07/04/25 14:25:59 uY8Hp3y7
>>306 それそれ。
最高裁の判決は「(ゴト師が)被害店舗のメダル管理者の意思に反して
その占有を侵害し自己の占有に移した」
ことが窃盗の成立要件になっている。
店側の遠隔操作の場合は、この逆の論理で
「(遠隔被害者の)遊技者の意思に反して、その金銭の占有を侵害し
自己(店側)の占有に移した」ことにならないか。
そうすると、>300 の論理が成立することになる。
309:無責任な名無しさん
07/04/25 14:44:28 EjTTlyqH
>>308
店側の不正な操作が窃盗罪であるか詐欺罪であるかは、そうするとなかなか区分としては難しくなってくるな。
とりあえず、あらかじめ不正を計画あるいはすでに制御変更等をしてある場合は、欺罔行為があるとして自分は詐欺罪を主張しておこう。
310:無責任な名無しさん
07/04/25 18:16:17 JmmcSJRW
>>309
普通に詐欺でしょ。
311:無責任な名無しさん
07/04/25 18:19:58 JmmcSJRW
>>304
会員カードとかで利用データが全て残ってれば可能だけどね。
パッキーとかは残額0の時点で回収されるから普通は手元に残らない。
一応紙式の磁気カードを使ってる店舗は客の側に返ってくるから、そういうシステムの店であれば証明は可能だけど。
数としては少ないよ。
312:無責任な名無しさん
07/04/25 19:03:56 FWLAP46L
>>303
賭博罪の保護法益が「勤労に基づく健全な財産観念」であることと、
185条但書の「一時の娯楽~」を賭ける場合は法益侵害がないということでは学説上争いがない。
「一時の娯楽~」を賭けることで勤労意欲が損なわれることはないということだ。
「一時の娯楽~」(A)→「勤労意欲が損なわれない」(B)
ならば「勤労意欲が損なわれる」(notB)→「一時の娯楽~ではない」(notA)
論理矛盾ある?
313:無責任な名無しさん
07/04/25 19:21:37 EjTTlyqH
>>312
問要するに、勤労意欲が継続して損なわれているかどうかを言っているんだと思うな。
賭博であれ、スポーツであれ、書道生け花等その他の文化活動、飲酒・喫煙なども一時的に勤労意欲を低下させる事はあらためて言うまでもないが、これらのものは結果として勤労意欲を促進する効果がある。
しかし、多額の財産を消費する賭博においては、偶然の作用によって財産が大幅に増減するため、勤労意欲の継続的な低下を招き、ひいては幸福な社会を支えられなくなってしまうという結末にいたる危険がある。
そこで、公営カジノのような娯楽は娯楽として広く提供されうるべきではあるが、何らかの規制によってそうした危険を防ぐ仕組みが必要となってくる。
それが法律やその他のシステムになる訳だな。
314:無責任な名無しさん
07/04/25 19:22:22 EjTTlyqH
ミス。
○問要するに
×要するに
315:無責任な名無しさん
07/04/25 20:36:22 FWLAP46L
公営カジノをひきあいにだすからおかしくなる。
公営カジノは185条但し書きに該当しているのではなく、
35条の法令行為として違法性が阻却されているにすぎない(「一時の娯楽~」には必ずしもあてはまらない)。
なのでここで引き合いにだすならば、
185条但し書きの典型的事例である、昼食をおごらせるジャンケンなどであるべきだ。
昼食を賭けても誰も勤労意欲は害されないだろ?
いや、例外的に害される者がいたとしても、「類型的に」害されることは無い。
なのでこのような行為は「賭博」ではあるが、「類型的違法性に欠ける賭博」なので不可罰としたわけである。
逆に言えば、このような程度の賭博しか民間では許容されていないのである。
君の「継続的勤労意欲侵害=185条の違法」という規範もおもしろいが、
185条がまず対象を「賭博」に限定しているのだから、
他の行為との比較ではなく、賭博行為間での比較で考えるべきだろう。
よって継続的か否かとは無関係にそもそも「勤労意欲を害するか」という視点で考えるべきだ。
判例が「金銭は1円でも賭ければ黒(一時の娯楽に供する物ではない)」と示していることからも明らかだと思う。
この判例は「継続的に勤労意欲を害するか否か」ではなく、
「そもそも勤労意欲を害するか否か」という視点にたったものではないかな?
316:無責任な名無しさん
07/04/25 23:16:05 v0HSYlSs
賭博議論に水を差すようで申し訳ないのだが、
パチンコって、そもそも「何」と「何」を賭けているの?
317:無責任な名無しさん
07/04/25 23:34:25 FWLAP46L
金→玉(コイン)→玉(コイン)→特殊景品→金
パチ屋内では金と特殊景品を賭ける。
景品交換所まで含めると金と金を賭けている。
直で金と金を賭けていないから、どんだけ生活潰そうが「娯楽」と言い張るパチ産業。
そしてそれが通ってる驚愕の事実。
金を賭けない=娯楽 ではなく、
勤労に支障がない=娯楽 という規範が純法律論なのにね。
318:無責任な名無しさん
07/04/26 00:33:45 Q88WYdAf
そういえば、パチンコ中に子供が車内で脱水症状を起こす事件が毎年多発しているな。
パチンコ業界も何らかの対策は打っているのだろうか。
景品交換所とパチンコホールの三角あるいは四角流通が、純法律論としておかしいのは分かるな。
景品交換所を自治体などで公営にして、一種の準公営賭博にしようというイメージアップ戦略も持ち上がっているようだ。
319:無責任な名無しさん
07/04/26 01:01:12 sNoer3jC
>>317
パチンコ屋は景品を払い出す「義務」はないのよ。
カネと物とを賭けているわけでもない(反対給付がない)
パチンコ屋が提供するサービスは、玉遊び、メダル遊びであって、
景品を提供したとしても、風適法23条の反対解釈で
「風適法の範囲内での景品提供は取締りの対象とはされない」だけw
てか「勤労に支障があるかないか」が問題なのだったら、
株やデリバディブの方がよっぽど支障があるだろ・・
>>318
そんな話は初めて聞いたがw
てか喪前は景品交換所ができた経緯をしってるのか?
320:無責任な名無しさん
07/04/26 01:36:23 wgeppFth
「玉を数に応じて景品に交換します」という意思表示をパチ屋が行っている以上、
契約に基づく交換義務が発生している。
契約は何も書面による文書化を要しない(意思主義)。
故に(金で貸し出される)玉と(景品に交換できる権利をもつ)玉を賭けていることになり、
()内の事情も加味すると事実上、金と景品を賭けていることにはなる。
そしてパチ屋外の事情(特殊景品の換金)も加味すると、金と金を賭けている。
間違ってはいけないのは、パチ屋を「絶対的合法」とする論理は存在しないということだ。
あくまで消極的に形式的に違法ではないとする論理が存在するに過ぎない。
それに株式投資の本質は経営であり、投資による資産増加というギャンブル的要素は副次的なものにすぎない。
また株式がなければ企業成長はあり得ず、国力増加という観点からもパチンコなどの民間ギャンブルとは非なるものだ(そもそも似もしていない)。
321:無責任な名無しさん
07/04/26 01:45:08 Q88WYdAf
パチンコ業界をにらむ人間がまた一人スレに登場か。
まあ、自分自身はこれまで一度も嗜んだ事はないが。
322:無責任な名無しさん
07/04/26 01:55:28 48r10B/8
>>320
少なくとも、出玉に応じて景品を出すこと自体は風営法で認められた行為なのだから、
この点については賭博罪としても違法性阻却されるだろう。
323:無責任な名無しさん
07/04/26 02:13:50 wgeppFth
特別法にはめっきり疎いが、
例えば食品を業として提供するにも許可が必要で(食品衛生法?)、
その許可を得て食品を提供することは法令行為となる。
しかし、たとえ法令行為であったとしても故意に食中毒を起こすような食品を提供すれば
当然に傷害罪が成立する。
パチ屋の景品交換に関する一定の法令制限をクリアしたとしても、
それは185条の「賭博」に該当するか否かとは別問題であり、
賭博罪の違法性を阻却する根拠(35条)となるものではないと考えるがどうだろう?
言わばパチ屋は風営法と賭博罪の二重の制限をうけるとするのが純理論的ではないだろうか。
324:無責任な名無しさん
07/04/26 12:20:10 YtGRF/TW
>>322
風営法の当該条項が刑法に抵触してるのかもしれません^^
この場合も賭博でタイーホとはならないですが、明日から廃業くらいはありえるでしょう。
325:無責任な名無しさん
07/04/27 00:59:54 pvjR+IQ4
・風営法の当該条項が刑法に抵触してるのかもしれません
風営法で対象にしている風俗・性風俗は本来であれば法に抵触するもの。
それを範囲を限定して認めることで社会風俗の悪化に歯止めをかけるのが風営法だろう?
性風俗だって許可を得てれば売春や猥褻物陳列罪・公然猥褻罪にはならないだろ?
それと、風営法には懲役を含む罰則が含まれてるわけだが、
つまり風俗営業を営む範囲内にあれば刑法ではなく風営法が適用対象になるんじゃないか?
それとも刑法・風営法ダブルで処罰されるのか?
あと誰かが射幸心を煽るから賭博だとか言ってたような気がするけど、
風営法ではあくまで営業許可の取り消しにとどまってる。
そもそも『射幸心を煽る』のではなく『金銭およびそれに準ずる物を賭ける』から賭博なんだろうし。
まあ特殊景品が準ずる物スレスレだけどな…
パチ屋と古物商(交換所)がそれぞれ単独で完結してるかどうかの判断で変わるけど。
326:無責任な名無しさん
07/04/27 11:44:37 MXlysY2f
現在、カジノの合法化と国営化が話し合われているが、それに伴い
パチンコ産業も全て国営化するべき。
パチンコ店は全て国や地方自治体が没収する。
もともと違法なのに警察や政治家などへの賄賂で見逃されきた事は
誰でも知っている事なので問題ない。
現在、30兆円産業といわれるパチンコ産業の利益が政府や地方の
収入に成れば税金面でも大きく貢献する事は間違いないし、同時に
反日組織にもダメージも与えられる。また、パチンコ従業員の失業
問題なども回避出来る。
日本人にとってパチンコ産業の国有化で一石二鳥..いや一石三鳥
以上の利益をもたらすだろう。
327:無責任な名無しさん
07/04/27 21:26:16 nz730mJ0
「金銭およびそれに準じる物」を賭けるから(違法)賭博なんて誰も言ってないよ。
あくまで「勤労意欲を害するような著しく射倖心をあおる賭博」が(違法)賭博だよ。
金銭賭けるのは即黒!
そして金銭じゃなくても、勤労意欲を阻害する賭博も黒!!
はっきり言って特殊景品なんて185条の趣旨から言ってどう考えても黒だよ。
判例の「金銭は即黒」という判断を勝手に「金銭以外は白」って飛躍のある反対解釈して、
それを前提に特殊景品と三店方式展開したんだろうけど、
こんな詭弁が通ってるのどう考えてもおかしいよね。
なんでこんな飛躍論理に裏打ちされたハリボテの形式的な脱法行為が通ってるんだろう。
理論的にはどう考えても簡単に潰せる。
328:無責任な名無しさん
07/04/27 23:48:45 pvjR+IQ4
>>327
必死杉
実質的には潰せないから悔しいです><って最初から言いなさい
329:無責任な名無しさん
07/04/28 00:11:45 SviMC6oV
>>323-325
特別法で認められた宝くじや競馬が刑法187条(富くじ発売)に問われないのと同じで、
特別法で認められた行為に賭博罪を論ずる余地はない。
330:無責任な名無しさん
07/04/28 00:22:31 R5A7lFbo
>>329
国営と民営では性格を異にする。
パチに適用される特別法は手続き的な制約を課している言わば「制限」である。
それを理由に違法性の阻却はない。
このように考えるがどうだろう?
>>328
悔しいです。
というよりも不思議です。
すごい力ですね、パチ業界。
331:無責任な名無しさん
07/04/28 03:34:36 X6C3o+gx
>>329
特別法の法の趣旨内で運営されていればね。
今のパチンコ屋はどう見ても真っ黒。
風営法に罰則規定が無い事をいいことに、風営法の趣旨から外れた脱法行為、違法行為を行っている。
ここまで来れば間違い無く賭博罪。
332:無責任な名無しさん
07/04/28 09:47:28 PlTVtnwQ
>特別法の法の趣旨内で運営されていればね。
特別法の条文で示す範囲内で運営されていれば、だろ?
>今のパチンコ屋はどう見ても真っ黒。
>風営法に罰則規定が無い事をいいことに、風営法の趣旨から外れた脱法行為、違法行為を行っている。
>ここまで来れば間違い無く賭博罪。
と司法がはっきり判断を示せばね。
というか『趣旨をはずれたから違法』なんて規定あるか?
趣旨があっても規定がなきゃ意味がないだろ。
今の三店方式を規制するには特殊景品そのものを禁止するか買取を禁止するのが早いが、
それができるかっていうとできないだろうな。
それこそいざとなれば献金でもなんでもありそうだし。
まあ徐々に内側から締め上げていくのがいいんじゃないの?
タバコだってパチンコ屋だって社会悪だが必要悪。
なくそうと思ってもなくせるモンじゃない。
行き着く先は常にグレーゾーン。
国内から893と在日を全部追放できるってんならすぐにでも合法化or違法化するための法案通るかもしれないけどな。
全てのとはいわないが、パチンコ屋の裏に黒い闇があるのは公然の事実。
内規改正によって制限を加えることは可能だけど、それでも限度あるだろうし。
石原都知事は毒を以って毒を制すのつもりだったのかな。
333:無責任な名無しさん
07/04/28 14:10:00 fLabjlHk
そもそも、パチンコって本当に賭博なの?
コンピュータによる事前の設定通りの抽選で店は損しないようになっているなら、
店は危険を負担していないことになるから、
賭博というよりは富くじに近いんじゃないの?
334:無責任な名無しさん
07/04/28 14:24:50 v4r8x4gT
>>332
条文は制定趣旨を簡潔に言葉にしたものであって必ずしも両者はイコールではない。
条文に瑕疵がある場合もあるし、罰則規定の欠如などで期待された効果を持たない場合もある。
運用的にはあくまで条文が基本となるが、司法レベルでは制定趣旨も条文と同じように重視されるのは当然。
>というか『趣旨をはずれたから違法』なんて規定あるか?
アホ。
趣旨を外れて、他の規制(刑法)に引っかかってるから違法だといってるんだ。
そのような行為は風営法内で保護されてはいない。
335:無責任な名無しさん
07/04/28 16:58:49 R5A7lFbo
賭博とは、偶然の事情の勝敗で財物の得喪を争うこと(判例)。
これにあてはめると、完全確率で玉を増減させるパチンコは賭博となる。
ちなみに一方当事者に完全に支配されているにも拘わらず、
完全確率だと謳うと詐欺罪を構成する(判例)。
336:無責任な名無しさん
07/04/28 17:00:15 R5A7lFbo
上記のとおり賭博である以上、「一時の娯楽に供する物」以外を賭ければ違法賭博となる。
337:無責任な名無しさん
07/04/28 18:29:46 yRLa2kzX
パチンコ屋が景品を出すのはOK
パチンコ屋が景品を買い取るのはNG
景品をもらった客が古物商に売り飛ばすのはOK
338:無責任な名無しさん
07/04/28 20:42:29 PlTVtnwQ
>>335
刑法しか見てなくない?
339:無責任な名無しさん
07/04/28 21:36:31 xDCcfVKv
ところで風適法って刑法の特別法なのか?
昭和60年までは「風俗営業取締法」だったんだがw
340:無責任な名無しさん
07/04/28 21:39:07 cVN1uvIZ
>>339
……法学入門からやりなおせ。
341:無責任な名無しさん
07/04/29 00:22:27 vtUrpmVz
>>338
賭博を取り締まる法律は刑法185条~以外に何かあるの?
というかあるとしても、賭博の定義は刑法185条の「賭博」の規範によるしかないわけだが。
パチンコが「賭博」にあたることに何か反論でも?
(「賭博」と「違法賭博」は峻別してよ。)
342:無責任な名無しさん
07/05/01 03:01:10 5L/9Duj+
要は警察が取り締まるか否か、だけのような気がするが。
343:無責任な名無しさん
07/05/03 13:55:00 g1SU+YWt
>>318
>そういえば、パチンコ中に子供が車内で脱水症状を起こす事件が毎年多発しているな。
>パチンコ業界も何らかの対策は打っているのだろうか。
店によっては、託児所などを設けてる所もあるみたい。
店側には全く責任は無いんだけどね。
レスを色々読み返してみたんだけど
カジノでは、パチ屋の様な景品交換方式そのものが違法なのですか?
だとしたら、このような方法はいかがでしょう?
①カジノで貸しコインで遊戯をする
②勝てば当然コインは増える
③儲けたコインを受付に返しに行く
④コインの枚数に応じて受付の店員が客の採点をする(店員のサインをしてもらう)
⑤店の用意した「採点表」に遊戯の結果の評価が書かれる
⑥店の外に行き「景品買取所」ではなく「外受付」に行く
⑦その店の店員の大ファンであるという外受付がサインを買い取ってくれる
どうでしょう?
名づけて「採点換金方式」
344:無責任な名無しさん
07/05/03 20:15:16 2dhW27YZ
>>343
パチンコ店に訪れる客の大部分が単なる従業員のサインに対して嗜好を持つとは考えられず、換金による民間賭博を行っていると考えるのが相当のように思う。
熱中症に関しては、例え店に責任はなくともそういった事件が多発している現状では、同様の事が起きないようにする配慮が必要だと考えるな。
345:無責任な名無しさん
07/05/03 21:03:34 RAS8g9On
うちの近所で毎日設定ウソをついてぼったくってるホールがあるんですが、どうにか懲らしめる方法はないですか?ある意味詐欺だと思うんですが
346:無責任な名無しさん
07/05/03 21:09:47 2dhW27YZ
>>345
やさしい相談スレで回答してある。
マルチポストは絶対にしないように。
347:無責任な名無しさん
07/05/04 08:09:04 3syPGLPf
>>345
なんで設定を嘘ついてるって分かったの?根拠は?
警察も、変な出方をする(あくまでも‘出る’こと)事にはこだわるけど、出ない事は大して問題にしませんよ。‘出る’事で変に射幸心を煽って、勤労の美風を害する事が問題なのですから。
348:無責任な名無しさん
07/05/04 09:26:26 QHC5xpb5
地元のパチ屋で「北斗全台設定5~6確定」てのがあって
閉店ギリギリに行って見たら
12台中5台くらい「本日BB、0 回転数2850」なんてのがあったぞ
349:関連用語
07/05/04 10:43:38 ttyJ/d6e
★パチンコ→朝鮮玉いれ ★パチスロ→朝鮮絵合わせ
【 関 連 用 語】
◆収支マイナス→賠償 ..◆来店→訪朝
◆ドル箱→ウォン箱 ..◆フィーバー→火病(ファビョン)
◆常連客→ライン工 ◆新装開店→アリラン祭
◆交換所→総連所 .◆場内アナウンス=朝鮮中央放送
◆宣伝カー→軍事パレード ..◆サクラ→工作員
◆パチンコ中毒→主体思想 ◆パチンコから足を洗う→脱北
◆両替機→マネーロンダリング機 ◆出玉計算機(カウンター)→テコンV
◆男性店員→労働党員 .◆女性店員→喜び組
◆サンド(玉・メダル交換機)→外貨獲得機
◆ジャンジャンバリバリお出し下さい→チョッチョッパリパリ賠償しなさい
◆車内で赤ちゃんが熱中病死→韓流熱風
◆パチンコ梁山泊→朝鮮学校
【 番 外 編 】
◆サラ金→朝鮮中央銀
350:無責任な名無しさん
07/05/05 10:19:52 iDCT4OCi
先日、爆笑問題の田中が、競馬でマン馬券で雑所得のため税金を
払う必要があると書かれていました。
パチンコでの所得はどのような扱いになるのでしょう?
雑所得になるのなら、パチやを巡回するだけで相当の税収不足を
補うことができると思うのですが、、
351:無責任な名無しさん
07/05/06 09:31:21 7BOU9C6X
設定ウソついてる根拠は、解析と確立です 解析だと設定6は絶対行かないRTが何回も選ばれます。ビッグ中の判別でもわかります ムカつくから一回懲らしめたいです
352:無責任な名無しさん
07/05/06 14:38:33 IuHH+Pvw
パチンコの換金時(正しくは買い取り時)には、税金はかからないんじゃないですか?
おそらく
玉を借りた時と換金する時の差額が税金だと思うのですが。
地元のパチ屋だと
貸玉4円 換金2.5円
スロットだと等価なのでわかりませんが
353:無責任な名無しさん
07/05/07 00:30:13 ZfynTYtP
>>351
証拠にならない。
十分な証拠がないと警察は相手にしてくれないよ。
「確立」と書いてるぐらいだからおそらくDQNなんだろうが、
そうならば尚更証拠集めしておくべき。
話はそれからだ。
354:無責任な名無しさん
07/05/07 11:47:34 SIkVrbQF
>>352
なるほどね。そういうことか。俺はてっきり税務署が北に篭絡されて
いるのかと思ったよ。
まあ、冷静に考えればこれだけスロ雑誌があって、収支を曝しているのに
税金納めたという話を聞かないんだから当たり前か、、
355:無責任な名無しさん
07/05/07 21:38:44 IgkvtKkW
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
★★反北朝鮮のみなさま、やるならきちんとやりましょう。自分たちの利権の血を流して、パチンコを禁止したらどうでしょう★★
パチンコは、法律で禁止されている賭博だ。
パチンコを禁止するのが筋ではないか。
警察のパチンコ業界への天下りを禁止すべきだ。
パチンコ業界から政治献金をもらったのは誰だ?
右翼の安倍政権ほど、これを嫌がるだろうね。
すさまじい金が、北鮮に流れて、それが日本を狙った核ミサイルになるのに。
それから、朝鮮総連や暴力団の存在自体を許さない強力な法律をつくる。すると、北鮮は金がなくなって困るだろう。あんな団体の存在を許している国は、国としての機能を果たしていないといわれてもしかたがない。
オウム真理教ですら、名前を変えただけで、存在が許された。そして村井刺殺などがほのめかす、ことの真相が闇から闇に葬られた。
パチンコ業界の金が北へ流れるのをきちんとブロックする。
それが出来ないなら、パチンコの全面禁止。
裏社会と「もちつもたれつ」でやってきた右翼政権ではできないだろう。この裏のひとつに、北鮮も・・・
356:無責任な名無しさん
07/05/07 23:57:59 lRIJxOXy
>>351
設定ウソついてるとのことですが
例えば「北○の拳設定6祭り開催中!!」とポスターが貼られてたとしても
実際には設定6が1台だけだったとしても法的には問題無いんですよ。
どんな罪が適用されるとお考えですか?
もしも「北○の拳全台設定6確定!」と貼られてて
解析と確立で「実際には設定6は1台だけ」という証拠が出来れば
詐欺などで持っていけると思うのですが。
「北○高設定確定!」だったら全部設定3だったとしても全く問題ありませんな。
そんなに気になるのならば
そのパチ屋の店員になって内部から探ればいいじゃないですか。
そして店長まで登りつめて
実際に出血大サービスしちゃえばいいじゃないっすか。
357:無責任な名無しさん
07/05/08 00:55:52 FLdNmN3b
>>356
もしも「北○の拳全台設定6確定!」と貼られてて
解析と確立で「実際には設定6は1台だけ」という証拠が出来れば
詐欺などで持っていけると思うのですが。
→もっていけるわけない。
一般人が考える素人的認識の「詐欺」と刑法上の「詐欺罪」は立証の困難さという点では全く別物だよ。
というか詐欺罪の条文読んだことあるの?
知ったかはよくない。
何をもって君は「詐欺などで持っていけると思う」とか言っちゃってるのかな。
あと351もそうだったけど「確率」な。
358:無責任な名無しさん
07/05/09 02:03:53 ruRMbFLO
まあそういう行為を「行っていれば」、詐欺罪の構成要件は満たすから、
355の言ってることもあながち間違いではない。
詐欺を立証できるかどうかの判断は、認識がかなり甘いけどな。
少なくとも1日程度のデータじゃ無理だよ。
359:無責任な名無しさん
07/05/09 18:49:27 V8F/W98U
>>357
「北○の拳全台設定6確定!」と貼られたポスターを見て
「北斗の拳は、全部の台が設定6なんだ」と騙されて金をつぎ込む
詐欺成立
地元のパチ屋では「北○高設定祭り!」や「北○設定4.5.6確定!」と書かれたポスターが貼られてます。
358の言うとおり「1日のデータじゃ無理」ですね。
最低でも一週間以上必要だと思われます。
納得いかないのならば、この前も書いたように
パチ屋に就職して店長まで登りつめて
本当に全体設定6にしちゃえばいいじゃん。
あとリングにかけろもね。
360:無責任な名無しさん
07/05/09 20:50:12 Gm4KwZZB
>>354
納得するなよw
パチでも競馬でも年間20万以上利益が出れば
ホントは納税義務があるぞ。
ただ、納税対象者の数が多すぎて税務署も把握しきれないから
脱税が黙認されてるだけ。
ちなみに宝くじだけは賭博の中で唯一納税義務がない。
361:無責任な名無しさん
07/05/09 21:03:00 W68ylN/x
なるほど。
調べてみると、馬券の払戻金などの一時所得(偶発的に得た所得)は50万円までなら無条件で特別控除されるようだな。
一時所得の半額について、所得税が掛けられるようだ。
一時所得は得た収入からそれに掛かった費用を差し引いたものだから、馬券の値段は収入から引く事ができる。
110万円儲けてつぎ込んだ馬券の総額が10万円だったら、一時所得は100万円となり、半額の50万円について課税対象となる。
世界ふしぎ発見のようないわゆる回答式のクイズ番組の場合は、偶然の要素がないから普通に計算するのかもしれないな。
362:無責任な名無しさん
07/05/09 21:05:09 W68ylN/x
ミス。
3行目の文頭が抜けてしまった。
×一時所得の半額について、所得税が掛けられるようだ。
○「50万円を超えた場合は」一時所得の半額について、所得税が掛けられるようだ。
363:無責任な名無しさん
07/05/12 21:43:57 cA8TwCiE
設定ウソついてるのは、友達の店員が確認してます。だから閉店時に警察呼んで設定確認してくれって言ったら相手にしてくれますかね?だって現行犯じゃないと立証できないですよね
364:無責任な名無しさん
07/05/14 11:32:03 SOagNi1l
パチンコの違法性が風営法で阻却されないことが、確定。
URLリンク(www.nikkansports.com)
デリバリーヘルス嬢募集で経営者逮捕
埼玉県警生活環境1課は13日、デリバリーヘルス嬢を募集したとして職業安定法違反
(有害業務就業目的の募集)の疑いで、デリヘル店経営今泉健容疑者(36)を逮捕した。
同課によると、デリヘル嬢の募集行為を同法違反容疑で摘発するのは珍しいという。同
店は県公安委員会に営業を届け出ているが、同課はデリヘル嬢の性的サービスが職安
法上の有害な業務に当たるとして、募集した今泉容疑者を摘発した。
365:無責任な名無しさん
07/05/14 12:38:48 RLDvqndD
>>364
それ、違法性阻却と関係ないじゃん。
366:無責任な名無しさん
07/05/14 14:02:13 SOagNi1l
>>365
はあ?
何がいいたい?
正当業務行為ってのも、違法性阻却理由の一つだぞ?
367:無責任な名無しさん
07/05/14 15:31:08 8DmsjiD0
>>364
>>366
デリバリーヘルスが職業安定法64条にいう
「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」に当たるかどうかの問題であって、
違法性阻却や正当業務行為とは関係ないな。
パチンコ屋が従業員の勧誘をしたとしても、64条違反にはならないだろうが、
それは違法性が阻却されるからではなく、構成要件に該当しないから。
368:無責任な名無しさん
07/05/14 16:11:31 LgqRgCCO
性風俗系の風俗嬢斡旋や勧誘はたびたび摘発されているから、
別に珍しくはない。
369:無責任な名無しさん
07/05/14 18:02:06 evaFD+ng
>>367
>デリバリーヘルスが職業安定法64条にいう
>「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」に当たるかどうかの問題であって、
>違法性阻却や正当業務行為とは関係ないな。
風営法で認められてる業務でも「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」になるんだから、
関係大蟻。
風営法で認められてるパチンコも「公衆道徳上有害な業務」であることは明らかだから、
>パチンコ屋が従業員の勧誘をしたとしても、64条違反に
なるし、何より営業自体が「賭博場開張」だよな。
370:無責任な名無しさん
07/05/14 19:07:50 4r//CHTT
>>368
強要とかピンハネとか売春やらされることを知っててとかじゃなくて?
371:無責任な名無しさん
07/05/14 21:29:47 4r//CHTT
>>367
>デリバリーヘルスが職業安定法64条にいう
>「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」に当たるかどうかの問題であって、
風営法第一条
この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、
「善良の風俗」は「公衆道徳上有害な業務」であるはずはないし、「清浄な風俗環境」なら
「公衆衛生」の問題もないはずだよな?
372:無責任な名無しさん
07/05/15 00:32:57 681hoGkZ
>>369
論点はきちんと切り分けないと駄目だ。
風営法に基づく性風俗営業と、そこで接客する性風俗嬢の勧誘行為とは別の話だから、
職業安定法との関係では違法性阻却の問題じゃない。
パチンコ屋の営業それ自体についての問題とは次元が違う。
>>371
平成14年7月16日神戸地方裁判所判決
業務自体が,婦女の人としての尊厳を害し,社会一般の通常の倫理,道徳観念に
反して社会の善良な風俗を害するという点で,売春との間に実質的な違いは
認められないこと,前記業務のような風営法所定の性風俗関連特殊営業は,
同法1条所定の目的に照らすと,同法においても社会一般の道徳観念に反する
行為であることが当然の前提とされており,職業安定法63条が専ら労働者保護を
目的とする規定であることをも考慮すると,前記「P」における前記業務の
実施自体が風営法所定の規制に違反しないとしても,前記業務が職業安定法上の
「公衆道徳上有害な業務」に該当しないことにはならないこと等を総合考慮すれば,
被告人両名の前記業務が職業安定法63条2号所定の「公衆道徳上有害な業務」に
該当することは明らかというべきである。
373:無責任な名無しさん
07/05/15 01:05:15 7b56ICUe
>>369
少なくとも賭博場開張はありえねぇよw
構成要件考えろ。
374:無責任な名無しさん
07/05/15 10:01:40 c6UkvZM5
>>372
>論点はきちんと切り分けないと駄目だ。
いよいよ、とち狂ってきたな。
>風営法に基づく性風俗営業と、そこで接客する性風俗嬢の勧誘行為とは別の話だから、
>>369
>風営法で認められてるパチンコも「公衆道徳上有害な業務」であることは明らかだから、
>>パチンコ屋が従業員の勧誘をしたとしても、64条違反に
>なるし
って話の論点にずれはない。
>平成14年7月16日神戸地方裁判所判決
なんか突っ込みどころ満載の判決だが、
>各個室内で不特定多数の男性客を相手にお互い全裸になった上で手
>淫,口淫等の性交類似行為をする業務に従事させていたと認められるところ,前記
>業務自体が,婦女の人としての尊厳を害し,社会一般の通常の倫理,道徳観念に反
>して社会の善良な風俗を害するという点で,売春との間に実質的な違いは認められ
>ないこと,
だから、風営法があっても賭博そのものの3店方式の違法性は揺るがないってこと。
>>373
>少なくとも賭博場開張はありえねぇよw
3店方式でやって賭博場開張で逮捕されてる例なんて、いくらでもある。
つまり、3店方式は賭博と実質的な違いはないどころか賭博そのもの。
375:無責任な名無しさん
07/05/15 12:00:15 XIWd4fnC
>>374
パチンコ憎しはわかるがあんた無茶苦茶だって。
“風営法で認められてる業務でも「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」になる”としても、
それは構成要件の問題であって違法性阻却の問題ではないし、
賭博場開張は客同士に賭博をさせて寺銭を取る形式を処罰するもの。
376:無責任な名無しさん
07/05/15 21:31:05 c6UkvZM5
>>375
>パチンコ憎しはわかるがあんた無茶苦茶だって。
あー、、、
もう、なんていうか、、、
>“風営法で認められてる業務でも「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」になる”としても、
>それは構成要件の問題であって違法性阻却の問題ではないし、
じゃなくて、賭博罪になるし、もちろん違法性阻却なんて話は最初っから欠片も無い。
>賭博場開張は客同士に賭博をさせて寺銭を取る形式を処罰するもの。
ディーラーと客が賭博をする賭博場を開張したディーラーは、普通に賭博場開張罪だぞ。
377:無責任な名無しさん
07/05/15 21:46:20 n9hk3hFT
>>376
>じゃなくて、賭博罪になるし、もちろん違法性阻却なんて話は最初っから欠片も無い。
パチンコ営業そのものは風営法で認められている以上、
その行為には賭博罪は適用されない。
違法性阻却というより、一般法・特別法の関係だ。
残念ながらね。
378:無責任な名無しさん
07/05/15 22:00:17 n9hk3hFT
デリヘル嬢勧誘に対する職業安定法違反での摘発でも、
営業行為そのものを取り締まっているわけではないのがミソ。
URLリンク(72.14.235.104)
デリバリーヘルスは、風営法で「無店舗型性風俗特殊営業」に区分されている。
同店は04年10月に県公安委員会へ届け出をして営業していた。
女性従業員約40人が登録し、1日に30人ほどの客があり、
月約2000万円の売り上げがあったというが、
「営業自体は風営法に基づき、適法」(同本部)だった。
しかし、職業安定法は「公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせる目的」で
労働者を募集することを禁じており、1年以上10年以下の懲役か
20万円以上300万円以下の罰金を定めている。
このため同本部は、売春など違法な営業でなくても性的サービスは
公衆道徳上有害な業務であると判断した1985年の福岡高裁判決(確定)など
をもとに、今回、職業安定法の適用に踏み切った。
379:無責任な名無しさん
07/05/15 22:08:54 c6UkvZM5
>>378
>デリヘル嬢勧誘に対する職業安定法違反での摘発でも、
>営業行為そのものを取り締まっているわけではないのがミソ。
売春ではなく「売春との間に実質的な違いは認められない」って程度でしかない営業行
為を、罪刑法定主義に従ってどうやってとりしまるってんだ?
>>379
>パチンコ営業そのものは風営法で認められている以上、
>その行為には賭博罪は適用されない。
>違法性阻却というより、一般法・特別法の関係だ。
>残念ながらね。
残念ながら、それが適用できるのは三店方式じゃない場合だけ。
風営法では三店方式は認めていないどころかパチンコ屋による景品買取を禁じてるの
で、他の賭博場開張で摘発された賭博上と同様、普通に賭博罪や賭博場開張の適用
対象。
380:無責任な名無しさん
07/05/15 22:12:27 X1lFbUJg
>>379
三点方式に置いて、古物商とパチンコ屋が同一だと認定されても、
賭博罪ではなく、23条1項1号ないし2号違反として風営法違反になるだけだろう。
381:無責任な名無しさん
07/05/15 22:46:01 c6UkvZM5
>>380
風営法違反の行為は、刑法に関する違法性も阻却されないので、
>>379
>風営法では三店方式は認めていないどころかパチンコ屋による景品買取を禁じてるの
>で、他の賭博場開張で摘発された賭博上と同様、普通に賭博罪や賭博場開張の適用
>対象。
風営法違反だけで済むのは、「一時の娯楽に供する」景品を買い取った場合だけな。
382:無責任な名無しさん
07/05/16 00:25:17 Xl358a7c
>>381
だからなんでそこで違法性阻却が出てくるんだよ。
原則としては特別法が優先だろ。
383:無責任な名無しさん
07/05/16 02:04:28 tHZbrk50
風営法23条違反の営業は賭博として処罰するという趣旨とすると、
52条2号の処罰規定の存在意義がわからなくなる。
384:無責任な名無しさん
07/05/16 22:04:55 CnjNKaDw
【社会】 「パチンコの軍資金お願い」「食い物ぐらいパクってこい」子供にひったくりや万引させた実母ら逮捕…東京・立川市
スレリンク(newsplus板)l50
長男(16)と自分の家にたむろしていた少年にひったくりを指示し、生活費を稼がせていたとして、
警視庁少年事件課は窃盗などの疑いで、東京都立川市の無職の女(40)と友人の無職、古川弘美
容疑者(38)=同市幸町=を逮捕した。
2人はパチンコが趣味で、「パチンコの軍資金お願い」などと長男らにひったくりをさせたうえ、
盗んだブランドバッグを質店に入れていたほか、昨秋以降、「食い物ぐらいパクってこい」と正月の
おせちの材料など計30万円相当の食材を万引させていたという。
調べでは、女らは今年1月1日夜、「パチンコ景品交換所近くで勝ったおばさんを狙えばいい」と
同市のJR立川駅近くで、長男ら2人に近くの会社員女性(20)からバイクで現金3万4500円が
入ったバッグをひったくらせた疑い。1月3日夜には「親が手本を見せないといけない」と自分たちが
駅近くで女性(20)のバッグをひったくろうとしたが抵抗され、未遂に終わった疑いも持たれている。
警視庁は昨年末以降、交番襲撃やオートバイ窃盗をしたとして、長男と女の自宅にたむろしていた
少年8人を逮捕、長男らの供述から母親の関与が発覚した。
URLリンク(www.sankei.co.jp)
385:無責任な名無しさん
07/05/16 22:53:48 rvTfeeBS
>>382
>だからなんでそこで違法性阻却が出てくるんだよ。
ど素人?
>>381
>風営法違反だけで済むのは、「一時の娯楽に供する」景品を買い取った場合だけな。
風営法は特別法として、「政令で定められた「一時の娯楽に供する」景品を買い取」ること
を禁じているだけ。
19条で「賞品の価格の最高限度」を定めてるのも、「「一時の娯楽に供する」景品」である
ことを担保するため。
特殊景品を買い取って客に旨みがあるなら、あっさり刑法違反の賭博場開張罪。
386:無責任な名無しさん
07/05/16 22:55:11 rvTfeeBS
>>383
>風営法23条違反の営業は賭博として処罰するという趣旨とすると、
>52条2号の処罰規定の存在意義がわからなくなる。
池沼?
>>381
>風営法違反だけで済むのは、「一時の娯楽に供する」景品を買い取った場合だけな。
387:無責任な名無しさん
07/05/20 03:27:35 CC3zx2td
もうちょっと法律の素養がないと話にならない。
「風営法は刑法の特別法だから、一般法としての刑法より優越する」?
ありえない。
風営法は医師法と同じ、言わば資格制限。
無免許医に医師法が適用されれば、刑法(傷害罪や過失致死傷罪)は適用されないか?
ちがうよな。
ってかこんなこと法律論じゃなくて一般論として分かる。
はっきり言っておくと、風営法は賭博罪の特別法ではない。
通常、一般法と特別法は必ず競合する。
故に特別法のみ適用することが予定されている(ex.単純横領罪と業務上横領罪・民法と商法など)。
風営法違反と賭博罪の適用は重なり合う部分もあるがそれは副次的なものにすぎない(風営法違反者は賭博罪をも犯している場合が多いにすぎない)。
聞きかじった言葉を曲解して誤用するのはやめよう。
388:無責任な名無しさん
07/06/02 19:40:47 tLomEsBM
ごめん、威圧しすぎてスレ止めちゃったね。
でも知ったかはやめたほうがいいからさ。
389:無責任な名無しさん
07/06/03 13:24:27 a4pP/DXh
昔、パチ問題に興味があって国会図書館で判例時報か判例タイムスのコピーを取ってきたのだが無くしちゃった。
誰か持ってたらうP!! 見つけたらオイラがうp どっかにあると思うけど・・・・
↑
バカラ賭博の裁判で、パチンコ業界を引合に出した下りがある。
手元にあって、面白そうなのは創価学会お布施返還の奴だけだ。
390:無責任な名無しさん
07/06/03 13:38:54 a4pP/DXh
俺は全く法律系の勉強をやって無い(関係法規をやった程度)が、 刑法の読み方なる本を読むと、どうもパチは違法な気がする。
ちなみに、著者の加藤弁護士にれば、そもそも政府・公共機関が賭博を許されて、民間が禁止されてるのは不合理との論調で、俺もそう思う。
パチンコの換金が一番の問題だと思うが、パチ屋と換金所が賭博罪に対する共同正犯だとオモ。
バカラ賭博(三点方式を取入れたとして)が違法であって、パチが合法の説明が付かない。
391:無責任な名無しさん
07/06/03 14:39:11 qDEWE2O7
>>390
そうだよ。
オレは刑法を専門に勉強している大学生だが、賭博罪を合理的に解釈するならパチ屋は黒。
これは余談だが、民間賭博の禁止の妥当性は、賭博の胴元を非営利団体である公共機関に限定することに理があるかどうかにかかってくる。
私見だが、賭博の様々な弊害(経済観念の破綻・財産犯等増加による治安悪化)を考えると、やっぱり胴元は国および地方公共団体にに限定すべきだと思う。
その意味で賭博罪は合理性を欠くとまでは言えない。
392:無責任な名無しさん
07/06/03 15:28:33 a4pP/DXh
パチンコで自首した場合どうなんのかな。
調書
私はパチンコが賭博としりつつ開帳元のパチンコ屋Aにてパチンコし、その玉を換金しまし掛金を受け取りました。
またパチンコが通称三点方式と言われる脱法行為を行っている事も認識しておりました。
393:無責任な名無しさん
07/06/03 18:07:13 Dc0v7TCN
NEWS23「熊本城は、朝鮮人が作った」
1 :マンセー名無しさん:2007/05/29(火) 10:52:30 ID:MNzkCCwF
NEWS23の特集「日韓学生の交流」
韓国の学生が、熊本城を取材。
「韓国では、熊本城は、加藤清正が朝鮮から連れてきた朝鮮人らに作らせたと教わるのに日本人が何も知らないのに腹が立った。」と発言。
スレリンク(korea板)
熊本城と朝鮮の人々の関わりを日本人は知っていますか?
URLリンク(uproda11.2ch-library.com)
私は朝鮮から連れて来られた人たちが熊本城を作ったと学びました
だからこのような気持ちになるんでしょう
URLリンク(uproda11.2ch-library.com)
394:無責任な名無しさん
07/06/05 10:11:30 87Oy8Xnq
正直、
パチ屋で、客が打つ、負けることもあれば、勝つこともある。
勝って特殊景品を得ることもある。
特殊景品は金で出来ていて、市場価値としても、パチンコ屋の景品としても、一定の価値を持つ。
(最近は市場価格のほうが高いようだが)
一時の娯楽の為に・・とは言いつつ、パチンコ屋にしょっちゅう行く奴もいる。
しょっちゅう来ている目的は「特殊景品を得るため」。
よって、
パチンコ屋でお金を使い、常習的に一定の価値をもつ景品を得るために、遊戯を行うことは・・・
賭博行為じゃね?
395:無責任な名無しさん
07/06/05 19:11:25 MWMMIhBW
誰しも抱く疑問だよな、でもパチンコ・パチスロが合法とすると・・・・・
ゲーセンにあるメダルゲームの全てがOKと言う事にならないか?
俺の知ってるだけで、スロット各種・競馬ゲーム・マージャンゲーム・RPG型ゲーム・メダル取りクレーンゲーム。
理解不能
396:無責任な名無しさん
07/06/06 05:33:27 FuEs695m
ゲーセンは「換金性のないメダル」の得喪を争って遊戯しているに過ぎない。
どう考えても「一時の娯楽に供する物」を賭けたに過ぎず、賭博罪は成立しない。
他方パチ屋もこれと同じ原理を主張しているが、正直厳しい。
というか『「換金」はしていませんよ、あくまで「換金性の高い特殊景品」を賭けているだけですよ。』って・・・。
どう考えてもおかしいだろ。
条文上「換金」「非換金」と区別しているわけじゃない。
あくまで「一時の娯楽に供する物」「非~」の区別なわけで。
もう笑っちゃうくらいの詭弁がまかり通ってるんだよね。
あぁ恐ろしい・・。
397:395
07/06/06 15:22:11 shbI7uGT
スマンな、言葉足らずだった。
ゲーセンに置いてあるメダルゲームをパチンコ屋に導入し、三点方式で換金すれば問題無いんジャエン?って事。
パチンコの存在その物が十分問題だが、パチスロが合法?である以上競馬ゲームだろうが麻雀ゲームだろうがメダルゲームなら何も問題無い筈。
大の大人がジャンケンマシーンとか笑えるが。
398:無責任な名無しさん
07/06/06 21:49:24 FuEs695m
>>397
わかってないなぁ。
というか何を言いたいのか意味不明・・。
どんなゲームだろうが、景品に最終的に交換するから問題なんだよ。
でその景品が「一時の娯楽に供する物」なんだったらおk(お菓子・ぬいぐるみ程度ならおkってこと)。
パチ屋の特殊景品はアウツだろー?ってこと。
何?ゲーセンのジャンケンマシーン導入って・・。
痛い人ですか?
399:無責任な名無しさん
07/06/07 02:17:23 DDlFrjNC
パチソロが存在してる以上確かにゲーセンのメダルゲームを入れても問題無いだろうな。
警察がパチスロを賭博開帳でパクったなど聞いた事無ぇしな。
パチンコ屋にゲーセンのメダルゲームを設置して賭博で逮捕されたらソモソモパチンコとパチスロその物の存在を問われる。
チラホラとパチンコ業界と警察の癒着が見え隠れ。
400:無責任な名無しさん
07/06/07 15:00:02 1p8nC7K8
665:( ´∀`)ノ7777さん :2007/06/07(木) 10:41:40 ID:e51j9cN5 [sage]
>>662
格上?
司法試験板ならともかく、法律勉強板なんて勘違いの知ったかばっかだよ。
ここのやつらと大差ない。
択一うかってる司法試験受験生以上じゃないと相手にならないと思うけど。
実際スロプって月いくら稼いでんの?
スレリンク(slot板)
此処で自ら「低脳住人たちを罵倒する」と公言している、ゼミ通いの格上法律専門家がオナニーしてて笑えるぜw
ロムって来い格下共w
401:少年
07/06/07 17:37:25 ml+TQNBJ
パチンコ パチスロ ビリヤード 麻雀 商標法に商売として規定されてた
402:無責任な名無しさん
07/06/07 18:56:28 TZNJaE4O
パチンコがよくて なぜ東京にカジノ作るのはダメなんですか?
403:少年
07/06/07 19:15:50 ml+TQNBJ
だ か ら
法律の中に Casino の文字がないから
404:無責任な名無しさん
07/06/07 21:39:35 e9UJYdfM
賭博場だろ?
405:少年
07/06/08 09:44:44 S0AakkP7
うん そう !!
406:無責任な名無しさん
07/06/11 00:14:03 yQEhgmM+
賭博じゃないよ
407:無責任な名無しさん
07/06/11 11:37:02 yQEhgmM+
トバクジャナイヨ(byチョン)
408:無責任な名無しさん
07/06/13 20:20:30 2m5rO62A
>>402
石原の力がパチンコ利権勢力に及ばなかったから。
それだけのことだよ。
409:犬なんて食べません
07/06/20 00:10:04 DgnwsabX
池田先生は日本人
スレリンク(koumei板)l50
410:無責任な名無しさん
07/06/20 02:52:09 9g4J2Dtw
>>1 前スレミラー
パチンコは民間賭博では?
スレリンク(shikaku板)
URLリンク(220.254.5.211:8000)
URLリンク(megalodon.jp)
URLリンク(mimizun.com)
URLリンク(p2.chbox.jp)スレリンク(shikaku板)all
(三店方式による換金の違法性を検証)
URLリンク(p2.chbox.jp)
411:無責任な名無しさん
07/06/21 19:22:07 I7QoeSgD
あげw」
412:無責任な名無しさん
07/06/22 15:54:41 bxEByXJR
風適法23条2項にぱちんこを入れれば、業界はあぼんするんでしょ?
おめこぼしで書いてないもんだから遊技の結果に応じて賞品を出しちゃえって、
風適法を改正せよ。
413:無責任な名無しさん
07/06/24 15:39:07 AmcBCc4f
【パチンコ】 「実力・信用・教養があればどんな差別も克服できる」 [06/24]
スレリンク(news4plus板)l50
('A`)……違法な民間賭博を止めてから言えよ
414:無責任な名無しさん
07/06/24 21:06:54 AmcBCc4f
【日韓】62年前に日本に密航、億万長者になった男[06/24]
スレリンク(news4plus板)l50
('A`)
チョッパリの貧乏人どもから金を巻き上げて財を成したコリアンピカレスクロマンですね…
415:無責任な名無しさん
07/06/24 23:03:46 u8o7K6Za
URLリンク(puka-world.com)
416:無責任な名無しさん
07/06/27 16:25:42 +4N5MHNd
出玉に応じた賞品を提供するために、釘の開け閉めをなりわいとする者」がパチンコ屋であるという立場では、
法がパチンコ屋の「正当業務行為」ともいえる「釘調整」を禁止したり、「釘により出玉の調整をすること」を禁止するのは、
論理的矛盾であるということになります。
この立場からは、製造段階、検査段階での「釘」や「出玉の調整」についての種々の法の規制は、
パチンコ屋の行う、正当業務行為としての「釘調整」は念頭に置いていない(規制の対象外)ということになります。
しかし、法は、「釘調整」の名目で釘を曲げて、玉を入賞口に入らなくしたりすることを規制しなければ、
客が一方的に不利になり妥当ではない(フィバー機前のパチンコが「庶民の娯楽の王様」の時代の要請=力点は、立場の弱い客の保護)
ということも考慮しなければなりません。
また、「釘調整」の名目で釘を曲げて、大当たり口の付近の釘を曲げることにより、大量の出玉を獲得させたり、連荘を促進させたりすることを
規制しなければ、客の射幸心を著しく煽り妥当ではない(フィバー機以後の爆裂機時代の要請=力点は、公序良俗の維持)ということも考慮
しなければなりません。
上記のような法の要請もあり、釘調整を逸脱した釘曲げをしていないかどうかを、取締機関である警察がゲージ棒で玉の通り具合を検査して
いると考えています。
どなたかこの馬鹿げた意見を論破してやってください。
417:無責任な名無しさん
07/06/27 22:50:56 cqn7KmP+
パチンコ屋の営業が正当業務行為となるのは、
あくまで賭博罪・詐欺罪に該当しない範囲内である場合だけである。
その意味でパチンコ屋の営業は刑法35条の「正当行為」として保護されているわけではない。
賭博罪・詐欺罪に該当すれば当然には違法性は阻却されない。
そのため「正当業務行為」たりうるために(犯罪が成立しないように)、種々の規制が課されているのは当然である。
勝つ可能性がほぼないような状態(胴元が専属的に勝敗の帰趨を完全に左右している状態)で営業すれば詐欺罪を構成(判例)し、
極度に射幸心を煽れば「一時の娯楽」ではないため賭博罪を構成しうる。
そもそも「釘の開け閉め」の裁量も完全な自由裁量ではなく、犯罪を構成しない限度で認められているにすぎず、
その裁量を超えないように規制することに何ら論理矛盾はない。
例えば証券の取引を業とする者に対しても、種々の規制を敷かれているだろう。
それと全く同じ理屈である。
>>416の結論は妥当だが、理由付けが誤り(に近い)。
418:無責任な名無しさん
07/06/28 00:09:07 fm/rpf4X
って事は釘調整によって出玉を調整する事は違法行為ではないって事ですか?
私は
遊技くぎとは、「遊技球の落下の方向に変化を与えるための装置」
釘の角度を変更する(釘調整を行う)ことは、そもそも「遊技球の落下の方向を独自に調整する」ということになるので、
明らかに性能に影響が出る。だから「釘調整はそもそも違法」という原則の法的根拠
この考え方は改正前の遊技機規則でも変わらない(改正前の遊技機規則別表第四(2)ハ(イ)に、
遊技球の落下の方向に変化を与えるための装置、という規定があった。 だから「釘調整=無承認変更」という原則の法的根拠。
だから「おおむね垂直」の規定があろうがなかろうが、「釘調整=無承認変更」の原則は理論的に成立する。
無承認変更と判断されない釘調整とは、板面垂直より何度まで?」という疑問を直接警察庁などにぶつけても、
原則的には「何度とかではなく、曲げてはいけない」となる。
ってものだと思っていましたが。違うのですか?
419:無責任な名無しさん
07/07/03 15:11:40 tMYDX3ZY
パチンコ屋を賭博行為で告発するには、
どうすれば良いですか?
420:無責任な名無しさん
07/07/03 16:41:04 EmmgIwZv
パチンコやスロットをやってて違和感を感じない人や、この業界で働いていて
違和感を感じない人って、マインドコントロールされた宗教の信者みたいな感じ
なんだろうな。店の経営者や台メーカーの社長が教祖という感じで、教祖のため
に信者から金を巻き上げる構造で、カルト宗教に近い。
>>419 たぶん、今さら無理だろうから、風適法を改正するしかない。それには、
まず、パチンコ族議員を落選させることだね。
421:419
07/07/03 17:15:47 tMYDX3ZY
パチンコ屋の実態は賭博ですよね?
日本人として、
そのような違法行為を野放しにしておく理由はありません。
422:法律の専門家ではありません
07/07/03 18:17:09 EmmgIwZv
選挙で選ばれた議員が法律作って、その範囲内でパチンコの営業をしてるんだから、
違法ではないんじゃない? 3店方式はグレーであやしいと思うけどね・・・。
野放しに出来ないと思うなら、パチンコを禁止(例えば<<412のように)するように法律を
変えてくれる人を選べばいいだけじゃない? パチンコ屋が問題だというよりも、法律に
問題があるんだから法律を変えるべきだと思います。
・今の議員たちはパチンコを取り締まろうなんて思ってないようですよ。
6月15日の午前中に開かれた内閣委員会の国会質疑で山田正彦衆院議員(民主党)は
パチンコパーラーの倒産が今年に入って急増している状況を踏まえ、その理由を溝手顕
正国家公安委員長に質問した。 山田衆院議員は、『5号機を導入するための借入負担が
増大しているからではないか』、「そもそもなぜ5号機への全面入替を求めているのか」と
説明を求めた。 さらに山田議員はパチンコ行政のあり方をめぐり、「許認可と取締り行政が
同じなのはおかしい」と質問。「30兆円産業と言われるパチンコ業界は経済産業省に移管
するべきだ」(山田議員)を強く主張した。
URLリンク(www.nicovideo.jp)
議事録
URLリンク(www.shugiin.go.jp)
423:法律の専門家ではありません 422
07/07/03 19:09:54 EmmgIwZv
(間違えました) <<412→>>412
パチンコを禁止(例えば>>412のように)するように法律を
変えてくれる人を選べばいいだけじゃない?
424:無責任な名無しさん
07/07/04 03:31:41 RLA6NX17
だからパチンコを禁止するなんてムリだって。
マジで無職になったチョンが何しでかすか分からないよ。
ただでさえ犯罪起こしやすいチョンを完全に追い込むのは得策じゃない。
だから「禁止」ではなく、「制限」を選んだ。
昨今のパチスロの大幅な規制変更がそれを物語ってる。
ギャンブル性を極度に制限(ファン減らし+売り上げ減少)し、入れ替えを余儀(経費増大)なくした。
結果的に潰れるパチ屋、旨みがうすくなり撤退するパチ屋が多数見られた。
行政GJとしか言いようが無い。
お上もいろいろがんばってるんだよ。
とにかくパチ屋締め上げのほうに力が働いてるのは確かかと。
425:無責任な名無しさん
07/07/04 11:16:46 4ZCVS+GY
>>424 甘いな
426:419
07/07/05 12:46:04 op0SVeWV
教育上の問題もあるので、
広告を禁止させてはどうでしょうか?
TV でパチンコの CM なんて流れた日には、
子供に説明できませんよ・・・
427:無責任な名無しさん
07/07/05 12:52:38 KiP2/SF8
>>426
>パチンコを子供に説明できない
普通に一時の娯楽と説明すればいいと思うのは自分だけか。
お金をつぎ込み過ぎない事と、将来、子供ができた時に熱中症へ注意する事だけちゃんと言っておけばいい。
428:無責任な名無しさん
07/07/05 20:41:13 4mV2GTgH
>>426 子供には正直に話せばいい
・日本は、政治家、官僚、警察たちの利権が優先される人治国家であること
・脅し、現金に屈するマスコミの偏向報道、広告
・在日韓国・朝鮮人への優遇政策が行われていること
これが日本の現状であると。
429:無責任な名無しさん
07/07/11 22:24:59 KQkeBQTg
■集団ストーカーの存在を日本中に広めるOFF■
1 :エージェント・774:2006/09/02(土) 19:17:54 ID:vYcO8pxQ
被害者が今一番しなくてはならない事は「集団ストーカー」という行為を
一人でも多くの人に伝えていく事なんじゃないかと思う。
工作員が一番嫌がるのはその一点だと思う。集ストの在る無し論争なんかじゃなく。
その証拠にテレビ局、新聞などはネットで問題になっている
「集団ストーカー」という言葉を絶対に使わない。あれだけ正義面をしてる
マスコミが一切取り上げないのは色んな情報を調べた被害者なら分かると思う。
それこそが最大の弱点なんだよ。
なのにネットの誰も見ないような場所で語り合っても意味がない。
悪く言うつもりはないが人間というのはお互いにコミュニケーションして
慰めあっていれば満足するという
側面もあるからネットの語り合いだけでは現実を変えていく事はできない。
まずは「集団ストーカー」という言葉を加害者側の工作に乗らないカタチで
日本中に広めていきたいと思う。知る人が増えれば確実に加害者側の動きを封じる
事が出来るからだ。つまり防御になるということ。
少なくとも5人くらい集まれば活動できるとは思っている。
別に1人でもやる覚悟はあるが人数が多いほうが効果があるから。
9月中には東京で活動したいと思っているので参加したい人は
このスレで意思表明をしてほしい。
自分が考えているのは金をかけずにやる方法なので参加しやすく
するつもりだ。メールのやり取りもしないで現地集合にしたい。
(off以外の方法で効果的な秘策もある)
このスレでどういう活動をするかというのを話し合って集団ストーカーという
ものをこの世から無くしてしまおう。
430:無責任な名無しさん
07/07/12 00:17:52 uvTJ5toi
456 名前:名無しさんの主張 :2007/07/11(水) 23:57:52 ID:BBRU2TCC
日本は戦争中
1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/03/20(火) 01:37:44 ID:xkdRZMqi
公に戦争できなくなった今の時代
公にならない新しい戦争の形で日本は占領されつつある
中国韓国朝鮮の戦力
軍隊 ヤクザ 市民プロ 統一教会 創価
情報戦 メディアはほとんど乗っ取られている 司法 政治 行政 に多数のスパイ
軍資金 パチンコで30兆円
情報網を握られ 真実が国民に全く伝わらず
統一協会で六千五百名の行方不明者でても特番どころかニュースにもならない
六千五百名の戦死者みたいなものだ
情報網を握られてる時点でかなり不利だがこっからどうやって全てを取り返していけるのか
431:無責任な名無しさん
07/07/12 22:24:39 YSxilGu3
パチンコ規制かぁ…。やらない者からすればどっちでも良いと無責任発言。。
教育上?確かに、地域の風紀等、奇しい感じになるのは否めないけど、
茨城・結○市に『場外馬券売場は教育上良くない!!』って住民等の理由で、誘致されなかったみたいだけど、
当時小6の漏れは「中山競馬場のある地域は、荒れてて、教育がなってないの?」って担任にその事を話し、聞いた時があったなぁ…。
そりゃ、一部の人は市橋(市川市だが)容疑者みたいなのが出てくるだろうが、在日がいなくならない限り、日本に平和は来ないだろうね…。
432:無責任な名無しさん
07/07/14 13:49:48 toWmhYWG
ゲームセンターのパチンコ台は、問題にならないのかな。
あそこだとたとえ、幼稚園の子でも遊戯可能じゃないすか。
中学生くらいだと絶対ホールでやりたくなるよ。
433:無責任な名無しさん
07/07/15 15:32:07 FpB3y6//
問題にならないねぇ。
違法行為への心理的な促進というだけでは、因果的連関がうすすぎる。
434:無責任な名無しさん
07/07/18 12:48:07 7nDtsaoQ
既出カモしれんが、景品を一般的に価値があって換金できるもの
例えばゲームソフトとかにすれば何ら問題はないんじゃないか?
435:無責任な名無しさん
07/07/18 12:53:11 ckkueOJ6
>>434
>換金できるもの
それなら貴金属や時計にすればいい。
ゲームソフトは中古屋の売値から考えて、売っても二束三文にしかならないだろう。
436:無責任な名無しさん
07/07/18 21:07:20 A4oaZF9y
>>434
何ら問題なくはない。
現段階の判例は「少なくとも金銭は1円でも賭けちゃダメ!」ってことしか明らかにしていない。
「換金性の高いもの」については判断していないのが現状(白とも黒とも言ってないけど、法の解釈としては黒なのが自然)。
パチ屋が勝手に反対解釈して「金銭以外は白」と決め込んで営業しているにすぎないんだよね(もちろん根回しはしてるんだろうけど)。
ただ裁判所が判断するためには、その前提として警察が検挙して、検察が起訴しなきゃならない。
警察・検察への根回しが周到になされていれば、永遠に判断されないわけで、グレーはグレーでしかなくなるわけ。
437:無責任な名無しさん
07/07/23 23:17:50 bLqFrPGL
【国内】 日本人女性を人身売買 初の摘発 韓国人ら4人逮捕 -NHK-[07/23]
スレリンク(news4plus板)
438:無責任な名無しさん
07/07/27 23:15:15 9ju1YkgX
>>435
別にカードやボールペンでも問題ない。
あくまでもその店の景品買取所の人がその値段で買い取ってくれる
ただ、それだけのこと
価値なんてのは人それぞれ
439:無責任な名無しさん
07/07/28 05:36:25 PdwgVotb
その通り。
てかただの任意の古物商なのに、たまに「景品の偽造」とかいう事件があるんだよねw
もうね、アホかとバカかと。
自分がその値段で買い取ったんだろ?wwwって突っ込みたくなる。
440:無責任な名無しさん
07/07/28 07:12:01 bylUab/J
しかも、「パチンコ屋」が被害届を出しに来て、被害届受理。
441:名無しさん@そうだ選挙に行こう
07/07/29 15:07:23 gGVmKqGP
>>439
景品買取所の人は
すぐ近くのパチンコ屋のカードの大ファンだというだけのこと
ヴィトンの偽物つかまされて
被害届けを出すのと同じこと
>>440
そのパチンコ屋のカードの偽物を買取所がだまされて買わされたのなら
「このパチンコ屋にも偽物が入ってる可能性がある」ということで
被害届けを受理した
以上
442:名無しさん@そうだ選挙に行こう
07/07/29 16:29:03 EoEnu8VD
>>441
なんで、あくまでもニセモノを掴まされて、
損害を被ったのは、景品買取所でしょ?
その時点で、パチ屋の店内に偽景品があったとしても、
偽景品を売りにきた奴から、被害を被っているわけじゃないジャン。
それは、それでまた別件の被害でしょ?
偽景品を売りにきた奴から、被害を被っていないパチンコ屋が
被害届を出しにくるってのはおかしくないか?
>「このパチンコ屋にも偽物が入ってる可能性がある」
って事は、「パチ屋と、景品交換所の間に結託がある」って事になっちゃうジャン。
ちなみに、それは無いのよ。
いわゆる、三店交換方式だが、TUC→パチ屋→買い取り所→TUC→パチ屋・・・
って流れはご存知かと思う。
だが、TUCはそれだけでなく、「一度Aパチンコ店に回った景品は2度と、Aパチンコ店に流さない。」
って工夫をしている。コレにより、「パチ屋と買取所のつながり」をぶった切っている。
3店交換で、グルグル同じ所ばっかり回っていると」
三店交換方式を隠れ蓑にしているだけ、って話になるじゃん。
以上じゃねぇよ。
443:名無しさん@そうだ選挙に行こう
07/07/29 16:50:00 SPX7bmCJ
>>442
何の被害届かによるな。
パチンコ屋の商標が付いているような特殊景品だと、
その偽物は商標の侵害ということになり、パチンコ屋は当事者になる。
444:名無しさん@そうだ選挙に行こう
07/07/29 17:01:10 X7L5YtCc
報道では被害届といっているが、実は告発なのかも知れないし、
実は古物商の代理人として届けをしているのかも知れないし、
本当のところはわからないな。
445:無責任な名無しさん
07/07/30 19:48:21 b8VqqPS+
>>442
パチ屋と買取所は、一応無関係ということになってるけど
実際には少し関係しているのですよ
「パチ屋の札を買取所が買い取る
問屋が買取所から札を買い取る
問屋がパチ屋に卸す」
以上、3店方式
つまり
買取所が偽物をだまされて買わされた場合
それが問屋に流れて
パチ屋に来る可能性があるので
「パチ屋にも偽物が入り込んでる可能性がある」ということで
被害届けを出した、ただそれだけのこと
大負けしたから腹いせに書き込んでるんだろ?
(あくまでも個人の思い込み)
446:無責任な名無しさん
07/07/31 00:13:25 L5619TZA
「景品に貴金属類を出すのは合法」
これが警察側の公式見解らしい。
だから、金(ゴールド)を景品にして
完全にホワイトな営業をしている店があるそうな。
その日の金相場によって換金率が変わるとか。
前にパチ雑誌で見た。
447:無責任な名無しさん
07/07/31 00:57:51 yKGGl0BO
現金又は有価証券は駄目よとしかなってないから、
貴金属は確かに法には触れなさそう。
448:無責任な名無しさん
07/07/31 01:40:43 r2v8Flks
ぱち屋の交換所に良く強盗入るけど、一度も買取所の事業者名とかで報道されたことないんじゃない?
気のせい?報道は既に一体と捉えてるんじゃないの?素人の素朴な疑問でした。
449:無責任な名無しさん
07/07/31 03:30:35 9l/KwmYg
被害者のプライバシーを尊重してるから
450:無責任な名無しさん
07/07/31 10:47:54 lpRJ939e
東京とそれ以外の所で、認識にズレがあるだろうな。
東京は全部TUCだが、それ以外の道府県はTUCではないからな。
だが、麻雀店が同じ事やって何らかしらの法律で、その行為を取り締まられた。
麻雀の掛け金を払わないで、裁判になって、支払命令が出た事はある。
うまくまとめられないが、パチ屋って微妙な法律のハザマに居るな。
451:無責任な名無しさん
07/08/01 23:23:41 rO5Dz1P4
ニュースでは「パチンコ屋近くの景品交換所」と報道されてるね。
別に問題ないんじゃ?
景品交換所が店名なんじゃないの?
452:無責任な名無しさん
07/08/02 14:34:29 3CajZf0B
>>451
モザイクかかっているが、東京で起きた事件だと
明らかにTUCの看板。
景品交換所で看板を掲げているところは、TUC以外見かけないなぁ。
453:無責任な名無しさん
07/08/02 16:10:34 YNp9Gfcl
>>446
>>447
金銭はダメだけど、「金」ならいい?
普通に考えればダメに決まってるじゃん。
「金銭」と「金」を別異に取り扱う理由を合理的に説明できる?
できないでしょ。
結局どう転んでもパチはグレーのままww
本質が民間賭博である以上「完全に合法」なんてありえない。
454:無責任な名無しさん
07/08/02 16:15:54 YNp9Gfcl
加えて言っとくと、警察の見解なんて法理論的には何の意味もないよ。
まぁ警察が取り締まらないと法適用はほぼなくなるから、実情としての意味はあるけど、
「白か黒か」という専ら理論的な問題には影響しない。
「金銭はダメだけど金ならいいよ」ってガキかww
ありえない理論が通用してしまうパチ業界クオリティー凄ス・・。
455:無責任な名無しさん
07/08/03 11:39:41 8XdXs61f
おそらく
○○パチンコ店近くの景品買取所
が店名なんじゃないの?
だとしたら
「セブンイレブン○○駅前店」も違法ってことになるぜよ
456:無責任な名無しさん
07/08/05 02:07:06 YVpXaChB
>>455
意味わからん詳しく。
457:無責任な名無しさん
07/08/05 08:08:13 eaT5Tkmw
>>453・454
金銭はそもそも金・銀の代用品みたいなもんなんだから、
金は金銭とほぼイコールでNGっていう事だろ。
でも現代じゃ金=「貴金属」だろ?
単純に金だけダメってことにはならないだろ。
「金のなかでもこういう形状はダメ」ってんなら別だけど。
まあどう足掻いてもグレーってのはそうだよな。
黒とできないくらい業界が肥大化しすぎた。
一時期警察の偉い人が「いっそ換金合法にしたら?」と発言したこともあったらしいがw
そうするのには業界構造を透明化しないとだしなぁ…なりたちからして無理だろうし。
国内企業で淘汰できればまだ道はあるのかもしれないけどな。
458:無責任な名無しさん
07/08/05 19:30:24 NsJneDmP
>>457
なぜ金銭を賭けてはいけないか?
それは人を狂わしうるから。
では「金」ならばいいか?
「10万円勝った」というのと「時価10万円の金が手に入った」というのは、
(人を狂わせるという点では)ほぼ同じことである。
結論として金銭がダメなら金もダメだろう。
結局は「遊戯」というより「賭博」なんだよなww
459:無責任な名無しさん
07/08/05 23:41:00 sRpYeIqu
換金を合法にしたら
一生懸命法の抜け穴を考えた人の立場が無いじゃない。
まとめ
「パチ屋で球を借りて遊戯する(当たって球が大量に出てくる)
大量にGETした球を景品交換所に持っていく(買取所ではなく交換所)
球数に応じた景品と交換する(たとえばボールペン、コイン入りカード、特殊なメダル)
景品交換所で交換したその景品を持って店を出る
店の近くの景品買取所で買い取ってもらう」
完全に合法
もしそれが違法だというのなら
パチ屋でCDに交換してブックオフでそのCD売っても違法ってことになるよ?
460:無責任な名無しさん
07/08/06 02:43:08 bysDh4+T
>>453
>「金銭」と「金」を別異に取り扱う理由を合理的に説明できる?
合理的も何も、風営法が現金及び有価証券以外の賞品の提供を認めているのだから、
それ以上の説明はいらない。
貴金属は現金でも有価証券でもないことは明らかである以上、
貴金属の提供をもって犯罪とすることは罪刑法定主義に反する。
ただし、国家公安委員会規則に定める一万円の上限規定を上回る場合には、
違法営業として賭博罪について違法性を阻却しないという解釈もあり得るが。
461:無責任な名無しさん
07/08/06 03:35:45 jpxsNVOE
>>460
罪刑法定主義に反する?
ありえませんね。
刑法185条以下の賭博関連の罪にしっかり該当していますが何か?
35条の正当(業務)行為として違法性を阻却したいようですが、
結局風営法に適合するからというだけでは違法性阻却なんてし得ませんよ。
どうやって賭博罪の実質的違法性の解消を構成するんですか?
社会的相当性や優越的利益なんてパチ屋にないのは明らかでしょうww
>>459
金銭および有価証券がNGならば、「高度の換金性」を有するものもNGにしないと何ら法の目的を達しないことになりますよ。
形骸化した悪法など存在価値はありません。
そもそもなぜ金銭および有価証券を提供することはダメなのか。
それに対してなぜ金ならばいいのか。
それを合理的に説明できますか?
おそらくできる人いないでしょうw
462:無責任な名無しさん
07/08/06 03:47:16 jpxsNVOE
もしパチ屋が完全に合法ならば、賭博罪の規定を削除するべきですね。
意味なくなりますから。
風営法により賭博罪の違法性を阻却するということは、
殺人罪に該当しても業として犯す場合は違法性を阻却するということと同じです。
風営法はあくまで賭博罪とは別の制限であって、
賭博罪の違法性を阻却する根拠たりえないと判断することが素直な法律解釈でしょう。
すべて詭弁なんですよ、パチ業界に関連するすべてがね。
463:無責任な名無しさん
07/08/06 14:47:01 27unPwno
>>461
>35条の正当(業務)行為として違法性を阻却したいようですが、
>結局風営法に適合するからというだけでは違法性阻却なんてし得ませんよ。
大学なんかで答案にそれ書いたら赤点食らうよw
464:無責任な名無しさん
07/08/06 15:19:15 6ZgivmWI
>>461
>罪刑法定主義に反する?
>ありえませんね。
なにがありえないの?
風営法ではパチンコ屋が現金・有価証券を提供した場合、
「六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
とあるが、貴金属の提供でこの罰則を適用したら
罪刑法定主義に反するのは明らか。
現金提供が最高懲役6月で、貴金属提供なら賭博場開張等図利で最高懲役5年だと?
ありえませんね。
>>462
>風営法により賭博罪の違法性を阻却するということは、
>殺人罪に該当しても業として犯す場合は違法性を阻却するということと同じです。
で、風営法は殺人を犯すことを認めてますか?
>風営法はあくまで賭博罪とは別の制限であって、
>賭博罪の違法性を阻却する根拠たりえないと判断することが素直な法律解釈でしょう。
「特別法は一般法に優先する」
法学入門で習うべき基本中の基本。
風営法に則った営業である限りは、その営業自体が理由で他の犯罪に処されることはない。
至極当たり前の話。
パチンコ屋の是非以前に、基本的なところで無茶苦茶だよ。
パチンコ屋大嫌いの自分がまるでパチンコ屋擁護してるみたいじゃないか。
465:無責任な名無しさん
07/08/06 15:37:39 OiZ2RpL0
>風営法はあくまで賭博罪とは別の制限であって、
>賭博罪の違法性を阻却する根拠たりえないと判断することが素直な法律解釈でしょう。
この解釈を通すと宝くじも競馬競輪競艇オートレースも犯罪になるな
466:無責任な名無しさん
07/08/06 15:51:47 jpxsNVOE
>>464
笑わせてくれるなぁ・・。
風営法が刑法の賭博罪の特別法ならそうだろうね。
但し、医師法が業務上過失致死傷罪・傷害罪・殺人罪の特別法ではないように、
風営法も賭博罪の特別法ではない。
あくまで競合しうるのみ(守備範囲がかぶりうる)。
両者はともに(二重に)行為者に制限をかけるもの。
例えば医師であろうと(医師法的には適法であろうと)、業過や障害・殺人等の罰条に該当すれば当然違法性阻却などありえない。
風営法もそう。
賭博罪に該当すれば、賭博罪に問われることになる。
そして現金を提供すれば当然に風営法違反と同時に賭博関連罪も成立する。
故に両者は観念的競合となり、科刑は賭博関連罪でなされることになる(アンタの言う科刑のバランスとやらは観念的競合を無視してるね)。
風営法を賭博罪の特別法と勘違いしている点で痛いw
特別法ならば「常に」賭博罪と競合しなくちゃならないが、
そうじゃないだろう。
両者は交わることはあるが、そもそもの保護法益が微妙にずれてる。
しかも特別法のほうが一般法より科刑が軽いわけがないw
賭博罪の守備範囲で補えないような軽微なもの・範囲の広いものを風営法で専ら手続き的制限として規制しているに過ぎない。
そんな基本的なことがどうして分からないの?
467:無責任な名無しさん
07/08/06 15:59:47 jpxsNVOE
>>465
公営と民営の差があることを見落としてるね。
公営の場合は法令行為として違法性を阻却できるんだよ。
なぜなら実質的に賭博罪の違法性を解消できるから。
国益という優越的利益や胴元が公的組織であり、賭博罪の保護法益を一定程度担保する推定が働く。
では民営賭博の場合も、風営法に適合すれば賭博罪の保護法益を害しないといえるか?
言えるわけないよねww
それに優越的利益の欠片もないし(あげく北に送金までされちゃってるしw)。
キミ等の論理は医師免許を取得すればどんな治療をしても業過や傷害に問われないって言ってるのと同義だよ。
医師法に適合さえすれば「法令行為」なんでしょ?
もしその論理が通るなら風営法に適合した賭博は賭博罪(や詐欺罪)には問えなくなるね。
「法令行為」は絶対なんだろうからさ。
少し刑法を勉強してくるといいよ。
どんなムリのある詭弁なのか分かるからさww
468:無責任な名無しさん
07/08/06 16:12:17 jpxsNVOE
分かりやすく言うと、賭博罪適用はいろいろ困難がつきまとう(そもそも「一時の娯楽に供する物」という要件が規範的過ぎる)。
なので、とりあえず分かりやすく風営法で規制もかけようということ(賭博罪の立件が困難ならとりあえず風営法違反であげれるから)。
だから両者は当然同時に該当することは可能だし、同時に該当すれば2罪成立するんだよ(明白なのがパチ屋が現金をそのまま賭けることだよね)。
この場合、もし風営法が賭博罪の特別法ならば、競合する場合は常に風営法のみ成立することになるが、
それは明らかにおかしいだろ?
それこそ科刑上のバランスを欠いちゃうよね(「特別法」のほうが法定刑が軽いんだからw)。
風営法違反+賭博罪該当=風営法違反の刑 << 賭博罪のみ該当=賭博罪の刑
↑
もし風営法を賭博罪の特別法にしちゃうとこんな図式が成立しちゃいますがwww
反論どうぞ~
469:無責任な名無しさん
07/08/06 16:17:52 jpxsNVOE
特に【6ZgivmWI】はきちんと反論してね。
刑法を少しかじってるようだしww
科刑のバランスの視点をもってるくせに、よく「特別法」なんて言えたもんだね。
たしかに警察関係者はこんな理論だしてるらしいけど、詭弁もいいとこww
風営法が単なる手続き的制限であることは法定刑上明らかジャン。
なんだ?
風営法は賭博罪を軽減する救済法なのかwww
知らなかったなぁww
470:無責任な名無しさん
07/08/06 16:26:29 OiZ2RpL0
>>467
>公営の場合は法令行為として違法性を阻却できるんだよ。
>なぜなら実質的に賭博罪の違法性を解消できるから。
公営か民営かを違法性阻却のメルクマールにする説は初めて聞いたが誰の説?
宝くじの発売業務をしている民営のみずほ銀行は違法性阻却されず、
富くじの取次ぎに問われるのか?
471:無責任な名無しさん
07/08/06 16:37:46 jpxsNVOE
違法性阻却の実質根拠から考えれば、こと賭博に関しては公営か民営かがメルクマールになってしまうことは至極当然の帰結だろう。
なぜなら公営が主体ということは利益追求原理が薄いため、賭博罪の弊害を起こしにくい。
故に賭博に当たる行為をしても法益侵害性が低く、また明らかに優越的利益(公益)も図られる。
したがって法令に則って行えば違法性阻却を認めることも合理性がある。
一方、民営賭博はどうだ?
風営法に則って行ったからといって、賭博罪の保護法益は害しうるし、現に害しちゃってるじゃん。
主体が完全に営利目的団体だからねw
だから賭博罪を規定した以上、ギリギリ許されるのは公営賭博のみなんだよ。
お分かり??
風営法も賭博罪の特別法なんかじゃないしww
違法性阻却の根拠なんてなりえないよ。
詭弁なんだよ詭弁。
三店方式の点を除いても民営賭博である以上、グレーなんですよ~。
472:無責任な名無しさん
07/08/06 16:41:19 OiZ2RpL0
>>471
だから、それは誰の説?
「特別法ならば「常に」賭博罪と競合しなくちゃならないが」などと
聞いたこともない説が満開だが、独自説なのか?
473:無責任な名無しさん
07/08/06 16:49:16 jpxsNVOE
>>472
誰の説も何も刑法の一般論じゃないかww
一般法と特別法の関係知らないのか?
特別法が成立するときは常に一般法の要件を充足している関係にあるのは当然だろうが(ex.単純横領と業務上横領)ww
それ故に、特別法は一般法に常に優越するんだろ?
聞いたことも無いという間接的な反論じゃなくて、直で理論的に反論してよ。
法定刑の低い風営法が賭博罪の特別法で、両者ともに該当するなら常に風営法で科刑されるんでしょ?
ありえないよね。
なんで単に手続き的制限だと認めないの?
474:無責任な名無しさん
07/08/06 17:00:34 jpxsNVOE
はっきり言って、パチ業界の規模が小さく、ややこしい根付き方してなければ、
もっと前に賭博罪関連で排除していただろうね(だってやっぱり賭博関連罪にどう考えても該当してるもんww)。
風営法なんて手続き的規制法にすぎないし。
「特殊景品も高度の換金性を有するため金銭と価値的に同視すべきであり、
一時の娯楽に供する物にはあたらない。」って判決してアウトー!が最も自然な法の運用だし。
そもそも「一時の娯楽に供する物」っていう語感に特殊景品が合致すると思う?
金銭は1円でもダメなんだよ?
普通に考えれば特殊景品も(貴金属も)アウトに決まってんじゃん。
475:無責任な名無しさん
07/08/06 17:06:28 jpxsNVOE
専ら三店方式を責めるのは、単に「金銭=即黒」って判例が明らかにしてるからであり、
判例は特殊景品の違法性について言及してないからなんだよね。
賭博罪の趣旨から「一時の娯楽に供する物」を目的論的に判断すれば当然「特殊景品」もアウトにすべきだし、
おそらく争われれば(検察がその点で起訴すれば)、裁判所は純理論的にはそう判断すると思うよ。
ただ刑法が社会秩序維持のためのものである以上、ここまで根付いちゃったパチ業界に理論をそのまま適用しちゃうと、
逆に社会秩序を乱しかねないから、そういう考慮が働いちゃうとどういう判断するかはわからないけどね(まぁそもそも検察が起訴することはありえないだろうし)。
476:無責任な名無しさん
07/08/06 17:28:14 jpxsNVOE
あららー反論でないようですね。
ってかネット上とはいえ、これ以上業界叩きをすることが怖くなってきたので、
反論ないなら消えたいのだが。
別にパチがどうなろうと正直どうでもいいし。
ただ法律論争したいだけの平凡な法学生だし。
477:無責任な名無しさん
07/08/06 19:39:18 FQAxxJv/
・ぱちんこ屋の営業は賭博罪に当たる
・風営法に基づいて営業許可を受けることによって条件付きでぱちんこ屋の営業が認められる
これを賭博罪に対する特別法と言わずにに何と言うのだろう……。
478:無責任な名無しさん
07/08/07 00:01:32 HvUaaJQb
>>476
学生なら、休み時間にでも先生に訊いてみればいいんじゃないかな。
君が書いていることの何がどうおかしいか教えてくれると思うよ。
479:無責任な名無しさん
07/08/07 00:19:33 4XtlH1gU
>>477
だからぁ、特別法は一般法の適用を排除する法規だろ。
風営法は賭博罪を排除する趣旨じゃないよ。
風営法違反の法定刑が賭博罪より重いなら分かるよ。
軽いじゃんww
そこからも分かるように風営法は単なる手続き的制約法規。
風営法に違反し、かつ賭博罪にも違反する場合、観念的競合として賭博罪で科刑しないと、
賭博罪のみ犯した場合と法定刑のバランスを失するからね。
この点を説明してからにしてね。
言ってること分かる?
>>478
スカして知ったかするのはいいけど、それならちゃんと説明したらいいじゃん。
できないんでしょ?
風営法は賭博罪の特別法じゃなくて、単なる資格制限・手続き的制限法規だって何回言えば理解できるの?
480:無責任な名無しさん
07/08/07 00:32:35 nHHPO0tr
>>479
独自用語ばかりで何が言いたいのかさっぱりわからない。
おそらく法律書の類はまともに読んだこと無いんだろうけど。
481:無責任な名無しさん
07/08/07 00:38:35 mCQfpenx
>>461
ココによく出てくる「金」とは「キン」でしょうか?「カネ」でしょうか?
「カネ」だった場合、賭博罪になるでしょう
「キン」というのは、金箔や金ののべ棒みたいな「商品」でしょうか?
地元にはキンを取り扱ってるパチ屋がないのでわかりません
地元のパチ屋は、メダル入りカードかボールペンです。
ところで「速度の換金性」というのは?
確かにパチ屋では、特殊景品に交換した後
買取所の場所を教えてくれます。
それは合法ですよ
CDショップで「今買ったばかりのCD売りたいのですが近くに中古CDショップありますか?」と聞くと
ショップの人は中古ショップの場所を教えてくれるでしょう。
ところで
交換したものをすぐ売ってはいけないという法律があるのでしょうか
ちなみに換金ではなく買い取りです。
パチ屋近くの店には「換金所」なんて書いてないでしょ?
「景品買取所」と書いてあるはずです。
482:無責任な名無しさん
07/08/07 00:47:33 mCQfpenx
つまり、法に触れないように抜け穴を通ってるということでしょ。
法の抜け穴ってのは、どこにでもあるもんですよ。
我々が気づかないだけで
やっぱり一番有名なのがパチ屋近くの景品買取所でしょ?
他にもナンバープレートの赤外線防止カバー
「ナンバープレートに装着することによって、赤外線防止装置みたいのが働き、ナンバーを認識できなくすることができる」
これ売ってる業者は普通に「道交法違反幇助」になりそうだけど
説明書きに
「オービスなどでの悪用は一切しないでください」と注意書き
この時点で道交法違反幇助は無くなるわな
オービス対策で使うのは、あくまでも個人の勝手、業者の意に反した。ということになる
他にも
テレビドラマなどを録画したビデオを売ると「著作権法違反」になるが
テレビドラマなどの主題歌CDを売り出し「購入者には、このドラマの全話収録ビデオをプレゼントします(希望者のみ)」
と書けば著作権法違反には、ならなくなりますな。
ほかに法の抜け穴ある?
483:無責任な名無しさん
07/08/07 01:05:28 j9YAp8VQ
>>479
>だからぁ、特別法は一般法の適用を排除する法規だろ。
一読したところ、理解していないのはあんただけだ。
他の人はだいたい、風営法でパチンコ営業が認められている以上は、
その限りにおいて賭博罪・常習賭博罪の適用は排除されるのだと一貫しているようだが。
>風営法違反の法定刑が賭博罪より重いなら分かるよ。
あんたは、賭博罪よりも重く処罰するものでなければ
一般法・特別法の関係に立たないという理解のようだが、
完全に誤り。
484:無責任な名無しさん
07/08/07 09:08:05 4XtlH1gU
>>483
「完全に誤り」なんだったら根拠を示さないと。
医療行為(正当業務行為)による業務上過失致死傷(および故意犯としての傷害・殺人)の違法性を阻却しますか?
しませんよね(あくまで被害者の同意の有無、医療知識・技術の相当性等から実質的に違法性を解消するかを判断します)。
医師法は業過致死傷罪の「特別法」ではなく、医療行為を行う上での単なる「資格」の制限にすぎませんから。
私は風営法と賭博罪(ないし詐欺罪)との関係は上記医師法と刑法の関係と同様だと申しているのです。
風営法の法定刑、および処罰範囲からしてもそれは明らかでしょう(この意味が分からないならおっしゃてくれれば具体例で示します)。
賭博罪の特別法というよりは、単なる「資格制限」にすぎないと解するほうが自然です。
>>481
だからそれが「不完全な脱法行為」だから笑えるんでしょ。
そもそも刑法上【「一時の娯楽に供する物」以外の物を賭ければアウト】としか書いてない。
特殊景品が「一時の娯楽に供する物」にあたるか否かは裁判官の判断が必要な規範的要素だけども、
賭博罪の趣旨から自然に考えれば「金銭」がダメなら「金銭と実質的に同視すべき特殊景品」もアウトだよね。
「速度の換金性」?→「高度の換金性」でしょう。
換金の容易性(なぜかパチ屋に隣接して換金できるよね)・換金価値の不変性(あなたが言ってるCDとはここで非なるもの)
を有するものは実質的に金銭に等しい。
故に金銭が「一時の娯楽に供する物」にあたらないんであれば、
特殊景品も「一時の娯楽に供する物」にはあたらないでしょう。
あなたが勘違いしているのが、条文上も判例も「金銭を賭けることのみ」を規制対象にしているわけではないということ。
それを勝手に「金銭にかぎって黒」と解釈しているのはパチ業界とそれに取り込まれた(一部の)警察組織なんだよ。
ためしに185条読んでみ。
「金銭を賭けることがダメ」なんて書いてないからw
485:無責任な名無しさん
07/08/07 11:12:42 mCQfpenx
>>484
刑法185条読みました
>第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。(常習賭博及び賭博場開張等図利)
別にパチ屋どこも問題ないじゃない
パチ屋では誰も金銭をかけてないので
賭けてるのは「貸球・貸メダル」でしょう。
つまり、金銭ではなく物をかけてるのでこの限りではありません
486:無責任な名無しさん
07/08/07 12:13:24 kppsg99E
>>482
>赤外線防止カバーとドラマの収録ビデオ
赤外線防止カバーは、道交法細則等によってその装着が違法な地域であれば幇助に、収録ビデオは著作財産権のうち複製権の侵害に当たる。
抜け穴でも何でもない。
487:無責任な名無しさん
07/08/07 13:37:45 PeRx7v5+
>>484
法律で賭博営業に資格を与えちゃったなら、違法性が阻却されるのが当然だ。
それとも、法は賭博罪に該当しない軽微な範囲について営業資格を与えたに過ぎないという立場?
だとすれば、法が賭博罪に該当しない範囲を明示したとも言えるわけだから、
やはり法の枠内である限りは賭博罪の構成要件に該当しないというべきではないか。
488:無責任な名無しさん
07/08/07 13:42:09 hfmWrynJ
間違いない違法だ
489:無責任な名無しさん
07/08/07 13:43:04 mCQfpenx
>>486
たとえ装着が違法な地域であったとしても幇助にはなりません
ところで装着が違法な地域なんてあるのか?
あれってオービス対策ではなく盗撮対策だぞ
最初から「オービス対策」として売り出せば幇助になるけどね。
「オービスなどで悪用しないでください」と書いてある以上
違法でもなんでもない
それに売るのは合法
一箇所でも装着が合法の地域がある以上ね
もしも日本全国装着そのものが違法扱いにされた場合は
「赤外線防止カバー、サイズは車のナンバープレートと同じくらいの大きさです」
と注意書きを変えて売ればいいだけのこと
「ナンバープレートに付けろなんてどこにも書いてない、買った人が勝手にやったこと」
といえばOK
それを違法だと言ってくる奴がいたら
「小さい折鶴をタバコの箱と比較する奴がいるが
この折鶴は20歳未満禁止なのか?」といえば言いだけのこと
490:無責任な名無しさん
07/08/07 14:03:31 hfmWrynJ
オービスは取り締まりが目的ではない
注意を促すのが目的だ
491:無責任な名無しさん
07/08/07 15:18:35 QFu8xowf
>>484
>あくまで被害者の同意の有無、医療知識・技術の相当性等から実質的に違法性を解消するかを判断します
自身でこう言っているように、
刑法そのものは医療行為を禁止しているわけではないし、
医師法は具体的な医療行為について規定しているものでもないのであってから、
一般的に禁止された行為に対して例外として認めるものとは異なるから、
例として不適切。
492:無責任な名無しさん
07/08/07 15:39:50 fLWfEYKP
>>489
>装着が違法な地域なんてあるのか
ところがこれがあるんだな。
先も述べたように、都道府県で定められている道路交通法細則の中には、そうしたナンバープレートの赤外線撮影を妨害する器具の装着に罰金が科せられている地域が複数ある。
したがって、自分はそれを売っただけで、それを装着しようとどうしようと買った側の勝手という主張は通らない。
宣伝文句によっては教唆に当たる場合もあるだろう。
493:・・・
07/08/07 15:47:20 eLfur8YZ
すいません、初めて投稿しますが、パチンコ店の違法らしき行為はどこに通報したらいいんですか?教えて下さい。
494:無責任な名無しさん
07/08/07 15:50:17 fLWfEYKP
>>493
>パチンコ店の違法らしき行為
警察署へ行って相談するといい。
賭博か詐欺か窃盗かは警察が判断してくれる。
495:・・・
07/08/07 16:20:43 eLfur8YZ
>>494
ありがとうございます。
警察に通報します。
でも後々考えると少し恐いので、匿名でします。
496:無責任な名無しさん
07/08/08 00:12:54 ws8axrPr
>>492
装着が違法な地域って何県?何て法律?
もしもこの話しが本当なのなら
「赤外線防止カバー、サイズは車のナンバープレートくらいの大きさです」と注意書きを変えて売ればいいだけのこと
どこにも「ナンバープレートに付けろ」とは書いてないでしょ?でOKですので
それに装着が合法の地域がある以上売るのは違法ではない。
グランドセフトオート(ゲーム)は、神奈川県では販売禁止になったらしいがそれを通販で売ったら違法か?
条例の出てない神奈川以外の県の店がネット通販に出したら違法か?
仮にA県で装着が違法になった場合B県では合法
C県に業者があるとしてB県に通販で売るのは合法
もしもA県に売ること自体が違法となる場合
もしもA県在住の人B県の郵便局留めで注文した場合どうなるだろう?あるいは、B県にある私書箱
そのような手段でA県に住んでる人がプレートを手に入れて
警察に捕まった場合、業者には何の責任もないし警察も何の罪にも問えない
「合法であるものを合法である地域に売ったため」
>宣伝文句によっては教唆に当たる場合もあるだろう。
だからそれには当たらないって
あくまでも「盗撮防止」のプレートであり、「悪用するな」と書いてあるので
最近では「偽装パトカーセット」みたいなのも出てるみたいだね
覆面パトカーのランプや改造セットなどを売っている業者
「走り屋が高速で飛ばしたいときに使うような道具」
これも注意書きに「公道は走れません」や「パトカーになりすますような悪質な使用はしないでください、公道で走行して事故や逮捕などが出た場合、当社では一切の責任を負いかねます」
と書いてあるし。
497:無責任な名無しさん
07/08/08 00:18:08 ws8axrPr
法の抜け穴だともうひとつスロットのクレマンね
メダル投入口に変な機械差し込んで機械に誤作動させて
メダルクレジットを満タン状態にするあの道具
クレジット満タンでクレマン
あれをホールなどで使うと確かに詐欺罪や窃盗罪になる。
だがしかし、クレマンの商品説明では
「家スロット練習用」と書いてある
つまり、スロットの実機を自分で買い、あくまでも練習としてクレマンを使うということ
あれにだって
「実際にホールで使うと犯罪になりますので絶対に使用しないでください」と書いてある。
>>492
教唆に当たる場合もあるってのは
確かな情報なの?
「こうだったらいいな」的な妄想にしか思えないんだけど
498:無責任な名無しさん
07/08/08 00:24:49 h4+o7zWi
>>496
というか、ナンバーへの赤外線吸収・反射カバー装着が
違法でない都道府県が存在するのかが知りたい。
499:無責任な名無しさん
07/08/08 17:13:59 ws8axrPr
>>498
装着自体は合法
オービスなどで悪用したら違法
あくまでも「盗撮防止」なので
業者には罪は無い
500:無責任な名無しさん
07/08/08 17:28:31 hpZy+FqR
>>499
東京高裁平成17年1月19日高刑集58巻1号1頁では、
東京都および千葉県の規制について、
装着して運転すること自体が違法と判断しているが、
「装着自体は合法」というのはどこの道府県なのかな?
501:無責任な名無しさん
07/08/08 18:08:12 ws8axrPr
>>500
それって
カバーを悪用して違法と判断された場合じゃないの?
502:無責任な名無しさん
07/08/08 18:12:53 ws8axrPr
東京都・静岡県 平成13年 9月以降実施
大阪府・神奈川県・埼玉県 平成13年11月以降実施
愛知県・広島県・岡山県 平成13年12月以降実施
山口県 平成14年 1月以降実施
群馬県 平成14年 2月以降実施
香川県 平成14年 4月以降実施
この上に書かれたのが違法区域だそうです。
つまり、そのほかの県では合法ということですね。
しかし、これはあくまでも取り付けが違法だというだけ
売る分には違法ではない。
それに日本全国違法区域に認定されて売ること自体が違法と判断されたら
「赤外線防止カバー サイズは車のナンバープレートくらいの大きさです」
と注意書きをつけて売ればいいだけのこと
503:無責任な名無しさん
07/08/08 18:26:06 TNs8c/6E
>>502
違法化されている千葉県が入っていないからそれで全部ではないね。
いちいち調べる気はないが。
504:無責任な名無しさん
07/08/08 18:44:08 3mZlEyEf
すみません、質問です。
例えばスロットで「本日はオール金です」
みたいな煽り文句があり、
設定6だと思って打ったが
後に設定6でない事が判明した場合、
錯誤による無効を主張し、
投資した金額を返して貰う事は出来ますか?
505:無責任な名無しさん
07/08/08 18:44:13 ws8axrPr
法の抜け穴なんてどこにでもあるんだね
506:無責任な名無しさん
07/08/08 19:05:22 ws8axrPr
>>504
それは、無理です。
「本日はオール金」という煽り文句がどんな意味なのか
「オール金」→「全台設定6」では、ないと思われますので
もしも
「本日北斗の拳2、全台設定6!誰が打っても必ず当たります!1000円で万枚行きます!保障します!
もしも当たらなかった場合は、全額お返しします!」だったら返してもらえると思うのですが。
「本日オール金」をあなたが勝手に「全台設定6」だと思い込んだだけのことなので。
錯誤による無効→つまりあなたの勘違いなので。
それに設定6は、100%当たる。ではないので
誠に残念ながら返金は無理でしょう。
507:無責任な名無しさん
07/08/08 19:21:43 3mZlEyEf
>>506
勘違いで契約した場合は
打ち手の側に重過失がなくても
契約の無効を主張する事は出来ないのですか?
508:無責任な名無しさん
07/08/08 20:28:20 ws8axrPr
>>507
無理です。
あなたの考えだと
「設定6=100%当たる」になってますので。
設定6でも当たらない場合だってありますよ?
アプリのおそ松君なんて設定6でも全然当たらなかったし。
そんなの店からしてみれば
勝手に設定6だと勘違いして負けたからといって金を返せと文句を言う迷惑な客
でしょ。
リングにかけろが設定6だったらオススメです。
それに最近は設定を教えるようなことは、してないそうです。
射幸心を煽るとか問題になるそうなので。
509:無責任な名無しさん
07/08/08 20:53:16 3mZlEyEf
いやいやいや
スロットはやらないんで詳しくは知らないんですが
設定判別とかである程度設定はわかるらしいじゃないですか。
設定6が必ず当たるわけじゃないのはわかりますよ。
例えばエビとかアンコウとか
設定を示唆するような書き方をしといて
勘違いしたのは打ち手側に重過失があったと言うのは苦しくないですか?
錯誤による契約の無効を主張するには
たしか要素の錯誤で無重過失ならできるんですよね?
510:無責任な名無しさん
07/08/08 22:48:18 ws8axrPr
>>509
僕はパチ屋の関係者ではないのですが
それぐらいは、人間の常識で考えてわかりません?
>設定6が必ず当たるわけじゃないのはわかりますよ。
わかってるならいいじゃないですか。
ウチの近くの店では
以前「北斗の拳SE高設定確定!」のポスターが貼ってあり
その横に「6個星が書かれたドラゴンボール」の絵が描かれてました。
それに、全台設定6だったとしても
その設定6の台が全て必ず当たるにはなりませんよ
511:無責任な名無しさん
07/08/08 22:55:48 ws8axrPr
510です
>>509
仮にあなたが競馬に行って馬の情報を見て
「○○キング今日は絶好調!優勝を狙える!!」的なことが書かれてて
その馬の馬券に金を全額つぎ込んで
外れた場合
錯誤の無効を主張して返金を請求しますか?
512:504
07/08/08 23:40:55 3mZlEyEf
511のケースは実際に優勝を狙い絶好調だったと考える事もできます。
逆にわかりやすいケースで(今ははっきりと言えないでしょうが)
もし、「全台設定6!」と言う煽り文句で
設定6じゃなかった場合、
これは詐欺罪で訴える事ができますよね?
513:無責任な名無しさん
07/08/08 23:51:00 ws8axrPr
>>512
それはあくまでも「全台設定6」という煽り文句で
設定6じゃなかった場合でしょ?
504のケースのように「オール金」と書いてあっただけの場合
まず不可能です。
それに、どう判別するのですか?設定を
「当たらないから設定6じゃない!」なんてのは、ただの言いがかりですよ
以前某動画サイトで「ヒデキに夢中に朝から挑戦」みたいな動画がありましたが
「設定1以下」というありえない結果になってました。
514:無責任な名無しさん
07/08/09 00:05:28 2DszhLyf
>>509
残念ながら「要素の錯誤」にあたらない。
だって「1」だったり「出ない6」だとしても打ちたい人が居るから。
第一「動機の錯誤」は動機を相手方に明示していないかぎり95条の対象とならないのが判例。
どっちにしても錯誤無効の主張は厳しいねぇ。
515:無責任な名無しさん
07/08/09 00:11:28 2DszhLyf
それに無効に基づく返還請求をしたとしても、それに強制力をもたせるには裁判所に認めてもらわなくちゃならない。
その際、相手方(パチ屋)がもし争えば、あなたはいろいろな証明責任を負担するんだよ?
少なくとも「その台にいくら投資したか」ということは絶対に立証しなきゃならないけど、
それすら不可能だろ?
錯誤無効の主張は、民法95条の解釈論的にもムリがあるし、
立証的にも不可能ってことだね。
516:無責任な名無しさん
07/08/09 01:24:59 qWBk+mW7
まぁ、負けたから金返せなんて言ってる奴は
パチンコすんなってことだね
517:504
07/08/09 04:57:25 zeP8QMog
設定判別に関しては大変申し訳ない、
今回の議題に関して白黒つかない限り
怖くてスロット打てないものですから
スロットに詳しい方に聞いて頂きたい。
ただし今回は
1店員が金は全台6ではないと認めた
もしくは
2何らかの方法で99.99%(100%ではない)設定6ではなかった
というケースを想定して欲しいただきたい。
要素の錯誤に関して
突き詰めて考えれば(私は6であれば負けてもよいと思って居ますが)
素人さんなら
「金は絶対勝てると思っている」
方は居てもおかしくありません。
このケースは要素の錯誤を主張する事は無理でしょうか?
その場合は動機の伝え方から議論を進めなければなりませんが…