03/09/30 10:56 A1auvEN+
>>163 の文献 p96より引用すると
「……また、2個以上の有期懲役刑を合算する場合にも、各犯罪の量刑判断を
経た懲役刑または禁固刑の機械的な合算処理でないことは、複数犯罪に
象徴される 行 為 者 人 格 そのものの刑罰的評価という面からみても
導かれるであろう……」
「もちろん、確定判決をもつて 人 格 形 成 への感銘力を認めることに
消極的な見解(前掲 川端638頁)もあるが、自由刑の宣告を受けた事実
を、財産刑などの確定判決と同列視しておられる点で疑問である」