06/10/07 12:38:49 qU+Gqkvi
本丸の刑法(賭博罪)から入るのは無理っぽいですね。
ここに書き込んでいる人の共通一致として、
「3点換金システムを崩す。ついては、特殊景品の対価性を認めない。」
から入ろうってことでしょうね。
理路整然とさせる為には、債権法と為替のスペシャリストの降臨に期待。
やはり、法理をしっかりさせないとね。
燃料を注入したいのですが・・これはいかがでしょうか?
今や、一般紙にほとんど載らない(スポーツ紙くらいかな。)ゴト師行為
ゴト師とは窃盗犯ですが、
記事において、「※パチンコの玉(○○万円相当)を不正に引き出した疑い。」
とあります。
ここでいう、○○万円相当とは換金時の被害金を指していると思われます。
(パチンコ球1個の仕入値×個数)若しくは、(不正に出した貸球÷千円入れて出る球)
を被害金として算出していません。
・・ということで、特殊景品が絡まないのに、パチンコ玉自体に対価性を論じています。
パチ屋の主張である特殊景品の対価性と矛盾が生じています。
スポーツ紙に誤報なのかパチンコ玉に対価性があるものか修正記事若しくは記事の正当性
について根拠法理を示して頂く。
次に(決して煽りではありません。)仮説として受け止めて欲しいのですが・・
自身がゴト行為の被疑者となる。
犯罪行為事実を認める。争わない。
検察官が、「被告は○○万円相当の貸球を摂取せしめたものであります。」と
起訴事実を読み上げた段階で、待ってましたとばかりに、被害額に異議を申し立てる。
起訴状の被害金について、徹底的に争う。
検察主張の被害金では、賭博行為を是認するものでありますと展開する。
被害金について司法判断を仰ぐ・・どうでしょうか?