07/04/26 01:36:23 wgeppFth
「玉を数に応じて景品に交換します」という意思表示をパチ屋が行っている以上、
契約に基づく交換義務が発生している。
契約は何も書面による文書化を要しない(意思主義)。
故に(金で貸し出される)玉と(景品に交換できる権利をもつ)玉を賭けていることになり、
()内の事情も加味すると事実上、金と景品を賭けていることにはなる。
そしてパチ屋外の事情(特殊景品の換金)も加味すると、金と金を賭けている。
間違ってはいけないのは、パチ屋を「絶対的合法」とする論理は存在しないということだ。
あくまで消極的に形式的に違法ではないとする論理が存在するに過ぎない。
それに株式投資の本質は経営であり、投資による資産増加というギャンブル的要素は副次的なものにすぎない。
また株式がなければ企業成長はあり得ず、国力増加という観点からもパチンコなどの民間ギャンブルとは非なるものだ(そもそも似もしていない)。