなのか。
それに対してなぜ金ならばいいのか。
それを合理的に説明できますか?
おそらくできる人いないでしょうw
462:無責任な名無しさん
07/08/06 03:47:16 jpxsNVOE
もしパチ屋が完全に合法ならば、賭博罪の規定を削除するべきですね。
意味なくなりますから。
風営法により賭博罪の違法性を阻却するということは、
殺人罪に該当しても業として犯す場合は違法性を阻却するということと同じです。
風営法はあくまで賭博罪とは別の制限であって、
賭博罪の違法性を阻却する根拠たりえないと判断することが素直な法律解釈でしょう。
すべて詭弁なんですよ、パチ業界に関連するすべてがね。
463:無責任な名無しさん
07/08/06 14:47:01 27unPwno
>>461
>35条の正当(業務)行為として違法性を阻却したいようですが、
>結局風営法に適合するからというだけでは違法性阻却なんてし得ませんよ。
大学なんかで答案にそれ書いたら赤点食らうよw
464:無責任な名無しさん
07/08/06 15:19:15 6ZgivmWI
>>461
>罪刑法定主義に反する?
>ありえませんね。
なにがありえないの?
風営法ではパチンコ屋が現金・有価証券を提供した場合、
「六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
とあるが、貴金属の提供でこの罰則を適用したら
罪刑法定主義に反するのは明らか。
現金提供が最高懲役6月で、貴金属提供なら賭博場開張等図利で最高懲役5年だと?
ありえませんね。
>>462
>風営法により賭博罪の違法性を阻却するということは、
>殺人罪に該当しても業として犯す場合は違法性を阻却するということと同じです。
で、風営法は殺人を犯すことを認めてますか?
>風営法はあくまで賭博罪とは別の制限であって、
>賭博罪の違法性を阻却する根拠たりえないと判断することが素直な法律解釈でしょう。
「特別法は一般法に優先する」
法学入門で習うべき基本中の基本。
風営法に則った営業である限りは、その営業自体が理由で他の犯罪に処されることはない。
至極当たり前の話。
パチンコ屋の是非以前に、基本的なところで無茶苦茶だよ。
パチンコ屋大嫌いの自分がまるでパチンコ屋擁護してるみたいじゃないか。
465:無責任な名無しさん
07/08/06 15:37:39 OiZ2RpL0
>風営法はあくまで賭博罪とは別の制限であって、
>賭博罪の違法性を阻却する根拠たりえないと判断することが素直な法律解釈でしょう。
この解釈を通すと宝くじも競馬競輪競艇オートレースも犯罪になるな
466:無責任な名無しさん
07/08/06 15:51:47 jpxsNVOE
>>464
笑わせてくれるなぁ・・。
風営法が刑法の賭博罪の特別法ならそうだろうね。
但し、医師法が業務上過失致死傷罪・傷害罪・殺人罪の特別法ではないように、
風営法も賭博罪の特別法ではない。
あくまで競合しうるのみ(守備範囲がかぶりうる)。
両者はともに(二重に)行為者に制限をかけるもの。
例えば医師であろうと(医師法的には適法であろうと)、業過や障害・殺人等の罰条に該当すれば当然違法性阻却などありえない。
風営法もそう。
賭博罪に該当すれば、賭博罪に問われることになる。
そして現金を提供すれば当然に風営法違反と同時に賭博関連罪も成立する。
故に両者は観念的競合となり、科刑は賭博関連罪でなされることになる(アンタの言う科刑のバランスとやらは観念的競合を無視してるね)。
風営法を賭博罪の特別法と勘違いしている点で痛いw
特別法ならば「常に」賭博罪と競合しなくちゃならないが、
そうじゃないだろう。
両者は交わることはあるが、そもそもの保護法益が微妙にずれてる。
しかも特別法のほうが一般法より科刑が軽いわけがないw
賭博罪の守備範囲で補えないような軽微なもの・範囲の広いものを風営法で専ら手続き的制限として規制しているに過ぎない。
そんな基本的なことがどうして分からないの?
467:無責任な名無しさん
07/08/06 15:59:47 jpxsNVOE
>>465
公営と民営の差があることを見落としてるね。
公営の場合は法令行為として違法性を阻却できるんだよ。
なぜなら実質的に賭博罪の違法性を解消できるから。
国益という優越的利益や胴元が公的組織であり、賭博罪の保護法益を一定程度担保する推定が働く。
では民営賭博の場合も、風営法に適合すれば賭博罪の保護法益を害しないといえるか?
言えるわけないよねww
それに優越的利益の欠片もないし(あげく北に送金までされちゃってるしw)。
キミ等の論理は医師免許を取得すればどんな治療をしても業過や傷害に問われないって言ってるのと同義だよ。
医師法に適合さえすれば「法令行為」なんでしょ?
もしその論理が通るなら風営法に適合した賭博は賭博罪(や詐欺罪)には問えなくなるね。
「法令行為」は絶対なんだろうからさ。
少し刑法を勉強してくるといいよ。
どんなムリのある詭弁なのか分かるからさww
468:無責任な名無しさん
07/08/06 16:12:17 jpxsNVOE
分かりやすく言うと、賭博罪適用はいろいろ困難がつきまとう(そもそも「一時の娯楽に供する物」という要件が規範的過ぎる)。
なので、とりあえず分かりやすく風営法で規制もかけようということ(賭博罪の立件が困難ならとりあえず風営法違反であげれるから)。
だから両者は当然同時に該当することは可能だし、同時に該当すれば2罪成立するんだよ(明白なのがパチ屋が現金をそのまま賭けることだよね)。
この場合、もし風営法が賭博罪の特別法ならば、競合する場合は常に風営法のみ成立することになるが、
それは明らかにおかしいだろ?
それこそ科刑上のバランスを欠いちゃうよね(「特別法」のほうが法定刑が軽いんだからw)。
風営法違反+賭博罪該当=風営法違反の刑 << 賭博罪のみ該当=賭博罪の刑
↑
もし風営法を賭博罪の特別法にしちゃうとこんな図式が成立しちゃいますがwww
反論どうぞ~
469:無責任な名無しさん
07/08/06 16:17:52 jpxsNVOE
特に【6ZgivmWI】はきちんと反論してね。
刑法を少しかじってるようだしww
科刑のバランスの視点をもってるくせに、よく「特別法」なんて言えたもんだね。
たしかに警察関係者はこんな理論だしてるらしいけど、詭弁もいいとこww
風営法が単なる手続き的制限であることは法定刑上明らかジャン。
なんだ?
風営法は賭博罪を軽減する救済法なのかwww
知らなかったなぁww
470:無責任な名無しさん
07/08/06 16:26:29 OiZ2RpL0
>>467
>公営の場合は法令行為として違法性を阻却できるんだよ。
>なぜなら実質的に賭博罪の違法性を解消できるから。
公営か民営かを違法性阻却のメルクマールにする説は初めて聞いたが誰の説?
宝くじの発売業務をしている民営のみずほ銀行は違法性阻却されず、
富くじの取次ぎに問われるのか?
471:無責任な名無しさん
07/08/06 16:37:46 jpxsNVOE
違法性阻却の実質根拠から考えれば、こと賭博に関しては公営か民営かがメルクマールになってしまうことは至極当然の帰結だろう。
なぜなら公営が主体ということは利益追求原理が薄いため、賭博罪の弊害を起こしにくい。
故に賭博に当たる行為をしても法益侵害性が低く、また明らかに優越的利益(公益)も図られる。
したがって法令に則って行えば違法性阻却を認めることも合理性がある。
一方、民営賭博はどうだ?
風営法に則って行ったからといって、賭博罪の保護法益は害しうるし、現に害しちゃってるじゃん。
主体が完全に営利目的団体だからねw
だから賭博罪を規定した以上、ギリギリ許されるのは公営賭博のみなんだよ。
お分かり??
風営法も賭博罪の特別法なんかじゃないしww
違法性阻却の根拠なんてなりえないよ。
詭弁なんだよ詭弁。
三店方式の点を除いても民営賭博である以上、グレーなんですよ~。
472:無責任な名無しさん
07/08/06 16:41:19 OiZ2RpL0
>>471
だから、それは誰の説?
「特別法ならば「常に」賭博罪と競合しなくちゃならないが」などと
聞いたこともない説が満開だが、独自説なのか?
473:無責任な名無しさん
07/08/06 16:49:16 jpxsNVOE
>>472
誰の説も何も刑法の一般論じゃないかww
一般法と特別法の関係知らないのか?
特別法が成立するときは常に一般法の要件を充足している関係にあるのは当然だろうが(ex.単純横領と業務上横領)ww
それ故に、特別法は一般法に常に優越するんだろ?
聞いたことも無いという間接的な反論じゃなくて、直で理論的に反論してよ。
法定刑の低い風営法が賭博罪の特別法で、両者ともに該当するなら常に風営法で科刑されるんでしょ?
ありえないよね。
なんで単に手続き的制限だと認めないの?
474:無責任な名無しさん
07/08/06 17:00:34 jpxsNVOE
はっきり言って、パチ業界の規模が小さく、ややこしい根付き方してなければ、
もっと前に賭博罪関連で排除していただろうね(だってやっぱり賭博関連罪にどう考えても該当してるもんww)。
風営法なんて手続き的規制法にすぎないし。
「特殊景品も高度の換金性を有するため金銭と価値的に同視すべきであり、
一時の娯楽に供する物にはあたらない。」って判決してアウトー!が最も自然な法の運用だし。
そもそも「一時の娯楽に供する物」っていう語感に特殊景品が合致すると思う?
金銭は1円でもダメなんだよ?
普通に考えれば特殊景品も(貴金属も)アウトに決まってんじゃん。
475:無責任な名無しさん
07/08/06 17:06:28 jpxsNVOE
専ら三店方式を責めるのは、単に「金銭=即黒」って判例が明らかにしてるからであり、
判例は特殊景品の違法性について言及してないからなんだよね。
賭博罪の趣旨から「一時の娯楽に供する物」を目的論的に判断すれば当然「特殊景品」もアウトにすべきだし、
おそらく争われれば(検察がその点で起訴すれば)、裁判所は純理論的にはそう判断すると思うよ。
ただ刑法が社会秩序維持のためのものである以上、ここまで根付いちゃったパチ業界に理論をそのまま適用しちゃうと、
逆に社会秩序を乱しかねないから、そういう考慮が働いちゃうとどういう判断するかはわからないけどね(まぁそもそも検察が起訴することはありえないだろうし)。
476:無責任な名無しさん
07/08/06 17:28:14 jpxsNVOE
あららー反論でないようですね。
ってかネット上とはいえ、これ以上業界叩きをすることが怖くなってきたので、
反論ないなら消えたいのだが。
別にパチがどうなろうと正直どうでもいいし。
ただ法律論争したいだけの平凡な法学生だし。
477:無責任な名無しさん
07/08/06 19:39:18 FQAxxJv/
・ぱちんこ屋の営業は賭博罪に当たる
・風営法に基づいて営業許可を受けることによって条件付きでぱちんこ屋の営業が認められる
これを賭博罪に対する特別法と言わずにに何と言うのだろう……。
478:無責任な名無しさん
07/08/07 00:01:32 HvUaaJQb
>>476
学生なら、休み時間にでも先生に訊いてみればいいんじゃないかな。
君が書いていることの何がどうおかしいか教えてくれると思うよ。
479:無責任な名無しさん
07/08/07 00:19:33 4XtlH1gU
>>477
だからぁ、特別法は一般法の適用を排除する法規だろ。
風営法は賭博罪を排除する趣旨じゃないよ。
風営法違反の法定刑が賭博罪より重いなら分かるよ。
軽いじゃんww
そこからも分かるように風営法は単なる手続き的制約法規。
風営法に違反し、かつ賭博罪にも違反する場合、観念的競合として賭博罪で科刑しないと、
賭博罪のみ犯した場合と法定刑のバランスを失するからね。
この点を説明してからにしてね。
言ってること分かる?
>>478
スカして知ったかするのはいいけど、それならちゃんと説明したらいいじゃん。
できないんでしょ?
風営法は賭博罪の特別法じゃなくて、単なる資格制限・手続き的制限法規だって何回言えば理解できるの?
480:無責任な名無しさん
07/08/07 00:32:35 nHHPO0tr
>>479
独自用語ばかりで何が言いたいのかさっぱりわからない。
おそらく法律書の類はまともに読んだこと無いんだろうけど。
481:無責任な名無しさん
07/08/07 00:38:35 mCQfpenx
>>461
ココによく出てくる「金」とは「キン」でしょうか?「カネ」でしょうか?
「カネ」だった場合、賭博罪になるでしょう
「キン」というのは、金箔や金ののべ棒みたいな「商品」でしょうか?
地元にはキンを取り扱ってるパチ屋がないのでわかりません
地元のパチ屋は、メダル入りカードかボールペンです。
ところで「速度の換金性」というのは?
確かにパチ屋では、特殊景品に交換した後
買取所の場所を教えてくれます。
それは合法ですよ
CDショップで「今買ったばかりのCD売りたいのですが近くに中古CDショップありますか?」と聞くと
ショップの人は中古ショップの場所を教えてくれるでしょう。
ところで
交換したものをすぐ売ってはいけないという法律があるのでしょうか
ちなみに換金ではなく買い取りです。
パチ屋近くの店には「換金所」なんて書いてないでしょ?
「景品買取所」と書いてあるはずです。
482:無責任な名無しさん
07/08/07 00:47:33 mCQfpenx
つまり、法に触れないように抜け穴を通ってるということでしょ。
法の抜け穴ってのは、どこにでもあるもんですよ。
我々が気づかないだけで
やっぱり一番有名なのがパチ屋近くの景品買取所でしょ?
他にもナンバープレートの赤外線防止カバー
「ナンバープレートに装着することによって、赤外線防止装置みたいのが働き、ナンバーを認識できなくすることができる」
これ売ってる業者は普通に「道交法違反幇助」になりそうだけど
説明書きに
「オービスなどでの悪用は一切しないでください」と注意書き
この時点で道交法違反幇助は無くなるわな
オービス対策で使うのは、あくまでも個人の勝手、業者の意に反した。ということになる
他にも
テレビドラマなどを録画したビデオを売ると「著作権法違反」になるが
テレビドラマなどの主題歌CDを売り出し「購入者には、このドラマの全話収録ビデオをプレゼントします(希望者のみ)」
と書けば著作権法違反には、ならなくなりますな。
ほかに法の抜け穴ある?
483:無責任な名無しさん
07/08/07 01:05:28 j9YAp8VQ
>>479
>だからぁ、特別法は一般法の適用を排除する法規だろ。
一読したところ、理解していないのはあんただけだ。
他の人はだいたい、風営法でパチンコ営業が認められている以上は、
その限りにおいて賭博罪・常習賭博罪の適用は排除されるのだと一貫しているようだが。
>風営法違反の法定刑が賭博罪より重いなら分かるよ。
あんたは、賭博罪よりも重く処罰するものでなければ
一般法・特別法の関係に立たないという理解のようだが、
完全に誤り。
484:無責任な名無しさん
07/08/07 09:08:05 4XtlH1gU
>>483
「完全に誤り」なんだったら根拠を示さないと。
医療行為(正当業務行為)による業務上過失致死傷(および故意犯としての傷害・殺人)の違法性を阻却しますか?
しませんよね(あくまで被害者の同意の有無、医療知識・技術の相当性等から実質的に違法性を解消するかを判断します)。
医師法は業過致死傷罪の「特別法」ではなく、医療行為を行う上での単なる「資格」の制限にすぎませんから。
私は風営法と賭博罪(ないし詐欺罪)との関係は上記医師法と刑法の関係と同様だと申しているのです。
風営法の法定刑、および処罰範囲からしてもそれは明らかでしょう(この意味が分からないならおっしゃてくれれば具体例で示します)。
賭博罪の特別法というよりは、単なる「資格制限」にすぎないと解するほうが自然です。
>>481
だからそれが「不完全な脱法行為」だから笑えるんでしょ。
そもそも刑法上【「一時の娯楽に供する物」以外の物を賭ければアウト】としか書いてない。
特殊景品が「一時の娯楽に供する物」にあたるか否かは裁判官の判断が必要な規範的要素だけども、
賭博罪の趣旨から自然に考えれば「金銭」がダメなら「金銭と実質的に同視すべき特殊景品」もアウトだよね。
「速度の換金性」?→「高度の換金性」でしょう。
換金の容易性(なぜかパチ屋に隣接して換金できるよね)・換金価値の不変性(あなたが言ってるCDとはここで非なるもの)
を有するものは実質的に金銭に等しい。
故に金銭が「一時の娯楽に供する物」にあたらないんであれば、
特殊景品も「一時の娯楽に供する物」にはあたらないでしょう。
あなたが勘違いしているのが、条文上も判例も「金銭を賭けることのみ」を規制対象にしているわけではないということ。
それを勝手に「金銭にかぎって黒」と解釈しているのはパチ業界とそれに取り込まれた(一部の)警察組織なんだよ。
ためしに185条読んでみ。
「金銭を賭けることがダメ」なんて書いてないからw
485:無責任な名無しさん
07/08/07 11:12:42 mCQfpenx
>>484
刑法185条読みました
>第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。(常習賭博及び賭博場開張等図利)
別にパチ屋どこも問題ないじゃない
パチ屋では誰も金銭をかけてないので
賭けてるのは「貸球・貸メダル」でしょう。
つまり、金銭ではなく物をかけてるのでこの限りではありません
486:無責任な名無しさん
07/08/07 12:13:24 kppsg99E
>>482
>赤外線防止カバーとドラマの収録ビデオ
赤外線防止カバーは、道交法細則等によってその装着が違法な地域であれば幇助に、収録ビデオは著作財産権のうち複製権の侵害に当たる。
抜け穴でも何でもない。
487:無責任な名無しさん
07/08/07 13:37:45 PeRx7v5+
>>484
法律で賭博営業に資格を与えちゃったなら、違法性が阻却されるのが当然だ。
それとも、法は賭博罪に該当しない軽微な範囲について営業資格を与えたに過ぎないという立場?
だとすれば、法が賭博罪に該当しない範囲を明示したとも言えるわけだから、
やはり法の枠内である限りは賭博罪の構成要件に該当しないというべきではないか。
488:無責任な名無しさん
07/08/07 13:42:09 hfmWrynJ
間違いない違法だ
489:無責任な名無しさん
07/08/07 13:43:04 mCQfpenx
>>486
たとえ装着が違法な地域であったとしても幇助にはなりません
ところで装着が違法な地域なんてあるのか?
あれってオービス対策ではなく盗撮対策だぞ
最初から「オービス対策」として売り出せば幇助になるけどね。
「オービスなどで悪用しないでください」と書いてある以上
違法でもなんでもない
それに売るのは合法
一箇所でも装着が合法の地域がある以上ね
もしも日本全国装着そのものが違法扱いにされた場合は
「赤外線防止カバー、サイズは車のナンバープレートと同じくらいの大きさです」
と注意書きを変えて売ればいいだけのこと
「ナンバープレートに付けろなんてどこにも書いてない、買った人が勝手にやったこと」
といえばOK
それを違法だと言ってくる奴がいたら
「小さい折鶴をタバコの箱と比較する奴がいるが
この折鶴は20歳未満禁止なのか?」といえば言いだけのこと
490:無責任な名無しさん
07/08/07 14:03:31 hfmWrynJ
オービスは取り締まりが目的ではない
注意を促すのが目的だ
491:無責任な名無しさん
07/08/07 15:18:35 QFu8xowf
>>484
>あくまで被害者の同意の有無、医療知識・技術の相当性等から実質的に違法性を解消するかを判断します
自身でこう言っているように、
刑法そのものは医療行為を禁止しているわけではないし、
医師法は具体的な医療行為について規定しているものでもないのであってから、
一般的に禁止された行為に対して例外として認めるものとは異なるから、
例として不適切。
492:無責任な名無しさん
07/08/07 15:39:50 fLWfEYKP
>>489
>装着が違法な地域なんてあるのか
ところがこれがあるんだな。
先も述べたように、都道府県で定められている道路交通法細則の中には、そうしたナンバープレートの赤外線撮影を妨害する器具の装着に罰金が科せられている地域が複数ある。
したがって、自分はそれを売っただけで、それを装着しようとどうしようと買った側の勝手という主張は通らない。
宣伝文句によっては教唆に当たる場合もあるだろう。
493:・・・
07/08/07 15:47:20 eLfur8YZ
すいません、初めて投稿しますが、パチンコ店の違法らしき行為はどこに通報したらいいんですか?教えて下さい。
494:無責任な名無しさん
07/08/07 15:50:17 fLWfEYKP
>>493
>パチンコ店の違法らしき行為
警察署へ行って相談するといい。
賭博か詐欺か窃盗かは警察が判断してくれる。
495:・・・
07/08/07 16:20:43 eLfur8YZ
>>494
ありがとうございます。
警察に通報します。
でも後々考えると少し恐いので、匿名でします。
496:無責任な名無しさん
07/08/08 00:12:54 ws8axrPr
>>492
装着が違法な地域って何県?何て法律?
もしもこの話しが本当なのなら
「赤外線防止カバー、サイズは車のナンバープレートくらいの大きさです」と注意書きを変えて売ればいいだけのこと
どこにも「ナンバープレートに付けろ」とは書いてないでしょ?でOKですので
それに装着が合法の地域がある以上売るのは違法ではない。
グランドセフトオート(ゲーム)は、神奈川県では販売禁止になったらしいがそれを通販で売ったら違法か?
条例の出てない神奈川以外の県の店がネット通販に出したら違法か?
仮にA県で装着が違法になった場合B県では合法
C県に業者があるとしてB県に通販で売るのは合法
もしもA県に売ること自体が違法となる場合
もしもA県在住の人B県の郵便局留めで注文した場合どうなるだろう?あるいは、B県にある私書箱
そのような手段でA県に住んでる人がプレートを手に入れて
警察に捕まった場合、業者には何の責任もないし警察も何の罪にも問えない
「合法であるものを合法である地域に売ったため」
>宣伝文句によっては教唆に当たる場合もあるだろう。
だからそれには当たらないって
あくまでも「盗撮防止」のプレートであり、「悪用するな」と書いてあるので
最近では「偽装パトカーセット」みたいなのも出てるみたいだね
覆面パトカーのランプや改造セットなどを売っている業者
「走り屋が高速で飛ばしたいときに使うような道具」
これも注意書きに「公道は走れません」や「パトカーになりすますような悪質な使用はしないでください、公道で走行して事故や逮捕などが出た場合、当社では一切の責任を負いかねます」
と書いてあるし。
497:無責任な名無しさん
07/08/08 00:18:08 ws8axrPr
法の抜け穴だともうひとつスロットのクレマンね
メダル投入口に変な機械差し込んで機械に誤作動させて
メダルクレジットを満タン状態にするあの道具
クレジット満タンでクレマン
あれをホールなどで使うと確かに詐欺罪や窃盗罪になる。
だがしかし、クレマンの商品説明では
「家スロット練習用」と書いてある
つまり、スロットの実機を自分で買い、あくまでも練習としてクレマンを使うということ
あれにだって
「実際にホールで使うと犯罪になりますので絶対に使用しないでください」と書いてある。
>>492
教唆に当たる場合もあるってのは
確かな情報なの?
「こうだったらいいな」的な妄想にしか思えないんだけど
498:無責任な名無しさん
07/08/08 00:24:49 h4+o7zWi
>>496
というか、ナンバーへの赤外線吸収・反射カバー装着が
違法でない都道府県が存在するのかが知りたい。
499:無責任な名無しさん
07/08/08 17:13:59 ws8axrPr
>>498
装着自体は合法
オービスなどで悪用したら違法
あくまでも「盗撮防止」なので
業者には罪は無い
500:無責任な名無しさん
07/08/08 17:28:31 hpZy+FqR
>>499
東京高裁平成17年1月19日高刑集58巻1号1頁では、
東京都および千葉県の規制について、
装着して運転すること自体が違法と判断しているが、
「装着自体は合法」というのはどこの道府県なのかな?
501:無責任な名無しさん
07/08/08 18:08:12 ws8axrPr
>>500
それって
カバーを悪用して違法と判断された場合じゃないの?
502:無責任な名無しさん
07/08/08 18:12:53 ws8axrPr
東京都・静岡県 平成13年 9月以降実施
大阪府・神奈川県・埼玉県 平成13年11月以降実施
愛知県・広島県・岡山県 平成13年12月以降実施
山口県 平成14年 1月以降実施
群馬県 平成14年 2月以降実施
香川県 平成14年 4月以降実施
この上に書かれたのが違法区域だそうです。
つまり、そのほかの県では合法ということですね。
しかし、これはあくまでも取り付けが違法だというだけ
売る分には違法ではない。
それに日本全国違法区域に認定されて売ること自体が違法と判断されたら
「赤外線防止カバー サイズは車のナンバープレートくらいの大きさです」
と注意書きをつけて売ればいいだけのこと
503:無責任な名無しさん
07/08/08 18:26:06 TNs8c/6E
>>502
違法化されている千葉県が入っていないからそれで全部ではないね。
いちいち調べる気はないが。
504:無責任な名無しさん
07/08/08 18:44:08 3mZlEyEf
すみません、質問です。
例えばスロットで「本日はオール金です」
みたいな煽り文句があり、
設定6だと思って打ったが
後に設定6でない事が判明した場合、
錯誤による無効を主張し、
投資した金額を返して貰う事は出来ますか?
505:無責任な名無しさん
07/08/08 18:44:13 ws8axrPr
法の抜け穴なんてどこにでもあるんだね
506:無責任な名無しさん
07/08/08 19:05:22 ws8axrPr
>>504
それは、無理です。
「本日はオール金」という煽り文句がどんな意味なのか
「オール金」→「全台設定6」では、ないと思われますので
もしも
「本日北斗の拳2、全台設定6!誰が打っても必ず当たります!1000円で万枚行きます!保障します!
もしも当たらなかった場合は、全額お返しします!」だったら返してもらえると思うのですが。
「本日オール金」をあなたが勝手に「全台設定6」だと思い込んだだけのことなので。
錯誤による無効→つまりあなたの勘違いなので。
それに設定6は、100%当たる。ではないので
誠に残念ながら返金は無理でしょう。
507:無責任な名無しさん
07/08/08 19:21:43 3mZlEyEf
>>506
勘違いで契約した場合は
打ち手の側に重過失がなくても
契約の無効を主張する事は出来ないのですか?
508:無責任な名無しさん
07/08/08 20:28:20 ws8axrPr
>>507
無理です。
あなたの考えだと
「設定6=100%当たる」になってますので。
設定6でも当たらない場合だってありますよ?
アプリのおそ松君なんて設定6でも全然当たらなかったし。
そんなの店からしてみれば
勝手に設定6だと勘違いして負けたからといって金を返せと文句を言う迷惑な客
でしょ。
リングにかけろが設定6だったらオススメです。
それに最近は設定を教えるようなことは、してないそうです。
射幸心を煽るとか問題になるそうなので。
509:無責任な名無しさん
07/08/08 20:53:16 3mZlEyEf
いやいやいや
スロットはやらないんで詳しくは知らないんですが
設定判別とかである程度設定はわかるらしいじゃないですか。
設定6が必ず当たるわけじゃないのはわかりますよ。
例えばエビとかアンコウとか
設定を示唆するような書き方をしといて
勘違いしたのは打ち手側に重過失があったと言うのは苦しくないですか?
錯誤による契約の無効を主張するには
たしか要素の錯誤で無重過失ならできるんですよね?
510:無責任な名無しさん
07/08/08 22:48:18 ws8axrPr
>>509
僕はパチ屋の関係者ではないのですが
それぐらいは、人間の常識で考えてわかりません?
>設定6が必ず当たるわけじゃないのはわかりますよ。
わかってるならいいじゃないですか。
ウチの近くの店では
以前「北斗の拳SE高設定確定!」のポスターが貼ってあり
その横に「6個星が書かれたドラゴンボール」の絵が描かれてました。
それに、全台設定6だったとしても
その設定6の台が全て必ず当たるにはなりませんよ
511:無責任な名無しさん
07/08/08 22:55:48 ws8axrPr
510です
>>509
仮にあなたが競馬に行って馬の情報を見て
「○○キング今日は絶好調!優勝を狙える!!」的なことが書かれてて
その馬の馬券に金を全額つぎ込んで
外れた場合
錯誤の無効を主張して返金を請求しますか?
512:504
07/08/08 23:40:55 3mZlEyEf
511のケースは実際に優勝を狙い絶好調だったと考える事もできます。
逆にわかりやすいケースで(今ははっきりと言えないでしょうが)
もし、「全台設定6!」と言う煽り文句で
設定6じゃなかった場合、
これは詐欺罪で訴える事ができますよね?
513:無責任な名無しさん
07/08/08 23:51:00 ws8axrPr
>>512
それはあくまでも「全台設定6」という煽り文句で
設定6じゃなかった場合でしょ?
504のケースのように「オール金」と書いてあっただけの場合
まず不可能です。
それに、どう判別するのですか?設定を
「当たらないから設定6じゃない!」なんてのは、ただの言いがかりですよ
以前某動画サイトで「ヒデキに夢中に朝から挑戦」みたいな動画がありましたが
「設定1以下」というありえない結果になってました。
514:無責任な名無しさん
07/08/09 00:05:28 2DszhLyf
>>509
残念ながら「要素の錯誤」にあたらない。
だって「1」だったり「出ない6」だとしても打ちたい人が居るから。
第一「動機の錯誤」は動機を相手方に明示していないかぎり95条の対象とならないのが判例。
どっちにしても錯誤無効の主張は厳しいねぇ。
515:無責任な名無しさん
07/08/09 00:11:28 2DszhLyf
それに無効に基づく返還請求をしたとしても、それに強制力をもたせるには裁判所に認めてもらわなくちゃならない。
その際、相手方(パチ屋)がもし争えば、あなたはいろいろな証明責任を負担するんだよ?
少なくとも「その台にいくら投資したか」ということは絶対に立証しなきゃならないけど、
それすら不可能だろ?
錯誤無効の主張は、民法95条の解釈論的にもムリがあるし、
立証的にも不可能ってことだね。
516:無責任な名無しさん
07/08/09 01:24:59 qWBk+mW7
まぁ、負けたから金返せなんて言ってる奴は
パチンコすんなってことだね
517:504
07/08/09 04:57:25 zeP8QMog
設定判別に関しては大変申し訳ない、
今回の議題に関して白黒つかない限り
怖くてスロット打てないものですから
スロットに詳しい方に聞いて頂きたい。
ただし今回は
1店員が金は全台6ではないと認めた
もしくは
2何らかの方法で99.99%(100%ではない)設定6ではなかった
というケースを想定して欲しいただきたい。
要素の錯誤に関して
突き詰めて考えれば(私は6であれば負けてもよいと思って居ますが)
素人さんなら
「金は絶対勝てると思っている」
方は居てもおかしくありません。
このケースは要素の錯誤を主張する事は無理でしょうか?
その場合は動機の伝え方から議論を進めなければなりませんが…
518:無責任な名無しさん
07/08/09 11:10:37 qWBk+mW7
>>517
何度も言いますが無理です。
素人さんなら設定6もわからないのでわ?
それにイベントで「金」と書いてあるから必ず当たるだなんて
思い込みもいいとこ。
このような場合は錯誤の無効は成立しないでしょう。
一番人気と馬券を買って負けたから金返せと言ってるのと同じこと
519:無責任な名無しさん
07/08/09 11:19:57 qWBk+mW7
>>517
まぁ、極端な話し
「全台高設定確定!」と貼り紙が貼られてて
全台設定3だったとしても詐欺にはなりませんからね。
「設定1よりも高設定」という主張が通りますので。
1、店員が「金は全台6ではない」と認めた
おそらく聞いたところで教えてはくれないでしょう。
聞いても「高設定です」としかね。
2、仮に100台中99台が設定6で残り1台が設定5だったとすると
99%設定6ということになりますよね?
もしも6じゃないところを選んだ場合、運が悪かった
というだけでしょうね。
「金は絶対勝てると思っている」
このような主張は通りませんね。
それを店員に話しても
「そうですか、では頑張ってください」と言われておしまいです。
怖くて打てないなら打たなければいい
とりあえずゲーセンで練習すればいいさ
520:無責任な名無しさん
07/08/09 17:07:56 qWBk+mW7
ちなみに西城秀樹のスロット「ヒデキに夢中」の場合は
設定6よりも5の方が連荘します。
ぎゃらぁぁぁぁぁぁん・・・どぅどぅどぅ
521:無責任な名無しさん
07/08/09 17:16:16 6SdgwZyu
>>517
>怖くてスロット打てない
だったら、最初からパチンコをやらなければいいだけの話だと思うのは自分だけか。
パチンコのようないわゆる公認民間賭博にしても、宝くじやトト、競馬・競輪・競艇のような公営賭博にしても、確率論によって事業主が絶対に儲かるようにできているんだから、遊びでできない金額をつぎ込むならやるなと。
高設定である事が本当に嘘であれば詐欺に当たる。
522:無責任な名無しさん
07/08/09 17:26:38 qWBk+mW7
>>521
高設定が嘘というのは
基準があいまいだと思われるので
ぶっちゃけ設定2でも高設定です。
「1よりは設定が高い」ので
店が遠隔操作で当たらないようにしてるのなら
通報できるでしょうけどね。
だったらパチンコやるなとのことですが
僕は、最初パチンコが怖かったです。
ていうか最近違う意味で怖くなりました。
1996年に起きたパチンコ屋店内での未だ未解決の誘拐事件
俺も幼稚園くらいのとき。親父と一緒にパチンコ行って
店内をウロウロしてましたので・・・
まずゲームセンターで練習すればある程度打ち方がわかりますので
最初からホールに行くのはおすすめできません。
一番手っ取り早いのが
実機を購入して
設定1から6まで全部打ってみて
ベル率などを全て計算することですね。
それやってるうちに裏技発見する可能性もありますので
523:無責任な名無しさん
07/08/09 17:35:22 xePxpTGb
関係ない話は、パチ板でやれ
524:無責任な名無しさん
07/08/09 17:59:35 l6mWfQMj
>>522
>2でも高設定
いや、高設定という表現は、通常に読む限り一般の出玉設定基準より高い設定にしてある事を示唆すると考えられる。
したがって、設定数が1から6までで平均設定が3~4なのであれば、2だから1より高設定という抗弁は通らないな。
一方、高設定にしてあるからと言って必ず出玉が保証されている訳ではないから、損害賠償というのは詐欺でなければ求められない。
525:504
07/08/09 18:06:11 zeP8QMog
ちなみに店員が「当店のアンコウは6ではありません。」
と認めたと言う話は聞いた事があります。
何らかの方法で店側に
「絶対勝てると思っているので打ちます。」
と伝えて打った場合は動機の錯誤による
無効は主張出来ませんか?
526:無責任な名無しさん
07/08/09 18:23:06 l6mWfQMj
>>525
>絶対に勝てると思っているのでパチンコをする
絶対に勝てるパチンコなど存在しない以上、それは内心の気分を表示したに過ぎず、動機の錯誤には当たらない。
ただし、店員の応答の仕方によっては動機の錯誤や詐欺を主張できる可能性はある。
527:無責任な名無しさん
07/08/09 19:54:11 qWBk+mW7
>>524
いや、平均値はあくまでも平均値
確定ではない。
どれくらいを平均値にするかは、店が決めること
我々や裁判所が決めることではない。
>>525
アンコウは6ではない
高設定!の文字の隣にアンコウの絵が描かれていた場合
これは「設定6を示すものではない」ということですな。
まったく問題ないじゃないですか。
アンコウは設定6で無ければならないという法律もないでしょうし。
「絶対に勝てると思ってるので勝ちます」
これで負けると錯誤による無効?
あなたは、本気でこの意見が正しいと思ってるの?
それ言われても店側としては
「占いでパチンコが大吉とでも出たのかな」と思うくらいでしょ。
競馬で○○キング一番人気!今日は優勝を狙う!!という情報を見て
「絶対○○キングが勝つと思ってるので全額○○キングにつぎ込みます」
と言い見事に外れたら錯誤の無効を主張して返金を要求するのですか?
528:無責任な名無しさん
07/08/09 20:34:22 rPIb29q9
>>527
>平均は関係ない
いや、一般の店舗でなされている出玉設定が1であるならそれでもいいんだが、通常の注意をもって読む限り、そうした一般の時よりも有利な出玉設定をしていると読む事ができる。
したがって、いつもは3の出玉設定をしているのに2の設定は1よりも有利な設定だから高設定という抗弁は認められないんだが。
529:無責任な名無しさん
07/08/09 22:30:06 2DszhLyf
>>517
うーん「要素の錯誤」を誤解してるね。
判例は「当該行為者のみならず、一般人もまたそのような錯誤がなければ当該行為をしなかったであろうと言う場合」に要素の錯誤として95条の対象となりうるとしている。
よく例えられるのがアンパンとジャムパンの話。
ジャムパンだと思いこんでアンパンを買っちゃった場合、
その思い込みは要素の錯誤ではない。
なぜならジャムパンもアンパンも好きな人がいるから、
間違ってアンパン買っても別にいいやと思える人が居る以上、
アンパンとジャムパンの錯誤は「要素の錯誤」とはなりえない。
パチ屋の場合も、とにかく打てればいいっていう根っからのパチファンがいる以上、
貴方の主張する錯誤はやっぱり「要素の錯誤」とはなりえないんだよね。
しかも表示していない「動機の錯誤」でもあるでしょ?
オレはこの台が「金(6)」だからやるんだよって店員に言って投資したなら別だけどさw
そして訴訟法上の証明責任を果たすのも実質的に不可能じゃん?
ざっと考えただけでも錯誤無効を主張するには3つもムリがあるよね。
530:無責任な名無しさん
07/08/10 00:57:00 z5cx03Xg
>>529
>オレはこの台が「金(6)」だからやるんだよって店員に言って投資したなら別だけどさw
これも無理でしょ。
「○○キングが一番人気だから全額つぎ込みます」て関係者に言って馬券を買い
外れた場合金が返ってくるのですか?
>>528
だったら「当店では設定4~6は、超高設定と言っております」といえばいいだけのこと
531:無責任な名無しさん
07/08/10 01:07:53 lX6BWI1A
「ゲーム喫茶」ってご存知ですか?
ポーカーゲーム等で点数に応じて換金するお店です。
東京なんかはすぐ摘発されるみたいだけど、
福岡とかは昔からずっと摘発されないんだよね…。
これは何故?癒着か?
532:あ
07/08/10 03:30:57 U9xBLe/r
マンギョンが来なくなってから絶対まえより出ない
マジでねぇよ
533:529
07/08/10 10:11:52 nXyqJxjs
>>530
何勘違いしてんの?
そもそも「要素の錯誤」にあたらないということを示した上で、
それとは次元が異なる「動機の錯誤」の問題に触れただけじゃんw
ちゃんと読みなよ。
95条の錯誤無効を主張するには
①要素の錯誤であり、
②それが動機の問題である場合、相手方に表示されていなくてはならない。
まず①が否定されてる時点で、②の検討は不要だけど、
わざと皮肉を込めて「店員に言って投資~」って指摘したんだよ。
なんか必死だけど、あちらの国の人ですか?
534:無責任な名無しさん
07/08/10 20:02:24 z5cx03Xg
それに
オール金とあったとしても
これが「設定6」だなんて一言も書いてない
535:無責任な名無しさん
07/08/11 00:28:45 dT1bLJzm
>>534
錯誤無効はできないという結論は合ってるけど、貴方の視点はいちいちズレテルねw
あくまで詐欺による取り消しじゃなくて、錯誤による無効を問題としてるんだよ?
店がどう言おうが「錯誤」には関係ない。
勝手に勘違いした場合でも重過失がなければ錯誤による無効は主張しうる。
極論すると「金」と言おうが「設定6」と言おうがどっちでもいいんだよ。
但し、明確に「設定6」と騙ったなら詐欺による取り消しの主張も可能になるけどね。
ただ、どちらにしてもパチ屋の営業で騙されちゃった人は民法での救済は難しいねぇ。
536:無責任な名無しさん
07/08/11 00:38:55 Cp8WV1R4
>>535
ようするに客の勘違いでしょ?
個人の勝手な思い込みと勘違いは違いますよ?
「本日はオール金」
「本日は絶対当たる」と勘違い?違いますね
客の1人が勝手に「今日は絶対当たる」とおもいこんでしまった。ということですね。
「本日はオール金」と書いておきながら
客が1人も当たってないというのなら詐欺でも錯誤でも持っていけると思うけどね。
「俺は本日はオール金って書いてあったから必ず当たると思ってスロットやったんだ!
だまされたから金返してください」なんて言ったら
ヘタすると警察呼ばれるよ?
起訴になる不起訴になる以前に
「パチ屋で勘違いして警察呼ばれた」なんて回りに知られたら
世間のいい笑いものだよ。
537:529
07/08/11 10:49:09 dT1bLJzm
>>536
だからよく読んでくれよ。
アンタとオレは錯誤による無効の主張(95条)はできないという点では符合してるんだよ。
ただその導き方がちがう。
アンタはそもそも「思い込み」は「錯誤」ですらないと言ってる。
これが誤った解釈。
①思い込みであろうと勘違いであろうと「錯誤」ではある(錯誤者の帰責事由は原則として問題とならない⇒重過失がない限り)。
ただし、95条の適用のためには「要素の錯誤」である必要がある(程度の問題)。
したがって如何に勝手に思い込んだとしても重要な部分の錯誤であれば(要素の錯誤であれば)無効の主張が可能なんだよ。
これを本件にあてはめると、パチの設定がいくつかということは当然に「錯誤」ではあるが、
「要素の錯誤」ではないため、無効の主張が不可能ということになる。
②また他の側面として、仮に要素の錯誤であっても、「動機の錯誤」であれば相手方に表示していないかぎり無効の主張が出来ない。
この点でも、今回の事例では表示していない以上無効の主張は不可能。
③そして、(これまた仮に)①要素性・②表示の点をクリアしたとしても、
証明責任を果たせない点で実質的にも(訴訟法上)錯誤無効が認められることはほぼありえない。
アンタは「錯誤無効ができますか?」と聞いてきたヤツ以下であることは間違いない。
結論は合ってるけど、知ったかはよそう(解釈がまるででたらめ)。
恥ずかしいよ。
538:無責任な名無しさん
07/08/11 11:02:54 Cp8WV1R4
>>537
ウィキで見てみたけど
そこで書かれてるのは
売る側の勘違いということじゃない。
この場合は
「パチ屋は設定4にしたが間違えて設定6と貼り紙に書いてしまった」のような場合でしょ?
「設定3だからこそオール金と書いた」と店側に主張されたらどうするの?
>本屋で、エ○リー·クイーンの『Xの悲○』を買うつもりで、『Yの○劇』をくださいと注文してしまったら、表示の錯誤。
>『Xの○劇』も『Yの悲○』も同じだと思って、『Y○悲劇』を購入したら、内容の錯誤。この場合同一性の錯誤とも言う。
>装丁が新しくなったため、新訳が出たと誤解して購入した場合は、動機の錯誤である。
これが「オール金だから設定6だと思った」に結びつくの?苦しすぎだよ(笑)
539:無責任な名無しさん
07/08/11 11:11:38 Cp8WV1R4
ようするに>>537が言いたいことは
「オール金と書いてあったので設定6だと思い金をつぎ込んだ」が動機の錯誤になるわけね。
だが店には重大な過失は一切無い
オール金は設定6でなければならないなんて法律無いからね。
本日はオール金と書かれてるにも関わらず
店内の客が1人も当たってない。のであれば争えると思うし
詐欺などにもなると思うけどね
ウチの地元のパチ屋にも「金スロデー」があります。
まぁ、これは金曜日だからという意味なのですが。
他のパチ屋にも「今日は全台チャンス!」と書いてあります。
これも詐欺にはなりませんな。設定1でもチャンスはありますから。
「番長の日」と書かれてても「番長は必ず当たる」ではありませんからね
540:529
07/08/11 12:18:00 dT1bLJzm
>>539
あ痛たたww
wiki見てるって事はやっぱド素人だったのね。
オレのレス読めないわけだ。
むっちゃくちゃ簡単に書いてあげるよ。
まずキミは、
①「動機の錯誤」にプラスイメージをもってるようだけど、
大きな誤解だよ。
動機の錯誤は、原則として95条が適用できなくなるマイナス要素だよ。
②店の悪意・過失等の帰責事由(店に責任があるかどうか)と「95条錯誤」は(ほぼ)何の関係もない。
但し書きの「重過失」とはあくまで、錯誤した人(つまりこの場合打ち手)にとってのモノ。
(打ち手があまりにも注意を欠きすぎた勘違いはさすがに無効主張させないでおこうということ)
95条をまったく理解していないだろうから、簡単に流れを書くよ(勉強になると思ってよく読んでね)。
①まずAさん(買い手)に何らかの錯誤があった(錯誤=思い込み・勘違いとの認識でいいよ)。
例えば、Bさんの所有するα絵はピカソの絵だと思いこんでいた。
だが実際はBさんの子供の描いた金銭的価値ゼロの絵だった。
②錯誤のあるままAさんはBさんからα絵を1000万円で買った。
③この場合、あとで錯誤に気づいたAさんは原則として錯誤のある売買契約は無効だから、
絵を返すから1000万円も返してくれと言えることとなる。
④原則としてとは、(1)錯誤が重大なものであったこと(要素の錯誤)、(2)錯誤が表示されていること(ここで動機の錯誤が不利になる)、(3)錯誤者に重い過失がないこと(この場合Aさんの注意力が問題となる)
という要件を満たさないと、如何に錯誤があっても無効を主張できなくなるからである(95条の解釈)。
541:529
07/08/11 12:19:24 dT1bLJzm
この流れを今回のパチ屋の事例にあてはめてみよう。
6と思って打った(「子供の絵をピカソの絵と思って買った」に対応)ならば、実際に6ではなかったならばたしかに「錯誤」はある。
しかしすべての錯誤が95条の対象にならないのは先述のとおり。
(1)6か否かは重要なのか(要素性)、(2)6と思ったことを表示していたか、(3)重い過失はなかったか(あくまで打ち手にということ!!)
という判断をしなければならない。
そして、おそらく(3)の重過失はクリアできるが(「重過失」と「軽過失」は区別。パチ屋メール等を信じた場合、軽率であるがせいぜい軽過失であろう)、
(1)要素性(2)表示性はクリアできないため、錯誤無効の主張はできないこととなる。
ちなみに勝手な勘違いで無効なんて不合理すぎると思って、そんなわけの分からない解釈(w)してるんだろうけど、
ちゃんと不合理じゃないように調整できるんだよ。
なぜなら、もし勝手な思い込みで無効に出来た場合(例えば上記の絵の事例)、
軽過失はあるんだから、709条の不法行為に基づく損害賠償請求が可能だから。
例えば勝手に勘違いしたバアさんがいたなら、
無効にもとづく返還には応じてあげるけど、
それによってかかった費用や損害はすべて勘違いしたバアさんに請求できるからね。
かなり平易に書いたつもりだけど、まだ分からなければもっと簡単に書いてあげるよ?
これ読んだ上で、もう一度キミのレス読み返してみ(時間かかるだろうけどちゃんと読みなよ)。
気づくからww
542:無責任な名無しさん
07/08/11 12:58:14 dT1bLJzm
これに懲りたら、もう知ったかするのはやめようね。
大人の知ったかは痛すぎるから。
きっとキミはここでレスするために、はじめて(wikiでw)95条について調べたんだろうけど、
こっちはそんな事とっくにやって、考え抜いて暗記してるんだよw
しかもキミはwiki、かたやオレは学者や弁護士から直で教わって、法律書も何冊も読んでるんだよ?
なぜwikiでちょっとかじった(しかも予想通り誤解しまくりw)程度でつっかかってきてるの?
つっかかるにしてもこれからは相手を選びなよ。
昨日初めてパチ屋にはいって、5号機を100pほど擦っただけのヤツが、
スロで何年も喰ってるやつにスロ理論語るようなもんww
こーゆう低俗な例えの方がキミには分かりやすいかな?
543:無責任な名無しさん
07/08/11 14:13:27 Cp8WV1R4
>>540、541、542
わかりやすい説明ありがとうね。
大きな間違いがあるよ?
Aさんの「子供が描いた絵をピカソだと思って買った」
Bさんは、子供が描いた絵を額縁に入れて飾ってたの?
この時点ではBさんは問題ない、何か指摘されても
「子供は私の宝だから」といえばOK
まずBさんは、この絵のことをなんと説明したか
「ピカソが描いた作品」と言えば詐欺になるだろうけど。
AさんはBさんに絵のことをどのように聞いたか
Bさんが「俺の宝物」と言っただけならば詐欺にはならない
「我が家のピカソという言い訳は通りませんね」
それをパチに当てはめると。
「設定6だと思って打った」「店は設定6だなんて一言も書いてない」「あくまでも「オール金」と書いただけ」
オール金=設定6という保障はどこにもない。
つまり客の勘違い&思い込み
10台中6台が設定6で他4台が設定4だった場合
「当店では設定4以上を金と呼んでいます」と言われたらおしまい。
あなたの意見が通るなら
高速道路みたいな作りの一般道があってそこで100キロ出してもいいと言ってるのと同じこと
>かたやオレは学者や弁護士から直で教わって、法律書も何冊も読んでるんだよ?
あっそ、良かったね。ただの痛い人にしか見えん「負け惜しみ」なんて言ってくるんだろうね。法律に詳しいみたいだから
ひとつ言っておくが、法律だけでは世の中通らないよ。
俺も人間貴方も人間法律作ったのも人間。ということだね。
人間が作ったものには必ず抜け道があるということ。
544:無責任な名無しさん
07/08/11 14:31:03 Cp8WV1R4
いろいろな法律のサイト見てるけど
そこで面白い例がありました
「Aさんはパン屋さんでメロンパンを買おうと思っていたが間違えて「カレーパン下さい」と言ってしまった」
この時点でAさんとお店の売買契約は成立している。よってAさんは食べたくも無いカレーパンを買わなければならない。
それだとAさんが可哀想だという理由で今の法律が出来たと言う。
わかりやすいね。法律をかじってるからと言って知識をひけらかす人よりは。
しかし、これで錯誤の無効を主張したら「ただの返品でしょう」
重要なのは
「カレーパンを食べてしまってたら」ということですね。
一口でも食べてしまった後に「錯誤の無効」を主張してもまず不可能ですね。
これをパチに置き換えてみよう
「オール金を設定6だと思って金をつぎ込んだ」
仮に8万負けたとしよう「知り合いがスロで8万負けたから」
Aさんの中では「オール金だからスロット全てが設定6」になってるわけですよね?
Aさんは、ひとつのスロットで8万使ったのか?まず考えられないですね。
ココから下は想像です
まず番長で1万負けて次にリングにかけろで2万負けて北斗で2万負けてスパイダーマンで3万負けたとしましょう。
その8万全てを請求する気ですか?
訴えることが出来るのは最後のスパイダーマンの3万だけですよ?「まぁ無駄だろうけど」
脳内の学者、弁護士によろしく
545:無責任な名無しさん
07/08/11 14:37:30 Cp8WV1R4
そういえば前に会社の奴と錯誤の無効的なモンがあったわ
今ノートPC使ってるんだけど、前に使ってた古いデスクトップのPC
会社の奴が「売ってくれ」と言ってきたので2万で売ってやりました。
会社の奴が失礼な言い方すると足りない方だったので
口では「DVDも記録できるよ」と言っておきながら
かかせた誓約書には
「CD-Rは、読み込みはできるが書き込みはできません」
「DVDには対応してません」「一切の苦情を言いません」みたいなことを書いた誓約書に名前書かせて
2万で売ったんだけど
数日後に「金返せ」と文句を言ってきたのでそいつの上司に誓約書などを見せて
「こっちの言うことには間違いは無い」と指摘し
結果ソイツくびになりました。
めでたしめでたし
546:無責任な名無しさん
07/08/11 22:54:17 dT1bLJzm
>>544
ホントにちゃんと読んだ?
まだ詐欺と錯誤を混同してるじゃんww
「Bさんの帰責性」は「Aさんが主張する錯誤の無効」と関係ないって言ってるでしょ。
理解力無さ過ぎるよ。
Bさんが悪かろうが一切悪くなかろうが、
原則としてAさんに勘違いがあれば無効にしようというのが95条の錯誤無効。
それに対して、Bさんが積極的に騙そうとして、案の定Aさんが錯誤に陥って契約しちゃうのが詐欺。
その場合96条の詐欺による取り消しが可能。
Bさんが何も悪くない場合は95条(錯誤)、悪い場合は96条(詐欺)でAさんは保護されちゃうわけ。
(蛇足だけど、詐欺の場合、当然錯誤はあるわけだから95条も主張していいというのが判例。)
すごく簡単に言ったら上記説明になる。
「錯誤による無効(95)」と「詐欺による取り消し(96)」は別の制度だということを頭に入れて、もう一度自分のレスを読み返してみよう。
オレが煽ったから熱くなっちゃったんだろうけど、これ以上恥の上塗りはやめたほうがいいよ。
547:無責任な名無しさん
07/08/11 23:18:55 dT1bLJzm
>>544
アンパンとジャムパン事例ですでにオレが説明したジャンw
しかもそれは原則として「要素の錯誤」にならないし。
あとパンを食ったかどうかは「無効の主張」とは一切関係ない。
あくまで無効の効果としての不当利得返還の処理の問題だし。
民法ってのはいろいろな条文間が有機的に繋がってるから、
1つの条文・制度だけを局所的に見ても理解できないよ。
現にキミは誤解しちゃってるし。
あとひけらかしてるんじゃなくて、あくまでキミが噛み付いてきたからだろ?
そもそもオレは錯誤無効の肯否について質問した人に答えてあげただけだし。
それに何を血迷ったか池沼理論全開で食って掛かってきたのキミw
大人なんだから、自分の領域でだけ調子乗ってね。
何回も言うけど知ったかは痛いよw
548:無責任な名無しさん
07/08/11 23:27:00 dT1bLJzm
>>544
あと「ただの返品でしょ」って言ってるけど、それが錯誤無効の真理。
「無効」ってのは売買契約の場合「返品できる」って事以外のなにものでもないよ。
「無効」って語の響きで何か壮大な効果を勝手に思い描いちゃってるのはキミの勘違いでしかないww
【無効→はじめから契約は無かった→もらったものを返して、あげたものを取り返せる】
簡単に書くとこういうこと。
毎度毎度、君は新たな勘違い炸裂さしてくれるねw
わざとなの?
549:無責任な名無しさん
07/08/11 23:41:49 dT1bLJzm
>>544
あと、最後の捨て台詞ワロタ。
何が何でも罵倒したいんだねw
だけど、脳内の学者・弁護士って・・。
大学いってりゃ普通に授業してくれるのが「学者」だし、
オレ院生だから実務家教員(弁護士)にも教ってるし。
あぁ、アナタ高卒(中卒?)ですか、そうですか。
550:無責任な名無しさん
07/08/12 01:05:13 uOy5EhOh
詐欺と錯誤を混同させてませんが?
どのへんが混同なんですか?
アンパンを食ったかどうかが一番重要ジャン。
これをパチに置き換えると
「8万使い切るまで本当に全く当たらなかったのか?」と同じになります。
もしも8万つかって最終的に買取所で7万5千円になったばあい
差額の5000円払えってのもまず不可能だし。
無効
つまり→無かったことに出来るということでしょ?
ドラクエ4以降をやってれば大体わかります
凍てつく波動は呪文を無効化しますからね。
「つまり、スクルト、バイキルトなどを無かったことにする」
私は高卒ですが
貴方はどこの脳内大学?
まさか早稲田のとなり?
>オレ陰性だから実務家教員(弁護士)にも教ってるし。
エイズの検査でもしたの?
551:無責任な名無しさん
07/08/12 01:07:27 uOy5EhOh
一度にレスを4つも必死に書いてるあなたに痙攣
もとい、敬礼
552:無責任な名無しさん
07/08/12 12:19:30 IpsltoML
>>550
①詐欺と錯誤の混同について
→大きな間違いがあるよ?
Aさんの「子供が描いた絵をピカソだと思って買った」
Bさんは、子供が描いた絵を額縁に入れて飾ってたの?
この時点ではBさんは問題ない、何か指摘されても
「子供は私の宝だから」といえばOK
まずBさんは、この絵のことをなんと説明したか
「ピカソが描いた作品」と言えば詐欺になるだろうけど。
AさんはBさんに絵のことをどのように聞いたか
Bさんが「俺の宝物」と言っただけならば詐欺にはならない
「我が家のピカソという言い訳は通りませんね」(>>543から引用)
このくだりは何ですか?
明らかに詐欺になるかという視点でオレの設例を分析しようとしてますね。
私は絵の事例で「詐欺」になると言いましたか?
「錯誤」になりうるとしか言っていませんよねw
なのになぜか「詐欺」の要件について検討している。
「錯誤」と「詐欺」を混同しているんでしょうw
詐欺の要件と錯誤の要件は全く異なりますよ。
これを混同と言わず何と言うんですか?
553:無責任な名無しさん
07/08/12 12:20:18 IpsltoML
②一部消費後の無効主張について
「アンパンを一部食べたこと」や「勝ち金を一部使ったこと」自体と錯誤の無効の主張は一切関係ないですね。
それは「無効後の返還責任を果たせるか否か」の問題であり、「無効の可否」の問題とは次元を別にします。
例えばアンパンの場合、錯誤に気づくのは食べた後でしょう。
この場合に無効にできなければ意味がありません。
(但し、何回も言っていますが、パチ事例もアンパン事例も要素の錯誤とはなりませんが。)
「無効主張の可否」と「返還の可否」を峻別してください。
554:無責任な名無しさん
07/08/12 12:22:00 IpsltoML
③高卒ということは、やはり法律を勉強したことがないでしょう?
これ以上は不毛なやりとりはやめましょう。
貴方と私とでは、条件が違いすぎます。
学者や実務家、院を脳内だと決めてかかってしまう生活環境(このようなものに縁のない環境で過ごされているんでしょう)、
よく調べもせずに「脳内」法律論を思いついたまま発してしまう思考、
残念ながらそれらが物語っています。
もうこれ以上知ったかするのはやめてください。
せめて質問形式にしてください。
貴方の指摘は毎回「貴方が思いついた疑問」であり、
反論ではありません。
反論の形式にするから「誤解w」になっちゃうんですよ。
というか錯誤無効制度は民法学の初歩ですが、
非常にやっかいな理論的問題をはらんでいますし、
学者間で今もなお争われてる部分も存在するようなやっかいなものです。
wiki等で容易に正確な理解が得られるとは思えません(事実あなたは誤解しているでしょう?誤解の認識すらないかもしれませんが・・)。
反論したいなら、せめて民法の「意思表示」という分野の概説書を読んでからレスしてください。
質問・疑問をぶつけるのは思いつくままで構いませんが。
いつでもお答えしますよ。
555:無責任な名無しさん
07/08/12 20:28:04 uOy5EhOh
では、質問をして見ましょう。
いつ頃からこのような幻覚を見るようになったのですか?
脳内の先生や弁護士は何人くらいいるのですか?
あと、AさんBさんの件ですが
詐欺の可能性を視野に入れてるだけですが?
可能性を視野に入れたら混同ですか?
それとあなたが言ってることはあくまでも法律上の話し
世の中全て法律どおりに動くと思ったら犬間違いですよ?
あと法律の勉強とのことですが
気になることをたまに警察署に電話して聞くことがありますね。
関係の無い話ですが
わたしが昔テレビを買い
これが保障期限ぎりぎりに壊れて無償修理してもらい
その半年後くらいに同じところが壊れて
クレームをつけて無償修理してもらいました。
これ、法律上は有償修理なのですよね?
客の信用には変えられないということで無償修理したのだと思うのですが
「ちなみに同じところが何度も壊れたので新品と交換させました。」
これだって法律上は交換する必要ないですね。
556:無責任な名無しさん
07/08/12 20:37:27 uOy5EhOh
これをパチに置き換えてみましょう。
あなたの言うとおりに
「錯誤の無効」が通るとして考えて見ましょう。
オール金→オレは設定6だと思ってるが正当だとして
オレは10万負けた!
そこで錯誤の無効を主張。
10万円返金
文だけだったらこんな簡単にいきますね。
疑問点が多数
「本当に10万も使ったのか」「本当に全く当たらなかったのか」
「9万5千Gになって実際にはマイナス5千円程度じゃないのか」
「オール金が何を意味するのか」などなどいろんな天が出てきますね
パチ屋だってただやられませんから、対抗するでしょう。
パチ屋は、脳内の弁護士なんかじゃなく実際の弁護士使ってね。
もうひとつの問題点
裁判を起こして争いになったとき、絶対マスコミがだまってない。
地元の新聞には載るでしょうね。
「パチンコで負けたからといって金返せと吠えてる人」と世間の笑いものにされます。
最悪、10万の金で社会的地位などを失う恐れがあるわけです。
あなたは、これを法律で回避できますか?
法律に詳しいのなら法律論のみで対抗してください
法律に詳しくない私は、あくまでも一般論で対抗しますので。
557:無責任な名無しさん
07/08/12 22:48:59 0rnfsx5b
どうでも良いが、文章がガキくさい。
558:無責任な名無しさん
07/08/13 01:21:34 GmSLcG4x
レスは1000しか載せられないので
無駄レスしないでほしい
「これは無駄レスではない」
559:無責任な名無しさん
07/08/13 10:58:56 67byzH5j
>>555
もう煽り合うのはやめましょう。
不毛ですし。
以下は単なる討論としてのレスです(皮肉は一切交えません)。
①あなたは私の「錯誤無効の可否」についてのレスに対して、
詐欺の要件から「おかしい、間違いだ」とおっしゃたから、それは「混同だ」と申したまでですよ。
別に詐欺として検討すること自体を混同と断じたわけではありません。
そこを勘違いなさらないように。
②また、法律ですべて解決できるなどどは申したおぼえはありません。
但し、今回の発端は「民法95条を使って解決できませんか?」という質問にあるため、
専ら95条の解釈について(法律論)レスするべきでしょう。
③最後に、民法の大半は任意規定です。
すなわち当事者同士の合意が(原則として)民法の規定に優先します。
クレームをつけて、修理の合意をしたならば民法をさしはさむ余地はありません(これを私的自治の原則と言います)。
クレームをつけて、修理に相手方が争った場合に(特約も無ければ)そこではじめて民法の規定で処理されることになります。
なので、貴方の例示はナンセンスと言わざるを得ないでしょう(私的自治の原則も重要な「民法」の制度ですから)。
560:無責任な名無しさん
07/08/13 11:06:20 67byzH5j
>>556
【あなたの言うとおりに 「錯誤の無効」が通るとして考えて見ましょう。】
これには少々呆れました(決して煽りや皮肉ではありません)。
私がいつ錯誤無効が通ると言いました?
だから何回も「ちゃんと読んで下さい」と言ったでしょう。
①要素の錯誤に当たらない
②動機の錯誤なのに表示していない
(③加えて証明責任を果たしようが無いため訴訟法上でもムリ)
という理由からあくまで「95条の錯誤による無効の主張はできない」と結論づけているでしょう。
>>529 >>533 >>535 >>537 >>541
のどれでもいいですからもう一度読んでみてください。
561:無責任な名無しさん
07/08/13 11:26:51 67byzH5j
>>556
連投でスイマセンが、書き忘れたので1点だけ。
③の証明責任を果たせないということは、
あなたが>>556中段でおしゃってることとほぼ同趣旨です。
すなわち貴方の検討はすべて>>529で私が既に申していることです。
たしかに私は法律学上の用語(決して難しいものではありませんが)を使っているので読みにくいかもしれませんが、
お願いですから、ちゃんと読んだ上でレスしてください。
お互い相手の主張を正確に理解したうえで議論しないとあまりに不経済ですから。
562:無責任な名無しさん
07/08/13 12:34:35 Htcng+wk
なんかおもしろいことになってるねw
盆休み中のボンクラ司法書士のオイラも加わろうかな
しかし高卒オサーンの低能ぶり、かなり香ばしいね
一方、ロー生っぽい子の解釈は判例理論としてはかなり的確かな
ってか高卒オサーンは今議論してる論点・立ち位置を混乱しちゃう程度のダメ中年、ロー生君も放っとけばいいのに
ムキになって相手する君も十分痛いよwww
まぁ口出ししちゃう時点でオイラも痛いのは自覚してますが何か?
563:無責任な名無しさん
07/08/13 19:17:41 GmSLcG4x
>>559
なので全て法律論のみで反論してください
564:無責任な名無しさん
07/08/13 20:16:54 67byzH5j
>>562
お察しのとおりロー生です。
【判例理論としてはかなり的確かな】
→伝統的見解なので理解してて当然ですが、お褒め頂き(?)ありがとうございます。
>>563
すべて法律論で返したつもりですが・・。
ではもっと端的に。
①【質問者のパチ屋事例における錯誤は「法律行為の要素の錯誤」にあたらないため無効の主張はできない。】
あなたはこの解釈が間違いだとおっしゃいましたが、どこが間違いなのでしょうか?
もし間違いだとまだ主張されるのでしたら、以下に条文貼っときますから、あなたなりの構成を示してみてください。
95条【錯誤】;意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は自らその無効を主張することができない。
②>>556 の【あなたの言うとおりに 「錯誤の無効」が通るとして考えて見ましょう。】という発言はどういった意図でなされたのですか?
「錯誤無効ができる」という考えを私がもっていると、どのレスから判断されたのでしょうか?
①②とも、誤解ならば誤解だったと素直に認めてくだされば、これ以上は追求しません。
そもそも、法律は専門に勉強しないと誤解してしまうのは当然です。
だからこそ、法律家は法律知識でメシが食えるのですから。
意地を張っているだけでしたら、もう終わりにしましょう。
565:無責任な名無しさん
07/08/13 22:13:30 GmSLcG4x
①【質問者のパチ屋事例における錯誤は「法律行為の要素の錯誤」にあたらないため無効の主張はできない。】
間違いだって言ってませんよ?
566:無責任な名無しさん
07/08/14 11:56:25 PjWabNT7
>>565
立場自体を翻すわけですか。
ではあなたの発言を一部引用しつつ、あなたの誤解を2つほど取り上げましょう。
まだまだありますが、まずは2つだけにしておきます。
【あなたの発言①】=錯誤概念自体をなぜか表意者の過失の有無で区別
ようするに客の勘違いでしょ?
個人の勝手な思い込みと勘違いは違いますよ?(>>536)
⇒原則として表意者の過失は「錯誤かどうか」に関係はありません。
95条が但し書きで「重過失ある錯誤」をわざわざ取り除いていることからも明らかです。
「過失ある錯誤(思い込み)であるならば錯誤にあたらない」というならば但し書きを規定する必要はありませんからね。
【あなたの発言②】=詐欺と錯誤を混同
「オール金と書いてあったので設定6だと思い金をつぎ込んだ」が動機の錯誤になるわけね。
だが店には重大な過失は一切無い
オール金は設定6でなければならないなんて法律無いからね。 (>>539)
⇒錯誤の議論をしているのに(動機の錯誤について)、いきなり詐欺の要件をもちだしてますね(相手方の過失の有無について)。
明らかに95条の問題と96条の問題を混同されているように見受けられます。
「だが」という接続詞で両者をつなげる意図が全く分かりません(おそらく「動機の錯誤」の効果も誤解されているんでしょう)。
錯誤と詐欺の混同は>>543でも見られますね。
このようにあなたの95条解釈はあまりにデタラメと言わざるを得ません。
ここが法律板であることも考慮すると、>>504の質問に対してレスできる素養はあなたには無いでしょう。
まず上記2つの発言が誤解(もしくは知ったか)だったことを認めてください。
もしくは合理的に説明してください。
567:無責任な名無しさん
07/08/14 15:24:41 QlLa/JA7
知者による無知者の公開処刑だなww
まぁ相手は高卒なんだからほどほどで勘弁してやれよ。
オッサンも青二才に謝るのはくやしいだろうし。
とにかくスレ違いだからもうやめろ。
パチ屋に錯誤無効を主張するのは法的に厳しいってことはよく分かったから。
な?
568:無責任な名無しさん
07/08/15 00:00:38 h8dGYAEp
完全な吊るし上げだなwちょっとエグすぎる気もするけど
錯誤については>>540が一番まとまってるような感じがするけど。
・錯誤が重大なものであったこと
・錯誤が表示されていること
・錯誤者に重い過失がないこと
を満たさない限り錯誤による無効は主張できない。
パチ屋で全てのケースを満たす事なんて現実的にありえないだろうから、
どうやっても無理なんだろうね。
そもそもギャンブル、いや『遊戯』だったな。
遊戯で無効を主張できる状況っていうのはないんじゃないかな?
ゲーセンのプライズゲームで金返してくれっていうのと同じレベルじゃない?
569:無責任な名無しさん
07/08/15 00:06:36 5rV5eBkU
>>567
スイマセン、たしかに単なる民法解釈ですしスレ違いの感は否めませんね。
全く無根拠に自ら絡んできておいて誤解だと分かっても(?)、
そのことにつき何ら明言しない態度に結構ムカつきまして・・。
熱くなってしまい、お恥ずかしいかぎりです。
570:無責任な名無しさん
07/08/15 00:21:10 5rV5eBkU
>>568
ご指摘の>>540ももちろん私のレスです。
お褒め頂き(?)ありがとうございます。
遊戯であろうと、「錯誤理論」としてはやはり対象にはなり得ると思います(門前払いではなく、あくまで95条の要件検討の必要性はあるということ)。
給付物(この場合、既に提供済みのサービス)の返還の不能性の点は、不当利得の処理でなされるべきものですから、
錯誤論自体には影響しないと考えることが一般的でしょう。
たとえば、スロットをしたが、パチンコ屋だと勘違いして実はゲームセンターだったと言う場合などは、
おそらく「要素の錯誤」にはなりうると思われます(判断の分かれる、限界事例だとは思いますが)。
ただし、多くは表示していない「動機の錯誤」でしょうし、また重過失も存するでしょう。
よってこのような場合であっても結論的には錯誤無効は難しいでしょうね。
なので、【遊戯で無効を主張できる状況っていうのはないんじゃないかな?】という帰結自体は、
私もそう思います。
571:無責任な名無しさん
07/08/15 00:43:04 5jr5iSWr
>「オール金と書いてあったので設定6だと思い金をつぎ込んだ」が動機の錯誤になるわけね。
>だが店には重大な過失は一切無い
>オール金は設定6でなければならないなんて法律無いからね。
これが詐欺との混同になるのですか?
572:& ◆hUkR4glzW6
07/08/15 00:48:52 5eLKYHAU
???
573:無責任な名無しさん
07/08/15 00:52:10 5rV5eBkU
>>571
相手方の帰責事由を要するという点で「錯誤無効」というよりは「詐欺取消」に近い解釈でしょう。
どちらにしても解釈としては誤りですが、分類するならば「詐欺的」です。
ちなみに詐欺の要件は「過失」ではなく、「故意」です。
おそらく、無効にできるならば相手方にも相応の有責性が必要と盲目的に思われたのでしょうが、
錯誤無効は「効果意思の不存在」という専ら表意者側の事由により発生するものと構成するのが判例理論です。
ちなみに動機の錯誤の処理につき「表示の有無」ではなく、「相手方の故意・過失」により決しようとする学説(東大の教授などがそうです)が存在しますが、
あなたの発言はコレを意図したものではないのは明白でしょう。
ところで誤解(知ったか)があったことについてまだ認めないのですか?
大人気ないですよ。
574:無責任な名無しさん
07/08/15 01:08:47 Yw1o5csb
>>573
自演かと思うくらい反論早いなww
高卒サン諦めなよ。
この子マジで勉強してるようだし。即答してるよw
オレなんてこの子のレスを読むだけで頭痛くなる始末・・orz
というかここは風営法とか刑法かたるとこだろ。
正直もう民法?はやめてくれ。
575:無責任な名無しさん
07/08/15 01:29:30 5rV5eBkU
というか貴方はそもそも、私の「動機の錯誤の表示要件(あくまで錯誤無効の要件の1つ)」のレス(>>529後半部)に対して、
勝手に「表示すれば無効になるんだ(動機の錯誤の表示要件=錯誤無効の十分条件)」と勘違いして>>530のレスで絡んできたんですよね?
①まずその点について言及してください。
②そして「錯誤(≠要素の錯誤)」の定義の誤認についても言及してください。
【個人の勝手な思い込みと勘違いは違いますよ?(>>536)】←コレがあなたのレスです。
話はそれからでしょう。
576:無責任な名無しさん
07/08/15 01:32:57 5rV5eBkU
>>574
私もやめたいんですけどね(苦笑)。
気分を害しているならば謝ります。スイマセン・・。
577:無責任な名無しさん
07/08/15 13:51:06 5jr5iSWr
>>529
>オレはこの台が「金(6)」だからやるんだよって店員に言って投資したなら別だけどさw
これも無理でしょ。
「○○キングが一番人気だから全額つぎ込みます」て関係者に言って馬券を買い
外れた場合金が返ってくるのですか?
>>528
だったら「当店では設定4~6は、超高設定と言っております」といえばいいだけのこと
これが詐欺との混同真彦になるのですか?
578:無責任な名無しさん
07/08/15 18:53:04 5rV5eBkU
>>577
まったく同じレスを繰り返してるだけじゃないですか。
>>573で私の思考は示したでしょう。
それを受けてレスしてくれないと、何も議論しようがありません。
私のレスを咀嚼する能力が無いなら、それまででしょう。
ちなみに>>529は動機の錯誤の意味が分かっていないことが問題であり、
後者>>528は錯誤が相手方の行為により誘発されたものか否かという視点が
詐欺的思考だと申しているのです。
①動機の錯誤の誤解の指摘と②詐欺との混同の指摘をごっちゃにしないでください。
わざとですか?
579:無責任な名無しさん
07/08/15 20:00:46 5jr5iSWr
これがどう詐欺との混同になるのですか?
580:無責任な名無しさん
07/08/15 20:05:47 G4R+WGl5
どうやったらパチンコ店は潰せるんでしょうか。警察もグルですし。
また、署名で何とかする方法はありますか?
581:無責任な名無しさん
07/08/15 23:05:41 h8dGYAEp
>>578じゃないけど
>オレはこの台が「金(6)」だからやるんだよって店員に言って投資したなら別だけどさw
これはあくまで「動機の錯誤」に関することでしょ?
だから店員に宣言していれば動機の錯誤はクリアできる可能性があるってだけのことじゃない?
もっとも店員が設定を知っている、という前提でなければダメだと思うけど。
動機の錯誤をクリアしたとしても錯誤による無効を主張するにはまだ必要な条件が揃っていないんじゃないか?
いわゆる「高設定」の基準については難しい問題だと思うけど。
確かに「2から高設定です」というのは苦しいけど、
はっきりとした基準があるわけではなく、半ば慣習的な感覚で4から高設定「かな」という程度じゃないの?
でもそれも慣習かといえばそうとも言い切れる確証はないんだし…
うやむやというか曖昧な部分だからはっきりとできる問題ではないと思うんだよね
でも店にっとての高設定と客にとっての高設定の基準に齟齬がある場合、
要素の錯誤ほうになるのかな?
パチンコ屋で詐欺として訴える場合は所謂「不正」の介在がないと厳しくないか?
そうでもないのかな
>>580
重機でも乗っていけば潰せますよ。物理的に。
冗談はさておき、許可をとって営業している以上潰すのは難しいでしょう。
署名を集めても『要求』でしかない以上強制力も拘束力も働かないのでは。
潰したいなら地域住民が一丸となってその店に行かないようにするくらいでしょうかね。
582:無責任な名無しさん
07/08/16 01:03:12 8YpGgda8
>>581
おっしゃるとおり、①動機の錯誤を解消したとしても他の要件がそろわなければ錯誤無効の主張はできません。
そして、②設定に錯誤があったとしても要素の錯誤にはなりません(=錯誤無効は不可)。
この2つの前提のもとで、(予備的に)動機の錯誤の解消について語ったところ、
勘違いした無知な中年が絡んできたんですよ。
まぁ話が全く通じないからもう諦めましたけどね。
ちなみにあなたの疑問に私なりにお答えしますと、
①高設定の定義を確立するまでもなく、要素の錯誤にはなりえません。
設定にこだわる人も居るが、こだわらない人も相当数いる現状において、
設定値の錯誤は要素の錯誤とは認定しえないでしょうね。
②また詐欺の取り消しの主張は錯誤以上に難しいです。
当然相手方(パチ屋)に欺く故意がなければなりませんが、その立証責任は被害者側(打ち手)にあります。
詐欺の立証を私人がするのはほぼ不可能なので、要件を吟味するまでもないんです。
おそらく刑事裁判になって詐欺の立証を検察が成功した場合、その資料を用いて民事でも立証する以外に、
詐欺の取消請求で勝訴することはないと思われます。
583:無責任な名無しさん
07/08/16 01:32:14 8YpGgda8
>>580
多数の署名を集めて連名で告発する方法が考えられますが、
結局は警察が証拠収集して検察が公訴提起・追行をすることには変わりありません。
なので警察が懐柔されている現状では、公権力をもってパチ業界を潰すことは不可能でしょう。
また仮に警察が懐柔されていないとしても、パチ業界の崩壊に伴う社会秩序の混乱の高い危惧がありますので、
公権力を持ってパチ業界を一気に撲滅させることは、社会秩序の維持を担う司法機関の背理になってしまいます。
ですから、規制強化によって徐々に弱らせ、規模を小さくし、長期間かけて潰していく以外にないでしょう。
(まぁ、あくまで警察権力がパチ業界から離反したという前提のもとでの話ですが。)
とにかく相当の力(財力・組織力)がないとこのような方向にもっていくことすらできないですね。
結局ここまで膨らんでしまった以上、必要悪としてうまく付き合っていくしかないですね。
本当に(実質的)法治主義・法の支配の形骸化はひどいものです。
石原都知事のような嫌韓の御仁が行政・司法のトップを独占しないかぎり、パチ業界は生き残り続けるでしょうね。
584:580
07/08/16 07:50:26 VKT5Z0Tp
要素の錯誤にはならないって事なのね。
詐欺については、確かに民事で詐欺の立証は限りなく難しいんだろうね。
刑事→民事の流れしかないんだろうね確かに
パチ屋を潰すのは無理だろうね。
風俗産業は必要悪である以上、規制をかけるのはともかく産業を解体するわけにはいかないだろうし。
585:無責任な名無しさん
07/08/16 11:13:30 GflJwmYr
説明読めって・・・よくいうけど
無駄に長い文を読む気になれないよlp
>>580
ゴジラに踏んでもらいなさい(松井じゃないよ)
586:無責任な名無しさん
07/08/16 13:03:38 GflJwmYr
これから贈りBONなので
奥って息間巣
587:無責任な名無しさん
07/08/16 16:47:07 LCYSWauh
>>583
かなり法律勉強されてるようですが、弁護士志望の学生さんなんですか?
だったらぜひ検事や裁判官になってパチ潰ししてくださいよ。
588:無責任な名無しさん
07/08/16 16:58:16 OjqukYsb
>>587
>パチンコ店潰し
パチンコ店を潰すには、法律を改正する必要があるんだが。
検事や裁判官にお願いするのではなく、そのようなマニフェストを掲げている政党に投票するしかない。
589:無責任な名無しさん
07/08/16 19:30:24 8YpGgda8
>>587
たしかに法曹志望ですが、崇高な精神や勇気などもってないタダのヘタレなので・・orz
>>588
たしかに少なくとも風営法の改正は必要ですね。
ただし、判例変更や新判例がでると、それに反する法律は事実上改正せざるをえなくなりますから(但し義務はない)、
裁判官によってもパチ屋潰しは可能でしょう(しかも「理論上」、パチ屋を違法と解釈すること自体は可能だと思われます)。
理論上可能だとしても、裁判官も身の危険をあんじるイチ個人には変わりなく、
また官僚制度のなかに属する国家機関のイチ構成員にすぎませんから、そのような判決は期待できないでしょうねぇ。
少なくとも相当大きく強力な後ろ盾が必要でしょう。
590:無責任な名無しさん
07/08/17 00:35:34 dfRrLYUJ
法の抜け穴は限りなく存在するので潰すことは不可能
潰せてもすぐに復活するでしょう。
あんだけ儲かる商売ならね。
591:無責任な名無しさん
07/08/17 22:06:04 dFIo8jqS
パチンコ屋を経営しているのは、9割方が朝鮮系です。
パチンコ屋が、全国どこへ行っても常に駅前の一等地にあるのは、それが戦後の混乱に乗じて日本人から奪い、不法占拠したものだからです。
そして日本全国で30兆円の利益をあげるパチンコ資金は、国内での権力維持やメディア支配に使われ、
国外では北朝鮮のミサイル資金源になっています。
パチンコに金と時間を搾り取られた人の多くが、働く代わりにサラ金でパチンコ資金を作ります。
ですがもちろん、消費者金融も朝鮮系です。そこで借金地獄に陥っても、原因がギャンブルの場合は自己破産が認められません。
死ぬまで朝鮮人に金を搾り取られ、日本の未来を暗くします。
パチンコに金を落とす人は、我々の祖父母の血と涙が刻まれた跡地で、自らと将来の日本人を殺し、
東京を焦土と化すためにせっせと北朝鮮に献金をしているようなものです。
皆さんも身の回りにパチンコをやる人がいたら、何とかやめるようにこの事実を教え、説得してあげてください。
URLリンク(www.suzaku-s.net)
592:無責任な名無しさん
07/08/17 23:52:47 XEmnleO4
>>590
いったん潰してアングラで再起するのと、このままのうのうと表社会で営業するのでは全く意味が違う。
表社会で営業できないならアウト。
「法律の抜け穴は限りない」などと、どこかで聞きかじった内容を誤用して垂れ流すのはやめろ。
受け売りだからスカスカなんだよ。
バカの言ほど耳障りなものは無い。
593:無責任な名無しさん
07/08/18 00:10:10 8Z0t3cBo
ここまでデカい利権にっちゃうと政治が本気でつぶす気があるかどうかという話だな。
594:無責任な名無しさん
07/08/18 02:21:52 gDOb+yZN
>>592
そうですか、だったらあなたが出て行けばいいんじゃない?
あなたは頭がいいみたいだからね(違う意味で)
まぁ、頭がいいだけのバカだと思うけどね(あくまでも個人的な勝手の思い込み)
それと、どのような方法で潰すかによるけどね。
特殊景品と景品買取所を禁止にするのなら
特殊景品を「店オリジナルCD」にして
買取所を「中古CDショップ」にすればいい。
「店長の趣味で店オリジナルCDしか買い取らないけどね」
595:無責任な名無しさん
07/08/18 03:12:23 j5lA/zoH
>>593
そのとおり。
極論すると既存の法律なんて改正すればいいだけの話。
実質的に違法ならば、形式的な要件を揃えていることにあまり意味はないんだよね(「ふつうは」改正されちゃうから)。
むしろ既存の形式を「潰させないこと」=権力を懐柔することこそがパチ業界の存続にとって不可欠。
>>594
あーあぁ。
必死ですね高卒のオジサン。
そんなにムカついたの?
「法の抜け穴は限りなく存在する」ってミナミの帝王かなんかで学んだのかな?
当然、パチ屋以外の「法の抜け穴」の事例知ってて言ってるんだよね?
「限りなく」存在するんだもんねww
596:無責任な名無しさん
07/08/18 03:34:20 Qx9J3ZQ6
>>594
くだらないね。
そんな形式的なことどうでもよくて、事実上同一の資本で換金が行われているかどうかが問題なのさ。
本気でパチンコを潰す気なら、必要な法解釈は現行刑法からでも引き出せると思うよ。改正して規制してもいいけど。
んで形式的に違法性を回避するのも現行法規から導出可能な結論のひとつ。
どっちを取るかはすでに司法単独でカバーできる問題じゃないし、日本では司法にそういった領域に切り込む役割は求められていないのかな。
ソープだって本番行為はないことになってるんだもんな。
597:無責任な名無しさん
07/08/18 03:49:36 j5lA/zoH
>>596
【本気でパチンコを潰す気なら、必要な法解釈は現行刑法からでも引き出せると思うよ。】
おっしゃるとおりだと思います。
あくまで「本気でパチ業界つぶす気なら」ですけどね。
私見では、賭博罪の文言を目的論的に解釈すれば「パチ業界は違法」にできますし、
もちろんそれを容認するかのような風営法も改正されることになるでしょう。
598:無責任な名無しさん
07/08/18 10:28:43 gDOb+yZN
パチ屋を潰す方法がいくらあっても
法の抜け穴を利用し復活させる方法もいくらでもあるでしょう。
法の抜け穴は限りなくそんざいするでしょう。
俺たちがあまりしらないだけで。
何度も同じこと言わせんなよ
599:無責任な名無しさん
07/08/18 16:06:30 j5lA/zoH
>>598
「俺たちがあまり知らない」のに「法の抜け穴はかぎりなく存在する>>590」と臆面無く断言したの?
だから受け売りスカスカって言ったんじゃんw
相変わらず知ったかするの好きだねぇ。
600:無責任な名無しさん
07/08/19 01:20:49 MrWX6A0g
どのへんがスカスカ?
文句言ってるお前のがスカスカ
601:無責任な名無しさん
07/08/19 01:34:24 wBeTuGdD
wikipediaの受け売りだけど,遊技機の試験を警察の天下り先である保安電子通信技術協会がやってる。
パチンコ屋を取り締まることは自分の天下り先を失うことに直結する。
だから警察は黙認してる。
この構造を変えないとどうにもならない。刑法解釈以前の話。
602:無責任な名無しさん
07/08/19 03:16:55 MrWX6A0g
>>601
現段階ではの話し
もしも、そのほかに警察の有力な天下り先が出来たら危険
まぁ、抜け穴使って新たに開店するだろうけどね
603:無責任な名無しさん
07/08/19 04:25:34 AwSQFajg
>>600
あぁ、またいつものパターンですか。
いつまでもお幸せに。
604:無責任な名無しさん
07/08/19 14:04:12 MrWX6A0g
>>603
何が?
605:無責任な名無しさん
07/08/19 14:21:35 qE53tOGI
いっそ、逆の発想で、景品は完全禁止して提供できるのは現金のみとし、
その現金=賞金に源泉徴収で所得税を課すという方向にしたほうがいいかもしれんね。
606:無責任な名無しさん
07/08/19 14:46:18 wBeTuGdD
>>602
他の有力な天下り先なんていくらでもあるよ。
免許取得・更新の際に寄付金を詐取する最悪団体,交通安全協会とか。
607:無責任な名無しさん
07/08/19 18:04:55 ISddDonA
>>605
公認したら競馬の比じゃないぐらいデカい利権にはなるけど、今の黙認状態よりは健全かもね。
税金取れるし。
ついでに風俗店も公認しちまえ。警察利権から税金回収したら結構おいしそうだが
608:無責任な名無しさん
07/08/20 20:39:45 2Fur8pMR
君に~伝えたいことがある~
609:無責任な名無しさん
07/08/20 20:59:16 W/NL5NQC
>>607
>風俗店も公認してしまえ
そもそも、風営法によっていわゆる風俗店は許認可制なんだが。
以上。
610:無責任な名無しさん
07/08/22 09:21:23 K7m9HX7Z
マジレスすると、完璧に違法。
3点換金なんて明らかに脱法行為で法人格の濫用である。
しかし、指摘されているように、摘発されることはない。
話は戦後まもなくまでさかのぼる。
とにかく、もうパチンコはズブズブに日本社会に組み込まれている。
611:無責任な名無しさん
07/08/22 20:22:42 5a5fLQ0N
マジレスすると完璧に合法
パチンコ屋は換金業務をおこなっていないので
612:無責任な名無しさん
07/08/23 00:59:55 kC6tjInx
法人格の濫用の意味分かってる?
ググッてみ。
613:無責任な名無しさん
07/08/23 11:06:06 uS9K4vQ1
ググるって何ですか?
ヤフる?インフォる?
614:無責任な名無しさん
07/08/24 13:08:40 XPTOGlVX
>>611
法形式ではなく実態を考えろ。
まず、買取問屋の出資者がパチ屋だったら子会社なんだからアウト
出資者が同じオーナーだったら、グループ連結企業と同じ理屈でアウト
名義が異なっても、近親者だったら名義貸しの可能性があるし、そうでなくても事実上影響下にあるのでアウト
近親者でなくても、なぜ買取問屋はパチ屋の内部またはすぐそばに、一軒かそこらだけ設置され、取引はほぼ同一のパチ屋だけなのか、人事はパチ屋と共通なのか、考えたら実質上パチ屋と同一視すべき
615:無責任な名無しさん
07/08/24 17:35:02 I2vTn0Vk
>>614
そっか
だったらニッポン放送が放送法の違反かなんかやらかしたら
フジテレビも罰せられるんだ
616:無責任な名無しさん
07/08/24 23:20:29 V9jBOf+d
横槍入れるが、結論としては①合法(形式的解釈) ②違法(実質的解釈) どちらともとれるということ。
で、パチ以外の一般の事例では、判例は目的論的解釈(すなわち②)をしやすい。
だから法律勉強してる人は、②の結論をとることが素直に思えてしまうわけ。
ただ、パチ業界の特殊性等の様々な背景をも視野に入れると、①をとらざるを得ないのが現状。
理論的には①は間違いに近い解釈だけど、実情としては正解。
法律勉強してる人からしたらイライラするだろうね。
617:無責任な名無しさん
07/08/25 11:27:05 AdBUU5Y/
>>615
ニッポン放送の違反行為にフジテレビがかかわっていたらフジも罰せられるべきだろ?
ダミー企業でやった犯罪行為は親会社にも責任があるだろ?
そういう話。
これを認めたら法律が事実上崩壊しちゃうから、こういった脱法的行為は実態を見て罰するのが一般的だろ。
立件は難しいけどね。
パチスロはさまざまな利権構造のおかげで見て見ぬフリをしている例。
警察利権は恐ろしい・・・
618:無責任な名無しさん
07/08/25 13:14:14 zbnzIVe2
警察利権なのは分かったが、では検察は?
政治にもメスを入れるのが検察だろ?
仮に組織として検挙しない方針だったとしても、法的には独任制の官庁でしょう。
中には異端の検事がいて、無理やり起訴しちゃう事件が起きてもおかしくないのに、それすらない。
619:無責任な名無しさん
07/08/25 21:06:48 zbnzIVe2
そういや弁護士本音スレはあるが、検察官や裁判官のスレってないね。
まあ仕事が仕事だし多忙だからかね
620:無責任な名無しさん
07/08/26 00:21:35 gTf3Autm
>>618
うーん、建前上はそうだとしても、検察官もやっぱりタテ社会の官僚制度のなかにいるのは間違いない。
(ちなみに検察庁は法務省の一部門。)
それに検察官1人でできる証拠収集にはかぎりもある。
特捜などは別にして、検察官は基本的に証拠収集しないから、捜査に精通していない。
検察官といえども、組織に歯向かって単独でできることなんて限られてるのが現状。
組織の一員という意味では警察官と大差ない。
621:無責任な名無しさん
07/08/27 02:43:46 bBzNzx6L
パチ屋で女性店員のお尻さわったら
違法ですか?
622:無責任な名無しさん
07/08/27 04:44:22 Ojpp8FLN
相手が嫌がってたら暴行・脅迫を伴わなくても違法(特別法や条例違反・民法上の不法行為)だね。
暴行・脅迫をともなえば強制わいせつ罪として刑法犯になっちゃうよ。
623:無責任な名無しさん
07/08/27 10:51:31 bBzNzx6L
18の時にパチンコをしてて
そしたら女性店員がメッチャセクシーな服装でしかもノーブラで
オッパイが見えちゃってて
それを見た俺はちんちんが大きくなっちゃって
帰ろうと思ってたのに立ち上がれなくなっちゃって
しかたなくパチンコを延長したんだけど
その分って返還を求めることできるの?
624:無責任な名無しさん
07/08/27 14:03:08 BMr0s2U8
ガキはクソして寝ろ でいいかな?
625:無責任な名無しさん
07/08/28 22:02:09 Pd+8O9yy
あげ
626:無責任な名無しさん
07/09/06 18:30:04 eHtpf2TJ
あげあげ
627:無責任な名無しさん
07/09/09 03:05:34 7GiauDZ6
話題ないの?
パチンコは賭博じゃないよ
パチョンコ
628:無責任な名無しさん
07/09/14 16:24:27 g570tn11
最近埋め作業が目に付く本スレだが、前スレのごとく800台から空打ち連発埋め行為があっても、直ぐに新スレ立てるからね、俺が。
だから調子乗るなよチョン。
629:無責任な名無しさん
07/09/15 18:04:06 y2V4/+E1
ヨン様も
人気無ければ
ただのチョン
630:なうやいば
07/09/16 05:20:01 eMwht8zZ
日本の法律は建前と本音があります。つまり法の文面と運営実態は異なる。
例えば売買春を禁止しながら特殊浴場の法律があります。これと同様に
パチンコも法的には問題がありますが運営実態は異なるわけです。
631:無責任な名無しさん
07/09/18 05:23:27 2etkXQEL
売春は悪と言っても、必要悪だと思う。
↑の存在は他の犯罪の抑制にもなっているかとおも
でもパチンコはどうだろうねぇ、、これが何かのはけ口に
なってるとは思えないし、犯罪を助長する存在以外なにものでも
ないかと思う。
それに誰が胴考えても賭博なのにさ、グレーだかという理由で
警察は放置して甘い汁をすってるわけでしょ。
これさ、警察署に入ってって
「パチンコって賭博ですよね?取り締まらないのですヵ?」
って聞いたらどうなるんだろうね
と、いちスロッターが申しております
因みに関係ないけど、
どんな犯罪を犯して、どんな矛盾を掲げて、どんな反社会的な
行動をしても、、時間が経てば火は消える。
んだなぁと思い始める25の明け方。。
632:無責任な名無しさん
07/09/18 15:30:12 z87boAeH
納得できない部分もあるとお思いでしょうが
パチンコは、犯罪ではありません。
何故なら、誰も賭博なんてしてないからです。
玉などをそのまま現金に換えたら賭博になりますけどね。
要は、法の抜け穴を利用してるということでしょう
クレマンだって「家スロット練習用」と書く事によって
販売を合法にしてるわけですし
633:無責任な名無しさん
07/09/18 15:30:44 z87boAeH
18の時にパチンコをしてて
そしたら女性店員がメッチャセクシーな服装でしかもノーブラで
オッパイが見えちゃってて
それを見た俺はちんちんが大きくなっちゃって
帰ろうと思ってたのに立ち上がれなくなっちゃって
しかたなくパチンコを延長したんだけど
その分って返還を求めることできるの?
634:無責任な名無しさん
07/09/18 15:33:49 vDQku2Tr
>>633
>パチンコ店に行ったら店員がセクシーで興奮し、パチンコを延長
一体、どんな理由で返還を求められるのか聞きたいのは自分だけか。
自分でパチンコしてるのに、返還が求められる訳がない。
635:無責任な名無しさん
07/09/19 20:52:58 4RGR9cxE
マルチだからスルーしる
636:無責任な名無しさん
07/09/20 17:17:35 LWTLozpk
スロットには設定1~6という出玉調整があって、設定6であれば10万以上ゲットでき
(注意:今のスロットは全くでない)、設定1は逆噴射した。
在日コリアンはこの台は設定5です6ですと煽る一方、実際には設定1、2を入れる商売を普通にやっていた。
どう考えても詐欺なんだが、連中の思考は設定1を設定6と偽って営業することは、
50円で仕入れた商品を100円の価値がありますといって100円で売る感覚と同じなんだわ。
実際にコリアンがネットで言っていた。
連中は商売と詐欺の区別がつかない。はっきり言うと頭がおかしいんだよ。マジで。
斜上を行く思想というか、日本人の感覚とかなりズレている。
しかも在日コリアンはそれが常識とか思っているからな。