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1.代金支払い請求と登記移転の関係について
また、Yとしては、Xの代金返還請求に対して、533条に基づき、
登記の移転あるまでは、支払に応じないと主張することができる。
なぜなら、533条は公平の観点より認められたものであるが、
現行法上、登記の移転なくして、当該不動産の所有権の復帰を第三者
に対して対抗することができないことにてらせば(177条)、
不動産の引渡のみならず、登記の移転に関しても、同時履行の関係に
立たせることが当事者の公平にかなうと考えられるからである。