佐藤被告の判決     at SHIKAKU
     佐藤被告の判決      - 暇つぶし2ch455:捜査2課 =経済犯罪捜査課
06/08/23 22:58:12 wE+nN91J
ということをあなたが当然知っておられるだろうと わたくしは一方的に思うてましたが、
またまた、アテが外れてもうたわね。。
URLリンク(www.npa.go.jp)
URLリンク(www.kobe-np.co.jp)
(※神戸新聞は、webサイトでは、原則、事件報道は 匿名化している。)

これはね、書こうか、どうか迷うたんやけれども、
 ・捜査1課 (or所轄刑事課「強行犯」係り)=強行犯、担当
 ・捜査2課=経済犯罪の捜査を担当(背任、商法違反、ワイロ関係.など)
 ・捜査3課=盗犯関係
 ・捜査4課(ただし、兵庫県警や警視庁等は、特別課)=暴力団対策課

これが、捜査課の、基本的な職務分掌になるんですワ。
(応用編として、銃器事件・薬物自己使用・廃棄物・ などを扱うべく
,各種「特別課」や「生活安全課」等 の役割がある。)
大阪府警であっても、「2課」は、それなりにしっかりしたトコロでっせ。
サンズイ(汚職)担当の部門やさかいね。

あと、刑事裁判ゆうのは、「不告不理の原則」(←おそらく、知っておられると思うが)が
あるさかい、訴因制度の枠の中で
しか、検察側の立証活動はでけへんからね。{刑事訴訟法256条(URLリンク(www.houko.com))}

↑これは、>>1事件を考える上では、とても大切なファクターやねんけどね....





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