08/06/28 18:21:50
>>93
読み間違いの点はおいといて、
判例の事案で窃盗+2項強盗の余地を認めるのであれば、
窃盗一般について2項強盗の余地を認める方が「素直」でしょ。
もちろん、損害がない、と考える見解もあるでしょう。
詐欺+代金債務免脱に関して、詐欺+暴行とする見解もあるんだし。
でも、詐欺+代金債務免脱で2項強盗を認めるのであれば、
窃盗+代金債務免脱で2項強盗を認めることも可能でしょうし、そっちの方が「素直」でしょ。
両者を違える構成(あなた)も可能だと思うけど、
それしか取れないというわけではない。
上記判例との整合性等も含めると、むしろ2項強盗を成立させる方が自然。
構成としては、物権的請求権でいいんじゃない。
>物権的請求権を財産権とするのは、結局のところ、1項の該当性というこ
>とになるんではないか。
1項に該当するからといって、物権的請求権が否定されるのではないから、
その物権的請求権を違法に免れたら犯罪を成立させても悪くはないでしょ。
罪数論として処理するのが判例と整合的かと。
>当初の被害者が取り戻し行為を行い、かつ、その
>行為が、窃盗の機会にないと評価される場合、被害物件をカバンとすれば、
>そのかばんはだれのものということになんだ?
当初の被害者。
窃取したら所有権が移転する、なんてことはないだろ。
問題意識が俺にはわからん。