07/05/15 22:00:17 n9hk3hFT
デリヘル嬢勧誘に対する職業安定法違反での摘発でも、
営業行為そのものを取り締まっているわけではないのがミソ。
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デリバリーヘルスは、風営法で「無店舗型性風俗特殊営業」に区分されている。
同店は04年10月に県公安委員会へ届け出をして営業していた。
女性従業員約40人が登録し、1日に30人ほどの客があり、
月約2000万円の売り上げがあったというが、
「営業自体は風営法に基づき、適法」(同本部)だった。
しかし、職業安定法は「公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせる目的」で
労働者を募集することを禁じており、1年以上10年以下の懲役か
20万円以上300万円以下の罰金を定めている。
このため同本部は、売春など違法な営業でなくても性的サービスは
公衆道徳上有害な業務であると判断した1985年の福岡高裁判決(確定)など
をもとに、今回、職業安定法の適用に踏み切った。