07/04/25 00:34:43 FWLAP46L
>>298
「一時の娯楽に供する物」を賭物とする賭博がなぜ処罰されないか(違法性阻却or処罰阻却)といえば、
賭博罪の保護法益たる健全な勤労意欲・財産観念を害しないからであると言われている。
ということは「勤労意欲を害する程度の賭博」は一時の娯楽~の賭博にはあたらないということだ。
この視点からいけば、パチンコは間違いなく黒であるのが合理的解釈だろう。
だがこんな法理論は何の役にもたたない。
どんなに黒に近くても「黒そのもの」でなければいいのである。
それを白にしてしまう力が彼等にはあるから。
・・現代のパンドラの箱・・・まさにその通り。