08/06/27 23:07:35 BcyVdTaC
>>54
おいおい、適当な返答すんなって。
当初の被害者が2項強盗犯になりうるってのは正解だけど。
>>50
結論からいうと2項強盗にはならない。
理由は何ら財産上の利益が移転したとはいえないから。
君は、窃盗で盗んだ物の返還請求権を侵害する行為が財産上の利益の移転じゃないか
と思っているんだろうけど、それは財産上の利益とは評価されないし、
仮にそれを財産上の利益と評価しても、返還請求権を妨害する行為が財産上の利益を
移転する行為にはならない。