05/12/12 23:36:56 G7Qp4ntq
>252 一番大切なことが記入されていなかったと思うが、>>1との関係では
あなたも,弾劾は必要なし、の立場ということですな?
スレタイとの関係でいえば、
本件は さまざまな要因が絡まっていて、法定刑の拘束力について、裁判官の見解も
分かれているフシもあるから(>>244)
わたくし個人は、最高裁が あのように割り切った判決をしたのには 疑問を感じているけれども。
村越論文を読まれたのであれば、>>251の点が、この判決にも関わってくるというのは
理解されたとは思うが、
既判力(Rechtskraft)も、「間」接的には この判決と関わりを持つんですな。
URLリンク(courtdomino2.courts.go.jp)
(最決.H15.11.04 :刑集57巻10号1031頁以下)
この事件も、併合罪なのか、観念的競合かによって、免訴判決になるか、どうかが分かれてくるわけでね。
(その意味で、 >>210 は,参考になる。)
だからこそ、長井判事も、>>210のような視点を組み込んで,論文を書かれた、というわけで...
(なお、長井論文については,さらに触れるべき点が残っていると思われるが、今回は 触れない。