07/04/26 02:13:50 wgeppFth
特別法にはめっきり疎いが、
例えば食品を業として提供するにも許可が必要で(食品衛生法?)、
その許可を得て食品を提供することは法令行為となる。
しかし、たとえ法令行為であったとしても故意に食中毒を起こすような食品を提供すれば
当然に傷害罪が成立する。
パチ屋の景品交換に関する一定の法令制限をクリアしたとしても、
それは185条の「賭博」に該当するか否かとは別問題であり、
賭博罪の違法性を阻却する根拠(35条)となるものではないと考えるがどうだろう?
言わばパチ屋は風営法と賭博罪の二重の制限をうけるとするのが純理論的ではないだろうか。