08/06/28 13:53:24 wsxg9UzU
おはつです。こんにちわ
ケイソについて質問なんですが辰巳の肢本をといていて、219の問にふと疑問
が生じたのですが、「逮捕の際、犯人に対して警察官による暴行行為があった場合、
公訴提起の手続きは憲法31条に違反し無効となる」答え ×
わかりにくい質問となるのは申し訳ないのですが、逮捕や勾留の違反は公訴提起にまったく
影響しないということでしょうか?
この問のように明らかに警察官により暴行を受けて被疑者は人権侵害を受けているというのに
結局は起訴されて有罪となってしまうのでしょうか??
捜査のときの違法というのはそのときに得られた供述や物的証拠の証拠能力が否定されるだけであって、
特に逮捕、勾留などの違法が公判に大きく影響するというわけではないのでしょうか?
逮捕に違法な行為があれば勾留が認められない、という事とつじつまがなんとなくあわない
と、疑問に思って質問させてもらいました。初学者ゆえにちんけな質問かと思いますが、返答
していただけたらうれしいです。。。