04/02/20 22:31 3W3qxFZu
>>195
そこで、「第三者に転売する目的で銀行口座の開設を計画」と自供しない限りでは?
1200個の口座を作ったのは通帳コレクション。
契約時に、通帳を第三者に譲渡することを禁じていることなど説明を受けてなかったので
15000円で売れると知ったので売った。
と押し通せばどうなんでしょう?
契約時に重要事項説明をしなければならないんだし、
消費者契約法
(事業者及び消費者の努力)
第三条
消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。
これかも引用できませんか?
この場合、譲渡禁止の説明を受けてないんだから、
刑法第三十八条(故意)
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
が引用できると思うんですけど?
>>196
コンビニの手違いで発生した損失だから、当然、損害賠償請求対象になると思いますけど。