07/06/27 16:25:42 +4N5MHNd
出玉に応じた賞品を提供するために、釘の開け閉めをなりわいとする者」がパチンコ屋であるという立場では、
法がパチンコ屋の「正当業務行為」ともいえる「釘調整」を禁止したり、「釘により出玉の調整をすること」を禁止するのは、
論理的矛盾であるということになります。
この立場からは、製造段階、検査段階での「釘」や「出玉の調整」についての種々の法の規制は、
パチンコ屋の行う、正当業務行為としての「釘調整」は念頭に置いていない(規制の対象外)ということになります。
しかし、法は、「釘調整」の名目で釘を曲げて、玉を入賞口に入らなくしたりすることを規制しなければ、
客が一方的に不利になり妥当ではない(フィバー機前のパチンコが「庶民の娯楽の王様」の時代の要請=力点は、立場の弱い客の保護)
ということも考慮しなければなりません。
また、「釘調整」の名目で釘を曲げて、大当たり口の付近の釘を曲げることにより、大量の出玉を獲得させたり、連荘を促進させたりすることを
規制しなければ、客の射幸心を著しく煽り妥当ではない(フィバー機以後の爆裂機時代の要請=力点は、公序良俗の維持)ということも考慮
しなければなりません。
上記のような法の要請もあり、釘調整を逸脱した釘曲げをしていないかどうかを、取締機関である警察がゲージ棒で玉の通り具合を検査して
いると考えています。
どなたかこの馬鹿げた意見を論破してやってください。