08/06/28 17:56:47
補強法則についての質問です。
甲と乙の弁論が分離されている状態で、検察側証人として被告人甲の公判で乙が証人として出てきて、乙が甲との共謀の事実について供述した後、甲が反対尋問する前に乙がした場合、
乙の供述を甲の有罪認定の証拠として利用できるかについてはどのように考えるべきでしょうか。
乙が生存していて反対尋問が可能な場合、乙に黙秘権があることから反対尋問ができないのではないかという問題の場合には判例は証拠能力を認めますが、
証人死亡の場合にはもはや甲が反対尋問できないとして単純に証拠能力を否定してよいのでしょうか。
どなたかお願いします。