07/05/15 10:01:40 c6UkvZM5
>>372
>論点はきちんと切り分けないと駄目だ。
いよいよ、とち狂ってきたな。
>風営法に基づく性風俗営業と、そこで接客する性風俗嬢の勧誘行為とは別の話だから、
>>369
>風営法で認められてるパチンコも「公衆道徳上有害な業務」であることは明らかだから、
>>パチンコ屋が従業員の勧誘をしたとしても、64条違反に
>なるし
って話の論点にずれはない。
>平成14年7月16日神戸地方裁判所判決
なんか突っ込みどころ満載の判決だが、
>各個室内で不特定多数の男性客を相手にお互い全裸になった上で手
>淫,口淫等の性交類似行為をする業務に従事させていたと認められるところ,前記
>業務自体が,婦女の人としての尊厳を害し,社会一般の通常の倫理,道徳観念に反
>して社会の善良な風俗を害するという点で,売春との間に実質的な違いは認められ
>ないこと,
だから、風営法があっても賭博そのものの3店方式の違法性は揺るがないってこと。
>>373
>少なくとも賭博場開張はありえねぇよw
3店方式でやって賭博場開張で逮捕されてる例なんて、いくらでもある。
つまり、3店方式は賭博と実質的な違いはないどころか賭博そのもの。