08/06/26 11:57:11
予断排除法則っていうのは
すなわち、裁判官が有罪の心証を作成して最初の審理に望むことを避ける法則だが、
検察官の主張では心証を形成しないのが建前にある。
あくまで、裁判官は証拠から事実を認定しなければならない。
だから、予断排除法則ってのは、審理に先立ち、裁判所が証拠に触れることを禁じるという意味を持つ
(だから、第1回公判前の保釈、勾留請求等は、裁判官(受訴裁判所ではない)が行う)。
裁判官は、全く白紙の心証で望まねばならない、というならば
そもそも起訴状が第1回公判前に提出されること禁じるべき、とさえなる。
公判前整理手続きでは、争点整理の段階で、かなり踏み込んだ主張にも触れることになる。
裁判所の建前としては、公判前整理手続は予断排除法則に抵触しないとしている。
ここらへんから、予断排除法則は、証拠に触れるのは、証拠調べに入ってから
という意味になる。
で、全部引用というのは、証拠の添付に他ならず、許されないということなのです。