06/12/27 23:30:13 1LG2muAi
期間計算 等
ハイ、ドーモ。さて、早速、>517懸案から入るけれども,
刑事訴訟法55条では、期間計算での 初日不算入の原則が謳われている。(URLリンク(www.houko.com))
そうすると、12月01日に言い渡された 判決 が,上訴なく「確定」するのは、原則、12月15日やね。
{……1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、13,14,15…}URLリンク(www.houko.com)も参照。
た・だ・し、若干の例外が、刑事訴訟法では規定されている。
すなわち、①最高裁判所まで係争した場合(いわゆる「 あ 」の事件符号が付いた場合)
②名張事件のように、「抗告」手続きに関する場合。。
①について:判決で終結する場合→訂正申し立てが退けられた日
決定で終結した場合→異議申し立てが退けられた日
(URLリンク(www.houko.com) 参照)
②について:抗 告の場合、抗告趣意書も、申し立てと同時に提出しなくてはならない。
(∴名張事件:期間末日が みなし休日→STPO55条→1月4日まで、期間延長)
but--抗告趣意書作成のため、弁護団、年末年始「返上」
名張事件の特別抗告が、なぜ、新年1月4日に申し立てがされるのか、という 謎 は、上記理由に基づく。
それと、規範意識云々は、ナガイさん 独自の視点でしょ?それよりも、↓の括弧内補充の方が「優先順位」では上。。
「 犯罪が成立するのは、( イ )に該当する( ロ )を、( ハ )・且つ( ニ )に為した
時である。」
当該事件の 【犯罪の証明】に関してゆうと、もちろん、【受訴裁判所の心証】を占うのは無理やけど、
わたくし「個人」としては>517のようなことは「有り得る」と思うし、なおかつ、「違法捜査による、
無罪」も有り得ると思う。(調書に同意しても、最終弁論で任意性を争うことは可能だから。)
いずれにせよ、当該事案は 裁判実務上も、「困難」なケースやね。。
( その余は、裁判官紹介も含めて、金曜日以降になってしまうけれども)今回はこの辺で。