08/06/28 15:55:05
>>79
今凡例を読んだけれど、この判例は、代金債務を負うからこそ
この結論になると考えるべきではないか。
確かに、この結論自体は、学説上、財産権侵害を二重に評価している
点で不当であるとの指摘がある。しかし、この判例の正当性を前提とする
にしても、2項強盗罪が成立するとは言えないのではないか。
この判例の射程が及ぶというためには、当初の被害者が、代金債権を
有していることを前提とするべきではないか。2項の要件該当性を
認めるためには。
また、物権的請求権という構成もいちおうあり得ないではない。しかし
物権的請求権を財産権とするのは、結局のところ、1項の該当性というこ
とになるんではないか。当初の被害者が取り戻し行為を行い、かつ、その
行為が、窃盗の機会にないと評価される場合、被害物件をカバンとすれば、
そのかばんはだれのものということになんだ?
取り返そうとしたものにも、取り返されたものにも、犯罪が成立するという
のは奇異ではないか。