07/04/25 13:35:02 uY8Hp3y7
>301,302
先の体感器ゴト事件の最高裁判決なんだが
URLリンク(www.courts.go.jp)
最高裁の論理は、
ゴト目的(窃盗目的)でゴト道具を装着して遊技していた以上、
実際に獲得したメダルが体感器を使って獲得したのか、
自力でメダルを獲得したのかには関係なく、
体感器を使ったことと大当たりを獲得したことには、偶然性の是非を問わず
相当因果関係があることが明らかである、という下級審判決を支持している。
この説でいくと、店が遠隔で利益調整をしていたことと客の損失との関連には
相当因果関係があることは明らかである、という結論に帰結しないか?