06/02/23 23:00:43 1nLdDxN1
なるほどね。ま、>>1との絡みで一言補充すると、「>>286のような背景があるので、
刑事訴訟法の 標準的なテキストブックは、いつかは、目を通してみて下さいな」ということ。
次いで、請求についての,当職の判断を示すが
所論マル1について見るに、コレはカンサイくんの「表記」ミスでね。無罪判決の場合は、自動的に
保釈条件が失効するんですわ。だから、保釈金も、当然、速やかに「還付」されとるワケね。
(刑事訴訟法345条を、 穴の開くほど 眺めれば、よりイメージがしやすい、かも。)
ゆえに、週刊大衆、アサヒ芸能、月刊実話ドキュメントの これらの記載内容には 誤りは
認められないというワケで。(カレは、ホンマ、おつちょこちょいやのう...)。
所論マル2については、
もちろん、「参加」。やはり、「ヤメハン」はいろんなことを知ってはるからね。
所論マル3については、
性質上、黙秘させて頂く(判断そのものを示す 必要性がない ということで)。
所論マル4については、
所論指摘の別件同様、重要な役割を果たしている。(第1回公判~第2回公判まで、6ヶ月の空白がある。)
所論マル5については、
>1事件もそうだが、
コウサイの困難事件というのは、公判手続きのみならず、事前の書面審査と、期日間の打ち合わせに
よって、方向性が決まることも多々あるから、裏方として、judgement経験者というのは 存在感
が大きい。調査官経験者が出した本などを読むと、そのヘンについては、より深いイメージが
湧くのではなかろうか。