07/04/27 21:26:16 nz730mJ0
「金銭およびそれに準じる物」を賭けるから(違法)賭博なんて誰も言ってないよ。
あくまで「勤労意欲を害するような著しく射倖心をあおる賭博」が(違法)賭博だよ。
金銭賭けるのは即黒!
そして金銭じゃなくても、勤労意欲を阻害する賭博も黒!!
はっきり言って特殊景品なんて185条の趣旨から言ってどう考えても黒だよ。
判例の「金銭は即黒」という判断を勝手に「金銭以外は白」って飛躍のある反対解釈して、
それを前提に特殊景品と三店方式展開したんだろうけど、
こんな詭弁が通ってるのどう考えてもおかしいよね。
なんでこんな飛躍論理に裏打ちされたハリボテの形式的な脱法行為が通ってるんだろう。
理論的にはどう考えても簡単に潰せる。