佐藤被告の判決     at SHIKAKU
     佐藤被告の判決      - 暇つぶし2ch2:無責任な名無しさん
02/12/10 21:16 1UUtFLvr


3:無責任な名無しさん
02/12/10 21:32 TjbGqPWi
一審も14年だけどな

4:無責任な名無しさん
02/12/10 23:43 O/gYqWBW
今日は別な裁判でも佐藤という奴が有罪判決を受けていたから、紛らわしい


5:無責任な名無しさん
02/12/11 00:32 aNZst2e5
やむを得まい

6:無責任な名無しさん
02/12/11 00:38 9kf2MX2j
しかたない

7:無責任な名無しさん
02/12/11 00:40 WTprXCBq
>>4
誰かの秘書だっけ?確か。
>>1
「犯情が良いとか、情状酌量ではない」と裁判長はしっかり
書いているぞ。
具体的妥当性と法的安定性の狭間で裁判長も苦悩したはずだ。


8:無責任な名無しさん
02/12/12 16:41 O+zvOvb2
とりあえず国会は法改正するべきだな。そうすりゃ最高裁の態度が変わるかも。

9:無責任な名無しさん
02/12/12 16:44 O+zvOvb2
そういや、佐藤のやつ昔は結構顔良かったな。おいらよりはいいな。

10:無責任な名無しさん
02/12/12 18:49 UjkPfxiT
えーと、アニ-タの前夫の横領罪が懲役14年らしい。
そんで、9年間の監禁・暴行罪が11年?

「 9 年 監 禁 は 経 済 犯 よ り 軽 い で つ 。」

11:無責任な名無しさん
02/12/12 19:26 1196CvBi
ところでマスコミは一切触れてないが
佐藤の野郎は当然ヤリまくってたわけだよな

12:無責任な名無しさん
02/12/12 19:46 UjkPfxiT
>>11

強姦=親告罪

ただし、強姦致傷罪は親告罪じゃないと思われ。
よって、少女の精密検査キボーン。>処女膜裂傷→強姦致傷罪を併合→ウマー
(ただし、少女の将来に影響が・・・みんな分かってるんだけどね)

ちなみにこの佐藤被告、過去に婦女暴行罪の前科あり。>何も無いワケナイ。

13:無責任な名無しさん
02/12/12 20:47 jnsuUUQ2
>11
その話は止めてやれや
みんな知ってて知らん振りしてるんだから

14:( ○ ´ ー ` ○ ) はスバラシイ
02/12/12 21:38 /v9WMAc/
(強姦罪では訴える事で)少女には負担をかけたくないけど
加害者には重い罰を与えたいなんて都合の良い考えが間違ってるって事だべか。
まあ、民事裁判で家財産をむしりとってやればいいんじゃないかな。

15:無責任な名無しさん
02/12/12 21:38 tgEkNxc+
しかし、無期懲役を求刑できる事案なのに、被害者の将来に配慮して、
強姦をあえて起訴しなかったとすると、それもおかしな話だよな。


16:無責任な名無しさん
02/12/12 22:08 UjkPfxiT
>>15

だから、親告罪だってば。少女側が告訴しないと立件できない。

それなら真実を知る方法を考えてみようか?

今回の事件の担当の新潟地検を
「強姦致傷罪を併合すべきなのに、窃盗罪を併合したのは誤りで
適正な立件をしなかったのは、検察の職務怠慢である」と誰かが訴えてみる。(w

「いいや、適切だった」と検察側がいうためには、
強姦致傷罪が無かったことを立証しないといけない。>なんていかが?



17:無責任な名無しさん
02/12/12 22:17 kK4Oo8wk
> 15
そうすると、あるべき裁判って言う意味ではもともと社会的要請にはこたえられないわな。
結局がんじがらめの司法としてはこのように節度を保つ以外なく、
あとは再び民衆の手に戻し、政治判断と社会制裁に委ねられるのか。

で、犯した犯罪の違法性と課せられた刑罰とにある差が埋められるまで
社会的制裁はつづくんだろうな。国家というフィクションの影でね。

18:15
02/12/12 22:53 tgEkNxc+
>>16>>17
15は、むしろ「強姦致傷は本当にあったの?果たして検察はそこまで配慮するか?」
という素朴な疑問が趣旨だったんだが。
本当にあったとした場合、犯人に適正な処罰を科すのを回避する以外に
被害者の人権を配慮する手立てがないのだろうか。



19:無責任な名無しさん
02/12/12 23:06 UjkPfxiT
>>18

あったかどうかは、検査すればすぐ分かる。
今時のアバズレの女子高生と違って、
被害者は略取当時は11歳。犯人のいうことには「かわいかったから」
連れて帰った。おまけに犯人には性犯罪の前科あり、となると、
本当に気の毒だが、性交渉を強要されたと考えるほうが自然だ。

>被害者の人権を配慮する手立てがないのだろうか。

アメリカの映画にあるように「証人保護プログラム」の様に、
政府が被害者家族を遠くに移させて、仮の名前や身分を与えて
全く別人として生活できるような措置をとる、とかね。

たしか、この少女は被告に対して「二度と日のあたるところに
出て来れないようにして欲しい。出てきたら恐いから。」といったとか。

それなら、強姦致傷を併合して20年くらいをくらわせることが、被害者
の願いでもあるとは思うんだけど。>まあ立件するには証言がいるし・・。酷かな。

被害者のプライバシーや将来の利益を守るために、
犯人の刑罰が「軽くなる」てのは、確かにおかしい。

20:15
02/12/12 23:51 aDzAN687
考えてみれば、強姦致傷の「致傷」の部分を立証するのは無理なんだろうな。
「昔の話」だし。
だけど、立証可能と見たら、検察は強姦致傷を立件したんじゃないのかな。
被害者の人権のためにそれをためらう組織だろうか。

21:無責任な名無しさん
02/12/12 23:58 oFhg01Wb
少女は一度でも妊娠したのだろうか?
もし、そうだった場合、その子供はどのように処分されたのか?
堕胎したのか、殺したのか?
いくら少女への配慮があったとしても
死体がでてきてしまうと、検察も殺人若しくは堕胎罪で
起訴せざる得ないのではないか?

22:無責任な名無しさん
02/12/13 00:11 jIXbN9UV
>>20

処女膜裂傷で確認できるはず。まさか数回なんてことないだろうし。
ていうか、保護されたときの精密検査で、絶対に事実はわかっているはず。

立件可能でも、その事実を法廷で証言させることが困難または酷だ、という
判断だったんじゃないかと思う。

>>21

妊娠は無かったんだろうね。その辺だけはきっちりしてたんでしょう。
あくまで隠して監禁してたわけだからね。面倒は困るッと。

23:無責任な名無しさん
02/12/13 07:46 28VbKzKv
>>21.22

っつうか、あの栄養状態じゃ妊娠どころか生理さえ止まってただろう。

そういう意味で、逆に「女性」として蹂躙されてはいなかった、
少女趣味を満足させるために、ただずっと少女として置いておかれていただけだった、
そんなふうに思っておきたい。
もし生理があったりしたら甲斐性なしのバカ男の手には負えなかっただろう、
きっとそうにちがいない、と思っておきたい。

もういいよ。ほんとひでぇよ。
名古屋の拘置所、間にあわねえかな。こいつこそやってくれ。

24:無責任な名無しさん
02/12/13 11:27 NDAxq7+i
>>23

確かに。女の子の11歳~20歳という時期は、とくに多感で重要な期間だと思う。
身体の成長の面でももっとも著しく発達する時期でもあるし、この期間の自由が
奪われるなんて、この子の人生の半分が無くなったのと同じだと思う。

それにもまして、略取・監禁罪の最高刑が10年とは軽い。これは立法当時に
数日~数ヶ月の監禁を想定していたためと思われる。

現状で無理なら判事がいったように、即刻法改正しないといかん。

監禁している犯人が、たとえ犯行を継続中でも「監禁が長くなればなるほど
自分の罪・刑罰が増えていく」ということを自覚できるようなけい刑罰の体系
にしないといかん。抑止効果や、中止効果の意味でも重要だ。

たとえば、略取・監禁罪は「懲役10年以上最高刑は死刑」これでいかが?
とにかく、1週間の監禁と、10年の監禁が同じ刑罰なのはまったくおかしい。
被害者の失った利益を考慮に入れないといかん。

25:無責任な名無しさん
02/12/13 20:01 jIXbN9UV
良識ある法律板の皆さんへ。

判決では「懲役11年」と出た、今回の新潟少女監禁事件ですが、
超法規的な刑罰を科せるとするなら、一体、どの程度が妥当だと思いますか?

「 2 c h 的 判 決 を し る ! ! 」

26:無責任な名無しさん
02/12/13 20:06 8UbYcj3b
>>25
死刑に出来るなら死刑にして欲しい。

27:無責任な名無しさん
02/12/13 20:42 jIXbN9UV
>>26

殺人に匹敵する、と?>確かに、失われた利益は甚大ですからね。

めちゃめちゃ極端なこというと、
身体・生命に対する刑法犯罪は「全て死刑」ではいかが?

財産や利益に対する法益侵害と、身体・生命に対する侵害では、可逆的かどうか
という点ではっきりとレベルの違う犯罪だ。現在の刑罰の体系はおかしい。

上のほうで誰か書いてたが、14億円だろうが100億円だろうが、横領は経済犯
だから、金額が途方も無いとはいえ、現状に回復する手段は無いことは無い。

一方、この事件のように、長期の略取・監禁となると到底もとに戻すことの
できない法益侵害を犯したことになる。これが横領より刑罰が軽いとなると、
量刑の均衡の観点からみても、著しく不公正だと考えられる。




28:無責任な名無しさん
02/12/13 22:17 4S593RTJ
>>26
どうやら共産とか人権ゴロなどのバックは無さそうだから

まず執行猶予つきにして即時釈放。
そして2ちゃん有志を募って集団隣地オフ会を開く。

もしくは、

服役中に、なにかの理由で同じ刑務所にお勤めになる方々にお願いして、
佐藤宣之を自殺に追い込むまで徹底的にいじめる

29:28
02/12/13 22:24 4S593RTJ
28は、>>25へのレスでした。


理性を持って考えれば、今の法律だと監禁罪の限度である10年で打ち止めだろうな。
その上でちゃんと法改正をすると。

30:無責任な名無しさん
02/12/13 22:33 zuZQuvBb
>>28

昔?だったらこの手の奴はムショ内でカタワになるか冷たい肉塊に
なった訳なんだが今はねぇ・・・。
「ヤクザ」や「ボウリョクダン」じゃなくて「ニンキョウ」な人達が居た頃ね。
今思えば「あんな人達(ニンキョウな人達)」こそ必要悪なんじゃないかと。
でもね、トイメンで話したら良い奴ばっかなんよね<あんな人達
知り合ったニンキョウで連絡が有った人、みんなジイチャンか墓の下だべさ。


31:無責任な名無しさん
02/12/13 22:35 jIXbN9UV
>>29

これはだいぶ前のスレでも議論になったんだけど、
略取・監禁罪が「継続犯」として扱われるのは仕方ないとして、
その中で行われた、「暴行」「脅迫」「強要」などの罪に対して、
監禁罪に内包されるのがおかしい。別に立件して併合できないものか?

例えば、(監禁しないで)10年の間に、間隔を空けて2回暴行したら、
それぞれが単独の暴行・傷害罪が成立するのに、

監禁さえしていれば、何百回しても一罪で済まされるなんて、明らかにおかしい。
監禁されている以上、最低でも1日に1回は、何らかの強要をされたことだろう。
365×9=3285、これだけの潜在的な犯罪が1回分とは、お得ですな。

32:無責任な名無しさん
02/12/14 09:49 VhcCrpXB
この事件については>>29と同意見。併合罪の加算限度については、
上告するんだろうから最高裁で決めればいいんじゃないの?
>>31
一暴行いくらみたいな考え方を日本はとってないだろうに。


33:無責任な名無しさん
02/12/14 13:57 QwfwrFkb
>>32

>一暴行いくらみたいな考え方を日本はとってないだろうに。

回数じゃなくて、時系列のことをいってる。

・監禁しないで、年に一回暴行を10回繰り返す。>暴行10回の立件
・10年監禁して、そのうちで10回暴行を行う>監禁に内包されるので1回の立件

これで、いいんか?という話。監禁は継続犯だが暴行傷害は違う。それなのに、監禁罪に
内包して一罪で処罰は、不公正だろ。量刑の均衡の見地から考えても。




34:( ○ ´ ー ` ○ ) はスバラシイ
02/12/14 18:20 gO8BgDJz
長期監禁罪を作るとかアメリカみたいに罪の数に比例するようにするとか。。。

35:無責任な名無しさん
02/12/14 23:01 v9Za/CkO
佐藤の母親を犯人隠匿罪で起訴できないものか??

36:無責任な名無しさん
02/12/14 23:18 QwfwrFkb
>>35

母親(もうお婆さん)は「知らなかった」ということになってるね。
9年間も?んなわきゃねーだろ!!と思ったが、

・二階へは絶対に上がらせなかった
・佐藤被告の暴力が恐かった
・2階は二重に防音してあった
・被害者の少女には物音を立てさせなかった
・母親は高齢だった。
・仮に人の気配があったとしても「監禁」の事実はしらなかった。

などの理由で、母親は起訴されてなかったんだと思うが。

37:無責任な名無しさん
02/12/14 23:34 Or8pjCIu
>>33
結局その回数分だけ刑加算を求めてるんだから、回数の問題だね。
現在の制度では、別におかしくないんじゃない?
そのやり方なら常習の窃盗はほとんど懲役20年になるだろうし…
アメリカ方式じゃないんだから、上位の刑で裁けば良いだけ。

38:無責任な名無しさん
02/12/14 23:40 QwfwrFkb
>>37

現行法では、そうなのかもしれない。
でも、それなら37は今回の事件について法改正は要らないと思うの?

極端な例でいうと、監禁が50年間でもそれ以上でも懲役10年だよ?

継続犯は、時間に応じた累進課刑をキボ--ン!でないと中止させる機会を
閉ざすことになる。

39:無責任な名無しさん
02/12/15 00:10 gaXF6esL
>>38
それは監禁の最高刑の引き上げで対応すれば良いこと。
細かい罪を累進していく必要はないと思う。
なお、現実的に与えられない罪を与えても意味がないので、
アメリカ方式には反対。

40:無責任な名無しさん
02/12/21 13:34 EzaKsZUL
佐藤被告は、禁固実刑10年(ただし、革手錠装着の上、保護房に収容する)
 これで遺族も納得だろ。

41:無責任な名無しさん
02/12/21 14:25 vcoFcIK3
>>37
アメリカ式にも問題点がありますが、
1回だけ罪を犯した者と何度も同じ罪を繰り返した者が
同列に置かれて罰を与えられるのはおかしくないですか?
「どうせ駄目なのだから1回も10回も同じ、いや、やらなきゃ損だ」
といった考えがまかり通ってしまうのはなんとも。

暴行した後に別の人にまた暴行すれば別件扱いで2回分
継続的に同じ人に暴行を繰り返しても1回分(?)

42:無責任な名無しさん
02/12/25 22:50 0TKnReFp
佐藤も上告したようだ。


43:無責任な名無しさん
02/12/25 23:07 0O4SLMus
>>33
監禁の手段としての暴行以外は内包されない気がするがどうか。

44:無責任な名無しさん
02/12/26 01:06 H7K/1rfd
営利目的等略取及び誘拐で何で立件しなかったんだろ、

逮捕及び監禁、逮捕等致死傷っていうのが継続犯だから?
致傷に暴行が内包されるのかな?

(参考)
 ○刑法
第二百二十五条 営利、わいせつ又は結婚の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第二百二十一条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、二年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
第百八十一条 第百七十六条から第百七十九条までの罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

45:無責任な名無しさん
03/01/08 21:29 ZlA0E2Jx
小学生の子を30年監禁して懲役何年かな

46:無責任な名無しさん
03/01/08 22:50 6n+eRLrv
>>45
40才に萌えるのか?




47:33
03/01/08 23:13 GHAW+AWe
>>43

おそレスすまぬ。

>監禁の手段としての暴行以外は内包されない気がするがどうか。

監禁行為自体が継続犯的要素を持っているんで、たとえば10年監禁
することを維持するために行われる継続的な暴行は「一罪」となるのでは?
(まったくもって納得できないが。ちんけな窃盗を併合せねばならんのだから
暴行罪の個別立件は、被害者救助の時点での立証という意味でも難しいのかも。)

民事はともかく、刑事事件に関わる時効の撤廃と継続犯の時間的累進課刑罰の実施
を強くきぼーん。身体や自由を奪う不可逆的法益侵害は経済犯と明確に区別すべき!!

48:無責任な名無しさん
03/01/14 14:18 A5yb5pCo
実質懲役10年以下
(未決勾留日数が)

49:山崎渉
03/01/18 03:02 CLNOIHq2
(^^;

50:無責任な名無しさん
03/01/18 20:41 x1TTJnBV
昨日、最高裁が上告を受理しますた。

てことは、窃盗の併合罪が
「軽微な窃盗は1年までしか認められず、最高刑11年」が適当なのか、
「被害の内容(9年監禁)と量刑の均衡を考え、理論上科せる最大限の15年」
が適当なのか、最高裁で決着がつくことに!!

俺も、継続犯の場合は、実際の被害の内容に応じた量刑にすべきだと思う。
よって法改正を望む。

監禁は、10年でも20年でも、果ては50年以上も可能ではあり得るわけだから、
量刑がそれ以下というのは、甚だ不均衡である。よって無期懲役が最高刑であるべき。



51:いずれにしても
03/02/18 10:02 P0przKZn
新潟地方裁判所の 判決は、 法律実務家 から みれば、

異様な 文章だからねえ。

「-----その 法定刑の範囲では 適正な 量刑ができないから-------」
(榊五十雄裁判長,金子大作裁判官,武田瑞佳裁判官)

そりゃ、 高 等 裁判所としては 破棄したく「なる」でしょうね。

最高裁判所は、どういう 判断をするのかな?

ま、いずれにしても、 「上告 受理」(刑事訴訟法406条)は、

日本商事インサイダー事件.以来の コトだし。

52:山崎渉
03/03/13 14:01 cIx8UKf8
(^^)

53:山崎渉
03/04/17 09:01 Hj+bXxDo
(^^)

54:山崎渉
03/04/20 03:42 fZ/BYmMP
   ∧_∧
  (  ^^ )< ぬるぽ(^^)

55:山崎渉
03/05/21 23:35 DcRYIGF1
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―

56:山崎渉
03/05/28 14:15 txwuG5cS
     ∧_∧
ピュ.ー (  ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  =〔~∪ ̄ ̄〕
  = ◎―◎                      山崎渉

57:
03/06/16 11:26 MjDgNrVL
URLリンク(www.paw.hi-ho.ne.jp)
過剰反応逆ギレ厨。



58:最高裁判所において
03/06/27 17:00 JLMKTDrw
7月10日、東京都千代田区「隼」町(通称「三宅坂」)の 最高裁判所にて

同被告に対する 上告審判決が宣告されます。事前に問い合わせをして、指示事項を
守れば、抽選なしに 傍聴することも可能と思いますので

関心を持たれている方で、当日、地理的.時間的余裕に 恵まれた方、ご参考まで

59:無責任な名無しさん
03/07/01 20:37 otN5/Hrj
弁論をやったんだから破棄差戻か控訴棄却なんだろう。
検察官上訴だからこの間の未決は法定算入。服役の期間自体は11年だろうと14年だろうと短くなるわけである。



60:そうですね
03/07/01 22:04 KT/6xhDT
破棄自判「する場合」には、 

原判決を破棄する。本件 控訴 を 棄却する

との判決主文になりましょう。

(ただし、「量刑不当について、さらに審理をつくすため」に
破棄差し戻しとされる可能性、なきにしもあらずですが。)


61:無責任な名無しさん
03/07/10 23:24 +XBpN1Js
さて、最高裁の初判断が出たわけだが。
私は2審判決の方が筋が通っていると思うのだが。
問題は上限10年の逮捕監禁致死傷罪でしょう。

貴公らの意見は?


62:無責任な名無しさん
03/07/10 23:44 Byv6VQoH
>>61
素人意見だが、2審判決支持
その上で該当刑法の改正キボン。


63:無責任な名無しさん
03/07/10 23:45 XOI26o7k
◎無臭性画像をご覧下さい◎
      ★見て見てマムコ★
URLリンク(yahooo.s2.x-beat.com)

64:無責任な名無しさん
03/07/11 01:33 F5TYbMqn
◆◇◆◇ 海外サイトだから安心無修正 ◇◆◇◆
URLリンク(upbbs.s2.x-beat.com)

 ↑ 
ココはマジで丸見え!今ならまだ消されてないよ。たぶん・・・


65:無責任な名無しさん
03/07/11 01:42 dHsqjIwq
世の中のほとんどの人は
「最高裁よくやった!」
だと思う。

法律をちょっと勉強した人は
「…これってヤバくね?」
だと思う。

でも本当の事を口にすると周囲の人から
糾弾されるので誰も口にできない。

この道はいつか来た道。

66:無責任な名無しさん
03/07/11 05:23 irYV+/M+
>>11
強姦は無いかと思う。
というのも、最初の数年間は風呂に入れてないから。
その後も、数ヶ月に一回しか入れていない。
この状態で強姦をしたかどうか疑問だね。


67:無責任な名無しさん
03/07/11 06:10 AnmS9LEM
衆愚に迎合。
罪刑法定主義よ何処へ。

68:無責任な名無しさん
03/07/11 08:30 Xv3bWEIT
立法上の不備(監禁致傷の法定刑の短さ)を被告人に責任転嫁する「八つ当たり判決」。

最 高 裁 終 わ っ た な 。

とりあえず今回の裁判官3名は国民審査で×ってことで。

69:無責任な名無しさん
03/07/11 10:39 JjnU8uUr
裁判官も人の子で、完璧じゃないからこそ懲役の年数とかを法律で定めてんだろ?
こんな恣意的な判決を下す権利は持ってないと思うが。

70:無責任な名無しさん
03/07/11 12:16 7QD/pGho
たまたま余罪があったかどうかで最長5割も刑期が変わるのは合理的ではない。
情緒丸出しの地裁より高裁のデジタルな判断の方が妥当だ。

71:無責任な名無しさん
03/07/11 14:54 S3IDZpCq
最高裁の判断には正直ぶったまげた。
学会からかなり批判されそうな予感。

72:無責任な名無しさん
03/07/11 17:33 XK+IzR9v
検察に続いて、裁判所まで世論ウケ狙いかよ。確かに終わってる。

73:無責任な名無しさん
03/07/11 19:48 ZSqvUgVo
確かに「最高裁終わったな」だが、感情論では「よくやったぜ」だなw

74:無責任な名無しさん
03/07/11 20:31 040/JKXQ
ハンムラビ法典に帰れ。

75:東京高等裁判所判決
03/07/11 23:21 KFe5CYLF
URLリンク(courtdomino2.courts.go.jp)
コレが、原審判決であります。

76:東京高等裁判所判決
03/07/11 23:25 KFe5CYLF
窃盗の点についてみると,監禁中に成長した被害者に着用させる衣類を万引きした
もので,監禁を継続する手段としての性質を有し,常習性もうかがわれることから
すれば,この種事案としては犯情悪質である。
 他方,被告人のために酌むべき事情についてみると,被告人には,小児性愛のほか,
不潔なものに対する恐怖等を中心とする重度の強迫性障害及び他者に対する共感性を
欠き自己中心性の強い分裂病型人格障害,自己愛性人格障害などが認められ,
これらが責任能力に影響するところはないにせよ,事の善悪を弁識したところに従って行動する能力には
若干の影響を及ぼしていると認められる上,被害者に対する悲惨な処遇については,被告人の前記強迫性障害
等に由来するものもあって,虐待のすべてが害意に基づいているととらえることはできない。
被告人は,捜査公判を通じ,一部の点を除き,基本的に事実を認めているほか,
原審で被害者の供述調書を読み聞かされて,初めてその気持ちに気付いたとして,反省の弁を述べている。
窃盗については,原審弁護人を通じて3000円が弁償されている。
 以上のような被告人のために酌むべき諸事情を考慮しても,
本件逮捕監禁致傷における被害の重大さと深刻さに照らせば,
未成年者略取及び逮捕監禁致傷については,法の許す範囲内で最も重い刑
をもって臨むほかない。他方,窃盗については,逮捕監禁致傷との関連性等を踏まえつつ,
同種事犯における量刑との均衡も考慮しなければならない。
 上記の諸事情を総合考慮して,被告人を懲役11年に処するのが相当と
判断した

77:無責任な名無しさん
03/07/12 07:00 kjgQxT3V
まあ結局は、公訴事実において訴因をどうカウントするかによるわけで。

78:無責任な名無しさん
03/07/12 09:11 pjOu0Kl/
URLリンク(www2.gol.com)
↑まさにこんな感じかも。

79:  
03/07/12 10:16 eJ7gncA9
何が理由で15年じゃなくて14年なんだ?

80:無責任な名無しさん
03/07/12 10:37 1RNeupQC
自分も短いと思いました。
ふざけんな、それっぽっちかよ。
そんな短い時間じゃ、被害者立ち直らないうちに
犯人出てくるのかよ!てめぇらは馬鹿か!!
そう思いました。

81:山崎 渉
03/07/12 11:14 Cvft++gy

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄

82:無責任な名無しさん
03/07/12 21:50 XDVvaDCa
最高裁判例 引用

しかしながら,刑法47条は,併合罪のうち2個以上の罪について有期の懲役
又は禁錮に処するときは,同条が定めるところに従って併合罪を構成する各罪
全体に対する統一刑を処断刑として形成し,修正された法定刑ともいうべきこ
の処断刑の範囲内で,併合罪を構成する各罪全体に対する具体的な刑を決する
こととした規定であり,処断刑の範囲内で具体的な刑を決するに当たり,併合
罪の構成単位である各罪についてあらかじめ個別的な量刑判断を行った上これ
を合算するようなことは,法律上予定されていないものと解するのが相当であ
る。また,同条がいわゆる併科主義による過酷な結果の回避という趣旨を内包
した規定であることは明らかであるが,そうした観点から問題となるのは,法
によって形成される制度としての刑の枠,特にその上限であると考えられる。
同条が,更に不文の法規範として,併合罪を構成する各罪についてあらかじめ
個別的に刑を量定することを前提に,その個別的な刑の量定に関して一定の制
約を課していると解するのは,相当でないといわざるを得ない。


83:無責任な名無しさん
03/07/13 00:47 V52xGGJb
たとえ14年で出て来てももう佐藤被告の母親は死んでるだろうし、家も被害者への補償にあてられ文無し、死ぬまでまともな人生は送れないだろう

84:無責任な名無しさん
03/07/13 01:11 nACM3hnW
高裁判決も最高裁判決も双方理解できるんだよなぁ。
感情論からは断然最高裁だが。

85:無責任な名無しさん
03/07/13 14:04 a2baeTE0
最高裁は高裁判決を批判しているだけで、なぜ15年が許されるのか明確な解釈を
示さずになんかあやふやにしてるなー

86:無責任な名無しさん
03/07/13 14:29 Dki5wEXb
こんな離れ業できるなら、昔あったような米兵事件(残虐)にも適応してみやがれ、最高裁。

87:無責任な名無しさん
03/07/13 14:40 YwPzVoNr
私のマンコ♪

URLリンク(akipon.free-city.net)

88:無責任な名無しさん
03/07/13 14:55 a2baeTE0
>>84
法理論や罪刑法定主義と感情論とは別物。
マスコミの煽りに乗じて感情的判決出すと後が混乱する。
国会でクダラナイ法律審議してるヒマあったらさっさと刑法改正して矛盾解消したら?

89:無責任な名無しさん
03/07/13 15:57 5vipOCHh
刑法200条の削除も時間かかったからなあ。何やってんだか。

90:無責任な名無しさん
03/07/13 17:30 /p7BxT8x
>>88
で、最高裁判決のどの部分が法理論としては不合理で、罪刑法定主義に反しているんだい?

91:無責任な名無しさん
03/07/13 18:25 Lasm/Nhk
日本の併合罪は基本的に併科主義じゃなく加重主義なんだから
高裁判決が併科主義ととらえて11年としたのは明らかに誤りだろ。

92:無責任な名無しさん
03/07/13 18:28 nvErwvZK
併合罪自体が罪刑法定主義に反するとか言い出すんじゃないか(w

93:無責任な名無しさん
03/07/13 18:41 JTmiz0zD
単純に考えて、量刑を個別に算出して足せ、
それを超えちゃ駄目なんて条文には無いしな。

94:無責任な名無しさん
03/07/13 18:47 a2baeTE0
>>92
今回の場合、本来なら併合罪が適用できるケースと違うじゃない。
世論に押されて便宜的に併合罪を認めたってのがミエミエでしょ。
普遍化されたら混乱が起きるよ。

95:無責任な名無しさん
03/07/13 18:57 /Un33Ed2
>>94
形式的には適用できるでしょ。
あまりやらないってのと出来ないのとは違う。

96:無責任な名無しさん
03/07/13 19:02 uhm/yPRK
高裁は窃盗について通常は起訴されない程度とか言いながら
窃盗の刑を懲役1年としたのは明らかに重過ぎ。

97:無責任な名無しさん
03/07/13 19:45 a2baeTE0
>>96
もともとこの二つの事件は全然別ものでしょ。
無理に関連付けようとするとところが糞。
確かに下着ドロとしては重過ぎるし、監禁として下着ドロの必然性があったとは
到底考えられない。

98:無責任な名無しさん
03/07/13 20:25 mZr9PwqC
併合罪の適用は法律論としては,最高は正当と思います。
しかし,「確定裁判を経ない数罪は,裁判による威嚇ないし譴責に接しないまま重ねられたものであるから,各犯罪を個別に処罰するに値しない。」という趣旨は量定に反映させるべきであった。


99:無責任な名無しさん
03/07/13 20:35 nOGKi0/2
窃盗目的が監禁女性に着せるためであり、
極めて悪質で、違法性は高い。


100:無責任な名無しさん
03/07/13 20:53 wsV9fA3a
確かに窃盗による被害額こそ少ないにしても
動機等を考えれば情状はきわめて悪いよな。

101:無責任な名無しさん
03/07/13 20:56 OrzEC9y4
>>97
必然性ってなんだよ?

102:無責任な名無しさん
03/07/13 21:02 0nm+RCuD
監禁を継続するために行われた窃盗だからね。
全然別物とは言えない。

103:無責任な名無しさん
03/07/13 23:04 a2baeTE0
>>99
> 窃盗目的が監禁女性に着せるためであり、
> 極めて悪質で、違法性は高い。

こじつけ、言い訳。
恥ずかしくって他の事件にこの判例が適用できるかYO!
>>100 情状が悪いことは同意するよ。しかし、理論と世論とは別。理論が感情に負けると
法解釈の理論構成が崩れてくる。
過去の判例とどう整合性を取るんだよ。エーイ面倒だ! 感情的に許せない事情においては
量刑を裁量してもいい、とでも言ってしまえ!

104:無責任な名無しさん
03/07/13 23:11 PVhYmIPt
最高裁の司法判断はおかしい。
最高裁でもこの程度の判断しかできないっていう日本の司法のだらしなさが
はっきり表れたってこった。判決をもっと重くするには刑法を改正するしか
ない。あんな併合罪の適用していいのかよ。監禁した男の罪は確かに軽すぎる
けど、だからといって法で決められている刑より長くしていいというもので
はない。


105:高裁支持者
03/07/13 23:12 OEq/doLV
 窃盗が監禁を継続するための手段として行われたのならば、
 牽連犯の処理も参考にすると、全くの別罪として行うより
 全体としてむしろ軽くなりそうな気もするのだけど。
 監禁目的だから重く処断すると言うのは違法な動機を二重に勘定している気がする。


106:無責任な名無しさん
03/07/14 06:00 +7K8B/dQ
>>97
「全然別のもの」だからこそ併合罪として扱われていることが分かっていない。

>>103
法解釈の妥当性と、その解釈を採用した動機の妥当性との区別がついていない。

筋違いの批判をするヤシほど見ていて恥ずかしいものはないな。
どちらが理論的に破綻しているんだか。感情論だと批判すればカコイイとでも思っているのかね。

107:無責任な名無しさん
03/07/14 07:12 mlAvPNuo
>>106
> 法解釈の妥当性と、その解釈を採用した動機の妥当性との区別がついていない。
即ち、その解釈を採用した動機の妥当性があれば、法解釈の妥当性を歪めてもかまわない
って自白しているわけね。
そういう論者だったらこれ以上何も言うまい。最高裁とともに心中しなさい。

108:無責任な名無しさん
03/07/14 09:29 X6u0bn1E
>>106
>筋違いの批判をするヤシほど見ていて恥ずかしいものはないな。

ご自分のことがよくお解りのようで。

109:無責任な名無しさん
03/07/14 09:43 nQjuDx7d
それで高裁判決を支持する人は、最高裁判決のどのへんが感情論と考えているんだ?
具体的には、47条にはなんら制限する文言がない、という最も基本的で、かつ、もっとも有力な
根拠となりうる文理解釈がどうして法理論でないと考えているの?

法理論と感情論とか罪刑法定主義に反するとかの抽象的な批判はでているけど、どのあたりが
法理論でなくて、罪刑法定主義に反するのか指摘してくれないと説得力が感じられない。

110:無責任な名無しさん
03/07/14 10:14 eoD6SB3w
>>109
最高裁判決が今までの併合罪の適用条件を大幅に変えたことは事実。
その割には無責任な判決。
従来の適用では量刑が妥当なものにはならない、って考えるんだったら、どうして
そのような解釈をしたのか、適用の条件をもっと明確にしなければならないってことだよ。
例えば、
1.被害者の受けた損失に比較して著しく量刑の妥当性を欠くと判断され、かつ、
2.いくつかの併合できる違法性が存在し、かつ
3.社会的に受け入れられないとする素行が認められる場合、
には併合される違法性が微罪であっても併合罪の解釈が認められる。

とでもすれば少しでも最高裁判決らしくなったと思うのだがな。
2.

111:無責任な名無しさん
03/07/14 10:22 nQjuDx7d
>>110
>最高裁判決が今までの併合罪の適用条件を大幅に変えたことは事実。

どのような適用条件から今回どのように変わったんだ?

112:無責任な名無しさん
03/07/14 10:50 eoD6SB3w
>>111
アフォかおまえ。高裁判決が標準的な従来の解釈示してるじゃないか。

113:無責任な名無しさん
03/07/14 11:04 nQjuDx7d
>>112
併合罪加重された処断刑の範囲内で自由に宣告刑を決めてもよいか、という点について、
この事件の前から論点になっていて、判例通説が確立していたのか。へー。

それで>>110の要件を充足しなかった場合、数個の犯罪はどう処理されるんだい?


114:無責任な名無しさん
03/07/14 11:13 eoD6SB3w
>>113
高裁のとおりでいいじゃない。
折れはダテで3条件書いてるわけじゃないよ。
今回の事件では佐藤はどう考えても頭が少しおかしい。いくら母親に甘やかされたとはいえ
それはむしろ二次的なもので、先天的におかしい子だったから母親が庇ったという面も大きい
だろう。
しかし、それは前面には出せないから、「社会的に受け入れられないとする素行が認められる
場合」とかカモフラージュして、異常性格者を社会から隔離しようとまで計算してるんだが
わかるか?

115:無責任な名無しさん
03/07/14 11:34 nQjuDx7d
>>114
だから従来の併合罪の"適用"条件について教えてよ。
それと>>110の併合罪の適用条件を満たさない場合は、両罪の関係はどうなるの?

そもそも併合罪として処理すべきかという問題点と、併合罪として処理する場合に各罪の量刑
の合算を超える刑を宣告することができるかという問題点は違うと思うのだが、「適用条件」と
言う以上前者の問題点について論じているんだよね?
後者としたら、「標準的な従来の解釈」を「大幅に変えた」のだから大法廷で行われるはずだし。

116:無責任な名無しさん
03/07/14 12:07 8/ONG5sL
>>112
高裁判決以前に同様の解釈をした判例を示してくれないか?

117:無責任な名無しさん
03/07/14 12:14 eXmejisS
併合罪の規定に高裁で言ったような制限は条文上存在しない以上は、
高裁判決支持こそ立法論で解決すべきだろ。

118:無責任な名無しさん
03/07/14 12:27 FP41Es5s
なんで能無し役人とマスゴミってのは犯罪者の人権ばっかり尊重するんだ?

被害者には人権が無いとでもいうのかーーー!!!

119:無責任な名無しさん
03/07/14 13:19 eoD6SB3w
>>118
法律がないときにはあきらめってこともあるよ。
それが法治国家のいいところと悪いところ。
法律が悪いときには裁判所をイジメるんじゃなくて国会をイジメろよ。>マスゴミ

120:無責任な名無しさん
03/07/15 07:52 442KNukW
標準的な従来の解釈を期待age

121:山崎 渉
03/07/15 12:55 h3TMJ6dt

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄

122:白石
03/07/15 15:04 SRztsiXy
今回、併合罪について最高裁は「全ての罪を一体として考える」と判断を下しました。
それでちょっと気になった事があるのですが。
併合罪が適用された事件で、判決が確定後にその内一つの罪が無実だと判明した場合。
量刑はどのように変わるのでしょうか?

例えば、今回の新潟事件と類似した事件が発生したとします。
被告は「監禁致傷は事実だが、窃盗については無実だ」と主張し続けました。
しかし裁判では被告の言い分は悉く退けられ、併合罪で懲役14年が確定しました。
ところがその後、窃盗について無実を証明する新たな証拠が出て来ました。
再審の結果「窃盗については無罪」と認められました。
この場合、量刑はどうなるのでしょうか?

123:無責任な名無しさん
03/07/15 17:46 p8PqMHbH
>>122
心配ゴム要。
そういう場合、あれこれ理由付けて再審は認めないのが日本の裁判所だから検討する必要なし。

124:無責任な名無しさん
03/07/15 20:28 6TBuwqnX
>>122
再審になる(そういう死刑因の再審請求があり,そういう請求自体は認められるというのが最高の判断だったはず(再審請求自体は棄却)。
そうすると,併合罪でない一罪として量定がされるはず。

併合罪の解釈は,最高の判決がそのまんまじゃないかと思う。罪刑法定主義にも反しない。検察官の窃盗の公訴提起はややせこい感じがするが,公訴権の濫用でもない。



125:マルヨ無線決定ですな
03/07/15 21:59 2CLlTH/c
立命館大の松宮教授が、その判例については 論考をされている。
「最高裁サイド」からの「回答」としては
『法曹時報』に 三好幹夫・最高裁「調査官」の解説あり。
↑大阪地裁時代、薬害エイズ「ミドリ十字」ルートの裁判長をされた。

126:無責任な名無しさん
03/07/15 23:36 CfzSxPzr
>>124
そのまんまと言うのは高裁判決を言うならわかるが、最高裁判決が本当に
そのまんまならこれほど議論が起きるわけないわな。(ジョーシキでしょ)

127:無責任な名無しさん
03/07/16 05:42 Ndx/Jboj
>>126
議論といってもここでは妙な最高裁判決叩きしかないけどな

128:無責任な名無しさん
03/07/16 07:40 8A9SvyyS
最高裁は、いわば下着の窃盗を懲役4年と評価したわけで、
被告人の悪性を非常に重要視している現実的な判決といえるが、
似たような例で法定刑の上限が足りない場合、とにかく窃盗でも
なんでもいいから罪を探して一緒に起訴すれば併合罪で法定刑の
上限がグーンとアップ、というような公訴権の濫用が行われはしまいか。

結局は、立法府を動かすのが至当であるといえる。

糞な佐藤が唯一役立ったのは、最高裁の判例を作ったことだけだった。


129:無責任な名無しさん
03/07/16 07:52 vg9hglTn
>>128
結局みんな心配してるのはコレだな。
もはや佐藤なんてどうでもいい。適当な量刑というなら死刑でも何でもかまわない。
しかしだな、今後この判例が乱用される心配をどうにかしなくちゃな。

> 結局は、立法府を動かすのが至当であるといえる。

禿しく妥当!、っていうか、それって 高 裁 の 判 断 そ の ま ん ま でしょ。

130:無責任な名無しさん
03/07/16 08:12 6qkSBYhc
              ∧_∧∩ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
              ( ´∀`)/< 先生もろDVDはどこですか?
           _ / /   /   \___________
          \⊂ノ ̄ ̄ ̄ ̄\
           ||\        \
           ||\|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||                
           ||  || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||         ∧_∧    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  
              .||          ||         (´Д` )  <  URLリンク(www.dvd01.hamstar.jp) だ!
                              /   \   \___________
                              ||  ||  
                              ||  ||
                         __ //_ //___
                        /  //  //      /
                       /    ̄     ̄      //
                       || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||  ||
                       || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||  ||
                       ||    教卓         ||  ||
                       ||                ||


131:無責任な名無しさん
03/07/16 08:26 sXtWnXbk
自分も個人的心情的ではまだ刑が足りないとは思うが

法治国家的には11年の方が妥当でマズイ判決であると思う。


132:無責任な名無しさん
03/07/16 09:26 pjjLBi0T
窃盗が微罪だという考えが間違っている。

何せ、法定刑は10年まである重罪なのだ。

133:無責任な名無しさん
03/07/16 11:15 Lg0gYR8s
逮捕監禁より窃盗のほうが重いんだしな。

134:無責任な名無しさん
03/07/16 11:33 DwOw8vP2
>>128-129
そういう心配をするなら、
それこそ刑法を改正して併合罪に制限規定を設けるべきだろう。
そもそも検察が法定刑の上限で求刑することすら滅多に無いのに
濫用されるとも思わないが。

135:無責任な名無しさん
03/07/16 12:34 /2Pj1RpK
>>134
> それこそ刑法を改正して併合罪に制限規定を設けるべきだろう。
大賛成!
早速やってもらわなくちゃね。ついでに量刑を1.5倍にできる特例法もあれば
社会も納得する。

> そもそも検察が法定刑の上限で求刑することすら滅多に無いのに
> 濫用されるとも思わないが。
その考えが甘い。滅多にないといっても、検察だってマスゴミの煽りに
載せられてすぐに庶民感情に迎合して点数稼ぎをしたがるからな。
法執行の安定性のためには綿密な立法をしてそれに従わなければ。

136:無責任な名無しさん
03/07/16 12:36 /2Pj1RpK
>>132
パンツ一枚で4年はねーだろ(--)

137:J
03/07/16 13:08 +f0LW7ML
この判決が出て、併合罪だったら、絶対重罰になるね。
もし、窃盗やっていなかったら、10年なんでしょ?
この国の司法はどうかしてきたかねぇ。

138:無責任な名無しさん
03/07/16 13:15 00lRZJgv
もし、窃盗やっていなかったら、
監禁致傷ではなく傷害罪の未必の故意を持ち出して併合罪

139:無責任な名無しさん
03/07/16 13:42 +s8QmtJp
法律の範囲内で出来うる限りのことをやるってのは
法治国家として十分正しい姿勢だろ。

140:無責任な名無しさん
03/07/16 13:49 /2Pj1RpK
>>139
法律に書いてありゃ何をやってもかまわないだろと言うのは法律に書いてなけりゃ
何やってもかまわないだろうってのと同じ。正しい姿勢のわけない。
法の趣旨とは何だったのか良く考えないとね。

141:無責任な名無しさん
03/07/16 14:03 MhvEpKw1
>>140
>法律に書いてありゃ何をやってもかまわないだろと言うのは法律に書いてなけりゃ
>何やってもかまわないだろうってのと同じ。

全然違うだろ

142:無責任な名無しさん
03/07/16 14:06 MhvEpKw1
併合罪の趣旨として
個々の犯罪について別々に算定した刑の合計を超えられないとした学説ってあったっけ?

143:無責任な名無しさん
03/07/16 16:03 tLaV9dwk
併合罪なんてふざけた規定はさっさと廃止して
単純な併科主義にすればいいんだよ。

144:無責任な名無しさん
03/07/16 16:25 8A9SvyyS
>>142
そもそもこの問題が論点自体があまり問題とされていなかったぽい。
大コンメ刑法でも読んで見るか。


145:無責任な名無しさん
03/07/16 19:56 xYfIShx/
ただ,併合罪は上限が重い罪の1.5倍になり,下限は重い罪の下限によるのだから,この種の犯罪はともかく,そう何でも併合罪にしたからと言って量刑相場もあることだし重刑ばかりが課せられるわけではないだろう。

検察の追起訴のやり方が気になるだけなんですよ。



146:無責任な名無しさん
03/07/16 21:49 P4bYkwTM
三井環逮捕もあるし、検察なんて信じられんよ。


147:無責任な名無しさん
03/07/18 04:14 /ZPDpN/Q
経過を見るためにあげ

148:無責任な名無しさん
03/07/19 01:14 H4WcwnmZ
テレビの法律バラエティのしょーもない罪に「5年以下の懲役」とか言ってるのと同じレベル

・・・までは低くないけど

149:ぼるじょあ ◆yBEncckFOU
03/08/02 02:58 1q0qR2IH
     ∧_∧  ∧_∧
ピュ.ー (  ・3・) (  ^^ ) <これからも僕たちを応援して下さいね(^^)。
  =〔~∪ ̄ ̄ ̄∪ ̄ ̄〕
  = ◎―――◎                      山崎渉&ぼるじょあ

150:無責任な名無しさん
03/08/05 01:25 B3LP1MmX
前代未聞の一大疑獄事件が発覚。日本どころか世界でも前例がないような
高額の賄賂をバラまいた一大企業グループ総帥のX社長。
検察側は贈賄罪での立件を目指したが法定刑(3年以下、複数の贈賄を
併合しても4年半))ではとてもこのXを裁くことはできないと考えた。
困った検察は、Xがたまたま飲み屋で別の客と口論となって客を小突いて、
客が転倒し全治10日のケガを負ったという事件を引っ張り出して、
傷害罪も併合して起訴。懲役13年を求刑。


151:無責任な名無しさん
03/08/06 15:28 l9mDgWGX
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152:無責任な名無しさん
03/08/08 14:30 reJRv7Y4
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153:無責任な名無しさん
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154:山崎 渉
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  ⊂|    |つ
   (_)(_)                      山崎パン

155:無責任な名無しさん
03/08/17 12:37 0MO24S25
罪刑法定主義からしたらだらしないという話もあるが
まあこの国は最高検から通達一枚で「無期懲役」が「終身刑」
と運用される国だし、えーんでないの。

156:↑
03/08/18 22:13 y0b/PfTg
URLリンク(www.jca.apc.org)

これが、 その 通達ですな

157:↑
03/08/21 08:18 7mkxY62f
www.jca.apc.org なんていかにもプロ市民系のHPで
このHPの意図は人権侵害を訴えてて、その近傍のページとか
「長くても20年で社会に復帰させるのが社会の責任」とか
寝言も書いてますね(大藁)。

勿論、プロ市民でもなければ無期懲役を食らうような凶悪犯の人権
なんか知った事ではないので国民投票しても上記の通達の
支持者のほうが多いでしょうなあ。基本的にこの通達が出る前に
無期仮釈放でシャバに戻ってから殺人したのが3~4件あったので
なかったかな。

ところで無期の仮釈放って、検察が無期求刑で判決も無期なら
恭順の意を呈しておれば20年弱で出れるかもしれないけど
死刑求刑で無期になった椰子って、実質的に終身刑になりそう
な気がするがどうであろう?

158:続き
03/08/21 08:30 7mkxY62f
URLリンク(www.jca.apc.org)
無期懲役受刑者は社会に復帰できるし、復帰させることについて、
市民社会も国家機関も一定のリスクを覚悟の上で決断しなければならない
ということである。ヨーロッパでは死刑を廃止しただけでなく、長期刑に
ついても20年を最高とする国が増えている

、だってさ、一定のリスクなんて冗談やないです、論外!!!!

159:当該事件 評釈が
03/09/03 17:08 R0svsJPn
『現代刑事法』10月号と
『ジュリスト』1521号 に記載されました

160:無責任な名無しさん
03/09/03 17:14 jnKZTxDr
ここで,多数決とろうぜ!!

①最高裁判決を支持
②高裁判決を支持
③どちらとも支持しない

理由も含めて!!

161:ちなみに
03/09/04 12:28 JWXlXAPm
>>159 については

○現代刑事法 曽根威彦教授
○ジュリスト 井田良教授

が、それぞれ、コメントされていて、

曽根教授のコメントの骨子は、「最高裁判所の 法解釈は 適当ではないと
わたくしは考える」ということ。

それに付随して、同教授は、「最高裁第1小法廷の 5裁判官が、1人も
原判決を支持しなかったこと」を 納得しがたい、としている。

井田教授のコメントの骨子は、「最高裁の刑法解釈の適切さはともかく、
 刑 事 政 策 的 に は  2審判決の方が 刑事量刑 については
妥当ではないか」
というもの。

いずれも、 最高裁判決に 「懐疑的」な立場が示されたことになるが
今後の「学説」の進展に 期待したい。

162:無責任な名無しさん
03/09/04 17:24 5NcfEwZ6
反対意見も,少数意見も無かったんだね。

深沢裁判長===弁護士出身
横尾裁判官===行政官出身
甲斐中裁判官==検察官出身
泉裁判官====裁判官出身
島田裁判官===裁判官出身

この構成に影響あるかなあ。
でも,一人くらい,反対意見あってもよかったのにね。

163:まったくですね
03/09/04 20:00 X7HEqOAu
曽根先生は、

「もとより、筆者も、本件被告人の行った犯罪は、人間性のかけらもない
きわめて悪質非道な行為」 と断じた上で

「そのことと、現行 刑法47条が 本件について懲役14年の宣告刑を
容認しているかは 別問題 である」とされる。

(ちなみに、曽根先生は、個人的見解として、法定刑の引き上げについても
「安易に法定刑の 重罰化 を図ることも、
国家が 国民に対し 当該犯罪についての 基準となるべき 無価値評価
を宣言する という 法定刑の持つ役割からして」
にわかには 賛成しがたい とされている。)

まあ、第1小法廷では、暴力団組長にかかる 拳銃所持の事案についても
かなり 思い切った 司法判断を示されましたからねえ。

世論からみれば「わかりやすい」のかもしれませんが、
それじゃあ、 司法機関の果たすべき役割とは 違う ような気もします。


164:曽根説より----具体的アプローチ①
03/09/04 20:19 X7HEqOAu
……刑の不均衡の問題は、 被害者が (仮に) 傷害を負うこと なく、
窃盗のほかは 逮捕監禁(および未成年者略取)にとどまつた場合に 増幅する。

……第1審判決 および 最高裁判決 の論理からすれば
おそらく、被告人には 懲役13年ないし12年の刑(少なくとも 懲役10年を
超える刑) が言い渡されることになろう。

しかし、その場合、 仮に 下着の万引きの事実が存在しなかったとすると
逮捕監禁罪(刑法220条)と、未成年者略取誘拐罪(224条)の 観念的競合
として、 宣告刑 は懲役5年 ということになる。
 
逮捕監禁(および未成年者略取誘拐)にとどまつた場合に、
軽 微 な 窃 盗 を伴うか、否か、によつて生じる 宣告刑の不均衡は
い か な る 弁 明 を も 受 け 付 け な い で あ ろ う ……
(現代刑事法10月号.p49 より)

引用者も、この見解に全面的に同意する。
最高裁判決の 論理は、 このように 具体的な「細かい」検討をすれば
瓦解しているのではないか?





165:曽根説より------具体的アプローチ②
03/09/04 20:31 X7HEqOAu
……また、 例えば、

本件被告人が 逮捕監禁「致傷」罪とは 別に
窃盗罪ではなく、
単価が何百万円、何千万円もするような 盗品 を 監禁の継続に資するために
無償で譲り受けた としよう。

盗品等無償譲り受け罪(刑法256条1項)の 法定刑の 長期は
懲役3年であるから、 47条但し書きにより、
その 処断刑 の上限は 懲役13年
ということになる。
……この例における 犯情 は 本件窃盗罪(下着の万引き)の
それと 比べてはるかに重いと考えられる。

 それにもかかわらず、  軽 微 な 窃 盗 を 伴 う に  す ぎ な い
本件 宣告刑 のほうが……重大な財産侵害を伴う場合よりも 重くてよい、とするのは
不合理である。……(現代刑事法10月号.p49 より)

 私見を言うが、最高裁判所が ここまで細かな「検討」をしたうえで
判決を下したとは思えない。原審判決から、わずか 7ヶ月程度で
1審判決を維持して、被告人の控訴を棄却する (控訴審未決は、260日算入)
という結論は、 やや拙速な 事件処理ではなかろうか。


166:無責任な名無しさん
03/09/08 19:51 zranrNeZ
曽根評釈は後日読むこととするが,記載してある限りで考えるならば,

結果無価値の立場に立って,事例を鑑みれば,上記の批判も成り立ちうるのではないかと思う。
しかし,ある犯罪に軽い罪が加わるだけで,下限も含めて刑が極端に重くなる犯罪もある。これを刑が不均衡とは言わない。
併合罪の構成もこれに似ていると思うのだが。上限は加重されるが,下限は重い刑のものに据え置かれる。
個々の罪の結果無価値性に着目すれば,高裁判決のような考え方もとりうる。
しかし,併合罪の解釈として,制限しなければならない規定があるわけでなく,そうしないからと言って刑の不均衡が生じるとまでは言えない。ましてや結果無価+行為無価値なのだから最高裁の判決が妥当でないとは言い切れないと思われる(14年でいいかは別であるが)。




167:無責任な名無しさん
03/09/16 20:50 KyPrUVGY
現代刑事法入手しました。
併合罪の沿革から論じられているが,どちらかといえば,併合罪の解釈と言うよりは,量定の当不当が,絡まっているというような気がするが…。


168:無責任な名無しさん
03/09/17 00:10 J+CsCB6N
ジュリストの井田解説は判例の分析が丁寧でよかったです。

結論的には、文理解釈としては最高裁判決もやむをえないが、併合罪規定の趣旨
から論じた高裁判決に対して正面から答えていないのが残念というニュアンスの
ことを言っていました。

169:もっとも
03/09/22 10:24 8iSkw3NO
同じ 『現代 刑事法』10月号には、佐久間修教授の論文中でも、
「行為者人格」と関連付けて、最高裁判決への「コメント」もされています。

こちらは、最高裁判決に好意的な内容でして、 上記、曽根・井田教授の見解と
対立するものです。

今後は、「日本刑法学会」内部でも さらに 議論が深まるのでしょうが----。

170:佐久間説
03/09/30 10:56 A1auvEN+
>>163 の文献 p96より引用すると

「……また、2個以上の有期懲役刑を合算する場合にも、各犯罪の量刑判断を
経た懲役刑または禁固刑の機械的な合算処理でないことは、複数犯罪に
象徴される 行 為 者 人 格 そのものの刑罰的評価という面からみても
導かれるであろう……」
「もちろん、確定判決をもつて 人 格 形 成  への感銘力を認めることに
消極的な見解(前掲 川端638頁)もあるが、自由刑の宣告を受けた事実
を、財産刑などの確定判決と同列視しておられる点で疑問である」

171:なお、佐久間教授は
03/10/07 10:36 5GKfGreB
これにつづけて、連載の中で、
「将 来 の ,刑 事 立 法 の 動 向 次 第 で は」

思想・信条を処罰する可能性が
「行為論の意義を 否定する見解」に孕まれている、と指摘される。

172:このほか
03/10/12 11:23 k9icL74o
城下教授が、
『季刊 刑事弁護』の2003年冬.号にて

最高裁判決を分析した論文を執筆されています。
井田教授の見解と似たような論旨で、

刑法解釈に焦点を当てて、論じておられます

173:「法学セミナー」11月号に
03/10/14 10:29 UNkuUclf
URLリンク(www.nippyo.co.jp)
松宮教授(立命館大)による、判例評釈が掲載されました。
曽根論文を、わかりやすく圧縮したような 中身でありまして、

普通の学生さんにも 理解できるような 内容 になっております。

174:無責任な名無しさん
03/10/14 20:10 iYDyNYde
井田先生の「ジュリスト」ようやく入手しました。

175:城下評釈は、
03/10/18 18:31 IiAssO8d
あえて、わかりやすく単純化すれば、

井田先生の論文のうち、「刑法解釈」の部分を、より、精密にしたような
感じの内容です。

曽根先生の評釈は、典型的な「立法者意思解釈」と「具体的な事例への、当てはめ」
が 内容の中心 を占めている ように思います。

176:関連スレッド(罪刑法定主義)
03/10/24 11:19 x4dlRJLM
スレリンク(shikaku板)l50

177:松宮「評釈」(1)
03/11/07 10:38 pIc2TBlJ
法学セミナー 03年11月号.p116
……
被害額2464円程度の 窃盗の場合、被害が弁償されれば、
たいていは、 「 微 罪 処 分 」で済まされる。

このような 軽 微 な 財産犯を,厳しく処罰すれば
刑事司法はパンクしてしまうし、

前科者を多数「輩出」して その社会復帰を妨げ、
かつ 社会の治安を悪くする。

……その程度の窃盗 の当罰性は、労役場留置が1日あたり5000円
   に換算されている 現 状 からすれば、 一日の拘禁にも 値しない。URLリンク(www.houko.com)

それが、 未成年者略取,逮捕監禁致傷との併合罪 になると、
逮捕監禁致傷罪の 刑の上限を 一気に5年も引き上げる。

最 高 裁 は,どうやら そういうこと を言っているようである。

し か し、 「その重い罪について 定めた刑の長期に その二分の一を加えたもの
を長期とする」
という 刑法47条 URLリンク(www.houko.com) の 立 法 趣 旨 は 、

もともと、「有期の懲役に付き、各罪毎に一の刑を科すとすれば
遂には 其刑期 数十年の長きに至る虞ある を以て
此場合にも 例外 として制限併科 の主義 を採りたり」 (『刑法沿革綜覧』2149頁)

というものであつた……

178:校長が強盗
03/11/07 19:36 GC1TKBQj
この事件は報道されていません。
 それをよいことに教育委員会も校長を処分しません。

被害者先生のサイト
 URLリンク(www.geocities.co.jp)

 事件究明を求める署名サイト
 URLリンク(chiba_273.at.infoseek.co.jp)

 皆様の力でこの事件を広めてください。






     ∧_∧
ピュ.ー (  ^^ )
  =〔~∪ ̄ ̄〕
  = ◎―◎      


179:松宮「評釈」(2)
03/11/11 09:46 AkQPQ6bW
つまり、今日では「加重主義」と呼ばれる 本条 の 趣 旨 は、

単に 処 断 刑 の上限引き上げ の限度を示すものではなくて、

併科主義から出発して、その行き過ぎを 緩 和 す る もの
だつたのである。

し た が っ て 、 本条の解釈適用 において、純粋な併科主義よりも 重い量刑
が許されるとは 思われない。

付言すれば、第 1 審 判 決 も
 「各罪について あらかじめ 個 別 的 な 量刑判断を行ったうえ」で
 本 件 監禁致傷行為を 本 件 窃盗と比較して
 「その 最も重い罪」と 判断して ,

これに 併合罪加重 をしたのである。

 個 別 的 な 量 刑 判 断 抜 き に 
 併 合 罪 の 処 断 刑 を 形 成 す る
 と い う 最 高 裁
の解釈の 根拠 は ,いったい どこに あるのであろうか。



180:無責任な名無しさん
03/11/13 18:56 4Ss729Vh
「法律のひろば」(2003.11)P73
高検検事の紹介(評釈)が載っています。

181:どうもありがとうございます。
03/11/17 11:01 UQ1GmqCd
>>179 なるべく早く、目を通させていただきます。

182:争点
03/11/19 21:48 LfXWl60l
A…… 刑法47条の法意
B…… 刑事訴訟法495条に定める 法定通算 の意義
C…… 本件 被告人に 刑事責任能力、ありや、なしや。


183:無責任な名無しさん
03/11/25 20:29 45NHCj8v
新潟の別の事件,また追起訴したようだけど,どのような量定になるであろうか。


184:公判が開始されないと
03/11/26 19:37 45KVGFtI
わかりませんね。訴因変更の有無なども絡んでくれば 厄介でして >>183

185:争点整理(1)
03/12/02 11:49 6VUYnAuy
>>182 -2

●C……弁護人の 原審、控訴審での主張
   「被告人には、犯行当時、少なくとも 善悪の弁識ないしは 行動統御能力が
    著 し く 低下していたと、弁護人らは確信する」
cf.城下評釈の、季刊刑事弁護「脚注」(>>172

● B……法定通算をめぐる、小論点
   近く、『判例時報』にて 当該最高裁判決が掲載される際に、
   「匿名解説」の 「予定」。

●A …… 1.刑法47条の法意
      2.刑事 「量 刑」 という 視点

(1)学説Ⅰ

①井田評釈(骨子)---- 1.についてはともかく、最高裁判決は、2.の視点が不充分ではないか。
②曽根評釈(骨子)----1.については、「立法者の意思」に照らし、最高裁判決は失当。
           2.に関連して、具体的な「ケース」を想定して、評釈(cf >>163

③城下評釈(骨子)---1.について、「処断刑」についての 最高裁の説明は 不適切、 等。
           2.については、控訴審の判断を、ほぼ是認。
        


186:争点整理(2)
03/12/04 23:31 eslsMR2J
○松宮教授:
「個別的な量刑判断抜きに 
併合罪の処断刑を形成する
という 最高裁の解釈の 根拠 は
いったい どこに あるのであろうか」(>>179

学説Ⅱ.

・佐久間教授(阪大.大学院):「 行為者人格 」を1つのキーワードに、
               最高裁判決を 支持。(>>170
・古江.東京高検検事(法律のひろば)
  (1)立法者意思のみでは、正確な解釈はできない旨
  (2)東京高等検察庁 検事長 作成にかかる 上告受理申立書に則して
    「行為者人格」を 1つのキーワードとされる。(cf.城下評釈) 

*現時点では、判例時報.判例タイムスには、「匿名解説」が出ておらず、
 古江検事の評釈は、 検察実務側からの 評釈として「貴重」であろう。

187:無責任な名無しさん
03/12/05 17:37 ARPNOPJ2
URLリンク(dai-rol.blogspot.com)

188:民間評釈例
03/12/06 13:37 u6IEm8kP
URLリンク(dai-rol.blogspot.com)
今回の事件の異常さは、法が想定している上限を事件が優に上回ってしまったことにある。
地裁でも、高裁でも、監禁致傷については、刑の上限をそのまま課している。
ただし、それが法の限界である

189:無責任な名無しさん
03/12/06 13:41 Cu4Gg8VL

大阪傍聴キタ━━(゚∀゚)━( ゚∀)━( ゚)━( )━(゚ )━(∀゚ )━(゚∀゚)━━!!!

190:最高裁調査官の
03/12/14 13:20 2nYVrqEq
解説が、ジュリスト12月15日号 の「時の判例」欄に掲載されました。

担当「調査官」は、薬害エイズ事件「帝京大」ルートの1審裁判長をされた
永井敏雄.調査官です。

191:無責任な名無しさん
03/12/15 14:01 mCCnDhHt
URLリンク(courtdomino2.courts.go.jp)
判決文の、全文表示です

192:最高裁公式webサイとから
03/12/17 19:18 jRjkYYYq
>>191 の判決文が、いったん、「削除」されました。
cf. URLリンク(courtdomino2.courts.go.jp)

おそらく、永井調査官が明らかにされたように、
法定通算についての 判示事項が、 刑 集 に 掲 載 される
(ジュリスト12月15日号「時の判例」)
(cf >>185 の 論点Bの部分)
ことをうけて、 web上でも、そのための「修正」
が必要との 判断 に至った のかも、しれない。


193:判例時報12月21日号に
03/12/22 17:18 rHfB9s6q
解説つきで、判文が紹介されました。
なお、一応は、匿名での 解説になっていますが、
内容は、>>190 と ほぼ 同一のもの
となつております。

194:無責任な名無しさん
03/12/22 18:46 CIa4rm7J
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    / 彡  i =ニ _ ミ 、     /⌒i7 / '´    ``ヽ、_     /、 \  \  \   \
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      小林 潤一郎            藤村 翔               沼崎 敏行


195:無責任な名無しさん
03/12/22 18:47 CIa4rm7J
       _,,......... _,........ 、_            ,. -‐‐ 、           /  ミ   ミ   ヽ
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      小林 潤一郎            藤村 翔               沼崎 敏行


196:判例タイムズ新年号に
03/12/31 10:42 UeJv82SI
解説つきで、判文が紹介されました。
なお、一応は、匿名での 解説になっていますが、
内容は、>>190 の「永井調査官,解説」と ほぼ 同一のもの
となつております

197:刑集は
04/01/14 16:43 MjiCPaQb
現在、平成15年6月分までが 刊行されています。
もうすぐ、 7月分 が公刊予定です。

198:無責任な名無しさん
04/01/18 22:19 IdS4/vEI
最高裁の公式ホームページからは、「まだ」、この判例が
削除された状態が継続中。(cf >>192

199:立法資料
04/02/01 21:25 WhnAHcxK
URLリンク(www.slis.keio.ac.jp)

200:無責任な名無しさん
04/02/12 17:31 mdMWzJuw
URLリンク(courtdomino2.courts.go.jp)
自動車内における 「とび口」と 覚せい剤の所持について、
併合罪が成立するとして
被告人を有罪とした 原判決が維持された事例

備考:1審は、これらを 観念的競合の関係にあるとして
    すでに とび口の所持につき 略式命令が確定しているため
    本件につき、 免訴とする旨を判決した。
これにたいして、検察官が控訴を申し立て、控訴審は
有罪を言い渡したものである。

201:無責任な名無しさん
04/02/15 03:57 eciPqQaQ
>>1
けっきょく懲役14年の判決が下ったね。
東京都文京区で起きた若山春奈ちゃん殺害事件も懲役14年の判決。



202:無責任な名無しさん
04/03/03 22:48 QwbNETBR
>>1 など

法学教室に、某刑事法 助教授がコメントをされている

203:法律時報に
04/03/27 23:05 xypsoBcW
4月号(通巻76巻4号)に、①井田教授(慶大.刑事法)、②>>202 の研究者
              ③原田判事(東京高裁刑事部 総括)
              ④小林.元判事による 座談会 が掲載されている。

(1)当該事件についてのコメントと共に
(2)刑事「量刑」 全体について、理論的,実践的な考察が為されている。

204:判例時報
04/04/01 13:48 pK0G6SU/
4月1日号の付録 「判例評論」に、筑波大.名誉教授 土本・元最高検検事による
コメントが されています。


205:192関連
04/04/13 11:38 dSJ/DY5O
URLリンク(courtdomino2.courts.go.jp)

当該判例が、改めて、web掲載されました。
なお、判決文自体には 直接の記載のない事項につき、
判旨がつけられるのは 1998年春になされた「公判停止決定」の事例 以来のこと
とされる。

206:現代刑事法
04/06/23 17:57 8wVwV0ZB
URLリンク(tachibanashobo.co.jp)
7月号に、①川端博先生と、只木先生(中央法科大学院)の対談
     ②松本時夫・元裁判官による、最高裁判決の「解説」
等が掲載されたようである。

207:無責任な名無しさん
04/07/13 18:00 UiVfbUoS
URLリンク(www.yuhikaku.co.jp)
ジュリスト別冊の 平成15年度重要判例解説 でも、この事件が取り上げられているが
評釈者は、最高さ判決の論理展開に 疑問 を投げかけている。


208:刑事量刑 「全体」については
04/08/13 16:58 KjXsV3Bv

スレリンク(shikaku板)l50 参照
>>1


209::『刑法総論27講』
04/08/24 17:34 8Dlt+Fpb
立石二六先生らによる著作
URLリンク(www.seibundoh.co.jp)
および
松宮教授の  『刑法総論講義.第3版』
URLリンク(218.216.69.71)
でも 最高裁判決について 懐疑的なコメントが それぞれ、付されている。

210:判例時報
04/09/05 02:59 nf2EVDhv
’04年9月1日号の 辰井先生による判例評釈で、
観念的的競合と、併合罪の差異について、論じられている。

211:原田國男.判事(東京高裁.刑事部)が
04/11/07 10:27:27 gBd78+HQ

『現代 刑事法』2004年12月号(URLリンク(tachibanashobo.co.jp))にて、
最高裁判決の解説をしている。(>>205

原田判事は、裁判実務の量刑傾向(いわゆる「裁量説」)と、
      刑法「理論」上の「責任主義」との絡みについて 比較検討している

212:無責任な名無しさん
04/11/07 12:59:00 PfzVh3y6
和田より罪が軽いってどういうことだ?

213:無責任な名無しさん
04/11/11 10:26:27 DzxN9I2i
>212 事案や、被害者の人数などが異なっているから、
     裁判実務上も、両事件を 比較対照するのは むつかしい。

ましてや、「刑法理論」上は、>>168 >>167 などの視点もあるから、………


214:無責任な名無しさん
05/01/18 18:02:01 YIDqHv+L
ご承知の方も多いのではないか、と思われるが、
月刊誌『現代刑事法』が 休刊 となった。(最終号は、平野先生の追悼企画 等)。
原田判事や、大学研究者らによる 「論争」(>>164 ,>>211)を 同誌で 「見る」ことは
できなくなったが、

これらの論争は、いずれ、時期を見て、単行本などに収録されるであろうから、
なるべく早期に それらが「見られる」ことを 期待したい。

215:無責任な名無しさん
05/01/31 05:23:10 hxe7dYcu
この9年間の監禁について犯人の罪名は監禁致傷だけになってるけど、
本当にこれだけなの?
強制わいせつ罪とか婦女暴行罪とかもあるような気がする。
そういう事はしてなかったってこと?

216:無責任な名無しさん
05/01/31 11:15:19 cJtv/0wP
昔のは時効&最近のは合意、とか?
あと、被害者の名誉とか。

217:無責任な名無しさん
05/02/09 22:58:39 OguAqXn2
>>215 検察側の立証によるかぎり、起訴の対象にはなっておりません。
   また、いわゆる 余罪としての主張も、記録を徴する限り
確認することができないのであります。

218:無責任な名無しさん
05/03/04 06:06:52 /LkqDcDv
>>1
禿同。
少女の人生をめちゃめちゃにしておいて、これでは軽すぎる!

219:検事求刑を上回った事例(性犯罪)
05/03/11 16:52:45 vhdyFpVv
判示事項の要旨:
強姦,強盗,強姦未遂の事案について,検察官の求刑(懲役12年)を超える懲役14年の刑
を言い渡した事例 (2004年10月01日判決宣告.大阪地方裁判所.刑事7部・合議係)

//犯罪事実の概要//
大阪市内において、被告人は、女性3名を狙った強姦事件(およびその際に 被害女性から金品を 強奪 する行為)
を起こしたほか、女性1名に対して、相次いで 強姦未遂事件を起こして 逮捕・起訴された。
//検察官の科刑意見//
 本件において、検察官は、これら5件の公訴事実につき、懲役12年を求め、
 弁護側は 被告人の反省状況などを考慮し、できる限り寛大な刑を望む旨を述べ
 被告人もその旨の最終陳述を為し、審理が終結した。
//判決全文//(最高裁ホームページ:下級審主要判例情報 より)
URLリンク(courtdomino2.courts.go.jp)

//裁判所の判断//
これに対して、裁判所は、「量刑上 特に考慮した事情」の項において、
・本件が 被害女性に重大な被害を与え、被害者4名にも達する事案であること
・犯行態様の悪質性 などを指摘し、
「総合判断」の項目において
「……各犯罪類型ごとに,量刑の幅の最低ラインを考えていくと……
これらを合算すると被告人の刑事責任は懲役17年6か月を下回ることはないということになる」

などと、 個別的な量刑計算 をしたうえで、刑を「合算」し、

「合算刑をベースとして(但し,刑法47条や14条の制約の範囲内で),
それに比較的近い範囲内で量刑を行うことが相当ではないかと考えられる」などと判示して
主文の刑を定めたものである。

220:無責任な名無しさん
05/04/05 19:45:22 m1cmJjUk
はっきりいわさしてもらうと、死刑が適当やね。

221:無責任な名無しさん
05/06/03 22:12:37 yWxZ/KSR
佐藤も和田も仲良く14年。

222:無責任な名無しさん
05/06/04 21:31:16 23vMDyqu
佐藤比国の出所日に刑務所前で待ち伏せしたい
どうせコソーリ出されるんだろうなぁ・・・

223:無責任な名無しさん
05/06/05 03:10:13 GzCQZGCj
誰にも知られることなく、刑務所に監禁し続けられたりして。

224:無責任な名無しさん
05/06/08 19:20:17 B6yuCB8e
昔はいい男だったのにな

225:無責任な名無しさん
05/06/30 18:34:32 SDoRiQ+b
懲役15年は重過ぎる

226:無責任な名無しさん
05/07/22 01:52:45 DQDOSRLm
サトウは、この前にも事件を起こしている。
子供にナイフを突き立てて攫おうとした奴に、執行猶予が付いたのが問題。
奴が実刑になっていれば、あの事件は起きなかった。




227:無責任な名無しさん
05/07/22 23:24:45 lKNPHYUs
>>225

井田先生の最新の 「単行本」では、>>219 の裁判例も踏まえた
考察がまとめられています。


228:無責任な名無しさん
05/07/31 21:33:40 6DtPALC8
山田裁判長は法解釈に造詣の深い方だったらしいが他の世論を気にする裁判官なら
まず控訴は棄却されてただろうな

229:無責任な名無しさん
05/08/01 13:30:56 OWWoA5Xx
はげどう

230:227
05/08/12 23:44:19 FX/rkLoV
「刑法総論の理論構造」になります。(成文堂)
p://japan.bestlawbook.com/book-4792316863.html

231:無責任な名無しさん
05/08/16 21:15:11 BxSejnqf
人間そのものに対する犯罪の量刑が軽すぎだな。


232:無責任な名無しさん
05/08/21 11:19:46 0gAH14ZQ
>>228 : まったく、同意見でございます。

233:無責任な名無しさん
05/09/03 20:41:50 0fB7y0mG
>>206 の只木先生と 川端先生の対談が、単行本になった。
URLリンク(www.seibundoh.co.jp)
成文堂からの刊行である。

234:判例タイムズ
05/09/17 10:54:17 58MfMQTJ
判例タイムズ1183号(’05年9月15日号 URLリンク(www.hanta.co.jp))より、
関西の裁判官による 「大阪刑事実務研究会」の 刑事量刑研究が
しばらく、連載されることになった。
 この量刑研究には 若手の研究者の先生も参加されたということで
第1回目の 報告文 は、遠藤邦彦裁判官が担当されている。

同誌掲載の,遠藤裁判官報告では、>>206 などの議論も踏まえて、 刑事量刑についての
全般的な解説が為されている。

235:判タ:遠藤裁判官.論考
05/09/28 20:00:57 +PLtkKft
なお、↑ 遠藤裁判官の論考では、
・ドイツでの,刑事量刑に関する 制度紹介
・これまでの, >>163 などの議論に関する 参考文献リスト一覧

などが付けられている。したがって、刑事量刑に関心を持つ一般市民や
法学部の学生さんなどにとっても、同論文は参考になるのではないか。

なお、「次回」の担当者は、現時点では未定である。(次回:10月01日号)


236:判タ:2回目の連載
05/10/07 23:40:37 cYSzeSNN
遠藤裁判官の2回目の連載では、参考文献リストとして、旧刑法
の法条が掲載されたほか、
量刑実務における 「前科」 の取り扱いなどについて、
現職裁判官として コメントが為されている。

237:判タ.3度目の連載
05/10/20 23:13:27 UdRiTBZI

遠藤裁判官(京大ロースクール教官、兼ねる)の 3回目の論考では、
実際に 同裁判官が担当された事件なども踏まえて、量刑のあり方
等についての考察がされた。
 今回は、参考文献のリストや、参照法令などは 前回までのような形では
紹介されてはいない。

238:無責任な名無しさん
05/10/29 23:32:54 knJ+uYdg
量刑スレ立てません?

239:無責任な名無しさん
05/10/31 23:16:06 WGqbGMuF
山田裁判長って、オウム事件で逆転死刑判決を
出された(高裁)ワケで。被告人に何でもかんでも甘いってワケじゃないような気も..
素人なりの考えに過ぎんけど (228は、それはそれで正しいような気もするが。)

240:無責任な名無しさん
05/11/01 21:54:14 og1vS8da
甘いんじゃなくて法令解釈の問題だからな
誤解のないように言えば

241:無責任な名無しさん
05/11/10 23:14:20 EMbxAT47
>239 基本的には ↑氏指摘のとおりです。高裁判決は、
  法令違反(より正確には 法令の解釈適用 の誤り)を巡る問題で、
新潟地裁の判決を破棄していますので. (高裁の判決文の記載を参照のこと)


242:判例タイムスの 2「次」連載 :長井論文
05/11/16 23:43:46 PvOm/6+C

判例タイムスの’05/11/15号 には 長井秀典判事(大津地裁刑事部.総括)により、
まさに、>1 事件についての 論文が掲載された。

長井判事としては、最高裁の 判決理由部分 については 全面的に賛成という立場で、
その角度から、イロイロと 補足してコメントを付されている。

(これに対して、神戸大学の宇藤崇・助教授からは、長井論文への 異見とも言えるコメント
が付されている。)

なお、この研究会に同席していた裁判官からは、最高裁判決の「主文」については 強い異論
が噴出したということだ。(同論文 脚注34 参照)

243:無責任な名無しさん
05/11/17 23:24:11 7NLitLMt
>>242
thx

244:大阪刑事実務研究会
05/11/19 23:28:41 xIsw0ifm
同論文を 読まれた方 ならおわかりと思うが、同論文の 骨格を 要約引用すると、


…併合罪加重がされた場合には 法定刑の枠組み(引用者注;最高裁平15.7.10 刑集第57巻7号903頁)
には 法的拘束力 はなくなる、という 私見については
研究会(引用者補足:大阪刑事実務研究会のこと)の出席者の7割から 反対が表明された。
…裁判所は、 立法者の尺度に拘束されるから、(引用者注: >> 参照)
 法定刑の枠組みには 法的拘束力は残るという……

↑は、関西の裁判官による研究会での 議論であるが、宇藤助教授もコメントされているように、
  この問題を考える上では、 罪刑法定主義 も関連してくることは、間違いない。

245:長井論文 (概論)
05/11/23 23:08:59 HUSAY1kA
長井論文のうち、>1に関する 関西の裁判官の見解 との絡みは ↑ で述べられたとおりだが、

同論文じたいの 全体構造 としては、
・観念的競合との比較(>>210 参照)をしたうえで
・曽根論文(>>163 等),井田論文(>>168),城下論文(>>172)などについて 検討して
・行為者人格(>>170)などについて触れた上で、

最高裁判決をほぼ全面的に支持する、という内容である。

最高裁判決に 学説などを比較した上で 補足意見 を付けたようなイメージ
ということになろうか。

なお、本問題は、罪刑法定主義 とも関連しており、宇藤助教授は その点については
長井論文には 異論 があるようだ。

246:無責任な名無しさん
05/11/25 15:58:16 U0X4eIqg
アメリカのように一罪毎に刑を加算していけばいいのにな
長期服役者だらけで刑務者があふれ返るが

247:無責任な名無しさん
05/11/25 23:03:55 bTzLPr1O
>246 でも、素人の意見やけど、刑務所をつくるカネは、捻出、むつかしいんの
   ではないかな。今の社会情勢では。無論、法曹関係者にも
アメリカのようなやり方に賛成する人 もいるんだろうけど...

248:無責任な名無しさん
05/11/26 14:18:52 joq6ZMDr
「長井論文の感想文」

新潟事件の議論はまー普通に読んだけど、とにかく目が滑る②ww
ついでみたいに書いてあった「観念的競合・牽連犯」の方にワクテカww

・行為が不可分→現実の具体的な禁止は1つ→違法も1つ
・一個の意思活動は一回の規範意識の突破

ウン、勉強になった!
拳銃本体と弾の所持には加重条項があるのに(31条の3②-下限3年)
なぜ輸入だと競合で済まされるのかずっと謎だった。
「加重輸入の条項がないし、弾全部が弾倉に装填されてたから」
しゃーないから競合なんやで(という風にN警部補が言った)
イヤ、合ってるけど・・・・

・法益が同じだから 父ちゃん、コレだよ!!(o'Å'o)
(上記2つとセットにして感動した!)


ただそうなると分からん箇所が(P26後段)。
>観念的競合を構成する一方の規範の違反を実行する者は、これを前提と
>すれば、他方の規範に違反しない行動を取ることは事実上困難である。
>すなわち、反対動機の形成が期待し難く、有責性が低下していると言える。


別に、弾なしでも・・・
一緒に送れと推されたわけじゃなく、装填状態で梱包したのは犯人の判断。
やっぱ併合罪ジャマイカ??


249:無責任な名無しさん
05/11/26 14:19:36 joq6ZMDr
どうすんの?コレ・・・・
最初に「競合」って言ったの誰よ・・・・K先生ぇ('Å`;
(お歳暮もうすぐ送りますね。)


話変わって、仮定話。
オートの拳銃でマガジンに納まるだけ弾装填した状態の輸入だったら?
(18発くらい入るかなぁ)

こうなると使用目的も洗い直し、同一法益ってだけではカバーできなそー
警察官が携帯してるのと同じリボだからあんまガミガミ言わなかったのかなー
でも普通に見て危険なのはオートだしー
音もデカいしーなんか飛び出てくるしー連射できるしー
ってそれじゃオートとリボで判断分かれるぞーヾ(_ι


ところで16年の12月と言えば・・・・


250:参考情報 
05/11/30 23:36:13 wxrafJFz
>248-249 なるほどね..新潟事件事件についての 内容は 当該論文にうまく
     まとめられていたとおり。
若干、関連する話題にコメントすると、

・観念的競合と併合罪の 分け方については、例の大法廷判決がリーディングケース。
 URLリンク(courtdomino2.courts.go.jp)
(最大判.昭49年5月29日. 刑集28巻4号114頁)
・ただし、 この判例の結論についても、刑事法学者の一部からは、 異説あり。(観念的競合、との声、有り)

結局、この問題は、判決が出てみるまではわからない、という側面があるのも、亦、事実でね..

251:判タ:3次連載
05/12/04 00:34:42 76TS1tGA
順番が前後してしまうのだが、

判タの12月01日号では、村越一浩判事による 法定刑の引き上げ(平成16年の刑法改正・
平成17年1月1日から施行済)についての論文が掲載された。
>1事件や東名高速事件などについても簡潔に触れながら、
>>202 の原田判事と ほぼ同旨(URLリンク(www.nippyo.co.jp) 参照)の見解を
述べておられる。
なお、今回の 研究者解説は 阪大の安田先生による。

252:無責任な名無しさん
05/12/05 00:19:15 qlD1aIRu

Nたんの不始末???ナニヲシタンダNたん・・・・
ってZAKZAKの記事見て爆笑!
こらまたおっかしな事言うオバハンやなーヾ(∀≦)アヒャヒャヒャ
刑が全然まかってないということはョ、Nたん好みゃなかったと言うことや!


判決の理由には既判力が発生しない。>>詳細きぼん
発生してくれないとかなり困る・・・・

253:無責任な名無しさん
05/12/05 00:20:04 qlD1aIRu
返信の代わりにこうすれば良いですか?

254:無責任な名無しさん
05/12/09 00:46:21 VXMw9jCt
奥村先生の1208後半!!
なんか(裁判以外の部分を趣味で)勉強した成果を初めて実感できたかも( ̄ー ̄)
めちゃめちゃうれしい・・・・

255:補充情報
05/12/12 23:36:56 G7Qp4ntq

>252 一番大切なことが記入されていなかったと思うが、>>1との関係では
   あなたも,弾劾は必要なし、の立場ということですな?

スレタイとの関係でいえば、
本件は さまざまな要因が絡まっていて、法定刑の拘束力について、裁判官の見解も
分かれているフシもあるから(>>244
わたくし個人は、最高裁が あのように割り切った判決をしたのには 疑問を感じているけれども。

村越論文を読まれたのであれば、>>251の点が、この判決にも関わってくるというのは
理解されたとは思うが、
既判力(Rechtskraft)も、「間」接的には この判決と関わりを持つんですな。

URLリンク(courtdomino2.courts.go.jp)
(最決.H15.11.04 :刑集57巻10号1031頁以下)

この事件も、併合罪なのか、観念的競合かによって、免訴判決になるか、どうかが分かれてくるわけでね。
(その意味で、 >>210 は,参考になる。)
だからこそ、長井判事も、>>210のような視点を組み込んで,論文を書かれた、というわけで...

(なお、長井論文については,さらに触れるべき点が残っていると思われるが、今回は 触れない。

256:無責任な名無しさん
05/12/13 19:13:34 PlvfXoaU
>>255
わたしはNたん的に、法解釈を多少捩じ曲げる感じでww
7割に反対されても我が道を行くかんじがグー!
(我が道というよりは国民感情に 若干近い、カナ)
山田さんはおカタイ!(というより、法曹界にシッp)
村越さんまだ読んでない;

その判例読んで余計色んなことがわからなくなってきましたお。
法益が異なるから別ってことでいーんじゃない?ノシ にしか見えない。
あるいは被告人を“見て”どっちにしよーか決めてるとしかw

タッキーモツカレでした。
あれ読むだけで、控訴審において被告人は蚊帳の外ってのがビシバシ伝わってきますね。
というか、検事控訴なのにわざわざ本人が出頭してやることナイのに。
こんな時期だし・・・・

それに引き換え、本日ダイコウ入りしたおじーちゃんは何やの?
2ヶ月もシャバにいて、それならいっそ寿命来るまで引き延ばしてたら?
ってか、確実に在監中に寿命でしょ。
ってか、むしろ最初から医療狙いデスカ?
誰かさんみたいに。


「なぜサウジ?原油採掘権絡み?」

257:無責任な名無しさん
05/12/14 07:24:23 BH0KKezs
りっぱ

258:無責任な名無しさん
05/12/14 11:57:15 qwVU32pd
>>254補足
でも覚or麻薬取締法の場合は、CD捜査であってCCDではないから
通関検査で摘発されてもほとんどの場合、通関線超えて配達してるんじゃ・・・・
関税法〃定率法は未遂も罰するから同じだけども
判決理由で「手元に届くことなく未遂に終わった」がなくなるだけカヨ

259:補充情報
05/12/18 23:30:19 WQcdB6pU
>256 わたくしも、あなたのような一般の方が、そういう感想を持たれることじたいは、結構だと思う。
   (cf 法廷絵師の方の原稿をまとめた本での、佐木隆三氏のコメント参考のこと。)
ただし、問題は、「裁判所が」, 罪刑法定主義 という 刑法理論の大原則 をどう考えているか、
ということでね。URLリンク(tachibanashobo.co.jp)
(わたし個人は、弾劾云々については,>>228 氏と同旨の見解。)

あと、既判力・一事不再理効については、刑事法ジャーナルの第2号に小出判事(名高裁)が論文を
まとめてあるから、大規模書店では、この内容を確認することは可能。(’05年12月中旬までに発売済)

↑コレに関連した 罪数論 については、出資法違反の最高裁判例も さいきん出たでしょ?
(判例時報の’05年12月11日号に掲載)

ちょっと余事記載になるが、イトマンジケンは、Ho-Yong絡みだから、(シエンというリョウテイもカカワリあり)
スレリンク(shikaku板:154番) とも関連するんでね...
(コノスレデハ,コノケンニツイテハ,ヘンシンスルヒツヨウハ,ナイカラ……)
松本清張の『空の城』なんか読むと、いいヒントになるかも、しれませんな。法社会学というガクモンに
なるが。

260:判タ
05/12/28 23:00:29 T3mobj1r
村越論文の後、しばらく、大阪刑事実務研究会による連載は中断する
ことになったようだ。

261:無責任な名無しさん
06/01/02 20:16:57 pY88HWh5
長い文章で説明してくれ、分かりにくい。

262:補充意見
06/01/10 23:21:17 7RgDDdEQ
いくつかの点につき、補充して 簡潔に 述べておくが、
世論一般の処罰感情なるもの(cf大阪刑事実務研究会..遠藤論文)は
スレリンク(shikaku板:18番)
日本の刑事量刑の実務とは、しばしば、ズレが見られた。
(遠藤論文=世論迎合でないことは良かった旨の見解:→小説家などからは異論も)
                          but;小説家≠刑法学者

そして、長井論文からも明らかなように、刑事裁判官の多くからは、先の最高裁判決の「主文」
については強い異論が噴出したということであった。(なお、>>の裁判例も 併せて、参照)。

ただし、長井判事自身は、最高裁判決の「理由」部分についても、基本的には納得されたうえで、
そのあたりについて 合理的な説明をしようと努力された。(同判事が、 最高裁判決の主文にも 納得されている
ことは、論文じたいの内容から、明らかである。)

同論文を 村越論文などと対比して、詳細に検討してゆくと、
刑法学者のいう 責任主義 や 罪刑法定主義などにつき、
・法律技術面(法解釈学)においても、
・裁判実務面においても
・法哲学という切り口においても、いろいろと考察するきっかけとなるのではないだろうか。

263:数字の欠落
06/01/13 23:12:30 pFze1b6L
失礼、>>219と書くところ、数字が見事に欠落している。

264:さて
06/01/18 23:45:32 861S0eVu
遠藤論文との絡みで参考になる例として、
判タ1194号の大阪地裁判決(刑事6部)が挙げられる。いわゆる軽犯罪法違反事件で
捜査当局による立件に恣意的な面があるとして、 刑が免除 された事例だ。
有罪判決であっても、必ずしも、刑の言い渡しがされないケースがある
ということを 如実に示した例とも言えよう。
 (もっとも、>>1事件の 窃盗については、可罰的違法性がそれなりには存在するし、
公訴権濫用にも当たらないので,
窃盗につき、刑の免除などということは、絶対に有り得ないが。)

265:失礼
06/01/25 23:24:55 WHW6wDv1
244でも、>>219 と入力すべきところ、数字が欠落している。失礼...

266:浅見論文
06/01/30 23:06:09 fbUGWjfC
さて、判タ2月1日号(NO.1195)では浅見判事(大阪高裁)が、
犯情について、アルコールと薬物影響下の事件に関する量刑につき、
考察をされた。なお、今回の解説は、京大の高山先生である。

267:高山教授コメントより(判タ)
06/02/03 23:06:49 gWC1d+pi

… 世論 の動向を受けた,近年の刑事立法では、飲酒運転による事故の 一部だけ が危険運転
致死傷罪として重罰の対象とされ、また、精神障害者による犯罪行為の 一部だけ を対象として、
心神喪失者医療観察法により特別の処分が課せられることとなった。
これらは違法性や責任の実質からみて同等のケースの間に、取り扱いの 著しい不均衡
を生んでおり…… 世 論 そ れ 自 体 を立法の基礎とすること(引用者注:>>163 参照)
に 反 省 を 迫 る ものである…… 上記 判例タイムズより
(cf:高山教授の公式HP:URLリンク(www.kt.rim.or.jp)

268:↑当日の研究会参加者
06/02/08 23:16:04 ijBEwROc
判タ当該号によると、H17.5.14実施の研究会には
 大阪高裁=浅見判事、伊藤判事、難波判事、西崎判事、畑山判事
URLリンク(courtdomino2.courts.go.jp)
 地裁=朝山部長、遠藤判事、小川部長、川合部長、木山判事、柴山判事、杉田部長、
    角田部長、長瀬判事(10部)、並木部長、増田判事、松本部長(令状)、丸田判事、
    水島部長、宮崎部長、村越判事、米山部長、和田部長

が参加されたほか、神戸地裁・京都地裁からも、若干の参加があったようである。


269:無責任な名無しさん
06/02/11 19:25:37 RdBFmhoR
>>268
半年に1、2度程度の開催頻度でそんなバラバラな参加者なんですか?
それともハンタに掲載してないだけ?
裁判官が横のつながりを持ってること自体、知った時はビックリしました。

マンション買ったら年収相当以上の現金ついてきますたww
笑いが止まりませんってか止める気ありませんwwアレ以降ツキまくり(´∀')(`∀`)

270:無責任な名無しさん
06/02/11 23:13:48 ZeT21FmJ
>269氏:もう少し、短い期間に開催しているかもしれませんが、いずれにせよ、
    最近の地裁は、刑事部門も、かなり、本業が忙しいですからね(笑)。
「京都」や「神戸」からも参加、というなら、こんなもの、かもしれません。

元裁判官の某先生は、「わたしが現職だったころは、重大事件の時以外は、定時帰宅
でしたからねえ。」と仰っていました。

>マンションの件:なるほど、羨ましいです笑)

271:無責任な名無しさん
06/02/12 01:36:58 MxOJoN9+
>>270
今も基本的に定時帰宅の先生の
現役時代は、そういう寄合い的なものはなかった?ぽいですよねー
じゃ一昨年末のあの面子はまさに「神」寄合いだったということでww


272:↑
06/02/12 23:11:11 6LBP37BV
 イメージとしては、そういう感じで良いのではないでしょうか。
  ちなみに、”その”先生は、現役時代、上記研究会の出版した書籍に
論文を書いておられます(刑訴法321条書面に関して)。
まア、当時は、地裁も高裁も、関西に関する限り、刑事部門は余裕でしたからね(笑)。

273:無責任な名無しさん
06/02/12 23:18:38 MxOJoN9+

ミタミタミタミタ♪(必死にググってた当時)

はい、チョコ つ★★

274:無責任な名無しさん
06/02/13 23:05:53 TwemGdcO
>273 ドーモ.. 
   やはり、ソチラの論文の「 存在 」は知ってはった、と(笑)。
 
ちなみに、キョウヨウの連絡が途絶えたのは、(薄々承知だったかもしれんが)
ソウサチュウの某事件との関わりでね。shikaku/1048764259/l50
ま、そちらが一段落したらキョウヨウ復活はあるけど、
以前のような 頻繁 通知は、もう不可能なので笑)(コベツは、フッカツ予定なし)

「ま、そういうことで一つ、今年も宜しくお願いしたいというわけであります」(某高裁部長風に)

最後に、チョコ、おめでと。

275:無責任な名無しさん
06/02/14 11:34:01 LE50dY9h
>>274
知ってたけど
自分は取調べを可視化or媒体記録されると不利になってたヒトなので
「ハンターイ…」←先生には言うてないょ。
>チョコ、おめでと。
無事届いたってことかなぁぁ☆
去年もお2人にあげた(事務所名の先生にも差し上げた)んですけど
来年はどうしようか、今から迷い中・・・・
>連絡が途絶えた
そうだったんですか。
メルアド変えちゃったんで全然知りませんでしたーf^_^;
>某高裁部長
誰だろ・・・4?
馴染みのある人がどんどん退官or異動されると寂しいです。

276:無責任な名無しさん
06/02/14 22:57:29 YecY5/fm
なるほど、変更ね笑)ハイハイ了解。ま、キョウヨウのやつやったら、ここでヤルのと大差ないから、
結果としては支障はあらへんさかいね。

(ちなみに、>>1について 「深く」考えるための手引きは、>>262 に、ちょいと長く
カイたとおりなので、どうぞ、参照されたい。)

ま、G弁護士も 「情状だけの事件で可視化がされたら、弁護側にはしんどい」という意味の発言
を各地でされてるけど笑)
あと、例のブチョウさんは、 2 ですワ。ほら、あの 「ざっくばらんの,S部長」ね。
(判決の告知の際は、「えーと」「そーゆーわけで」とか、噛み砕いた,話し言葉を使われるので、
とても聞き取りやすい。)
コチラもね、1の部長の退官は、個人的に残念。(いちばんオキニイリの部長さんやったからね。)


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