初学者の質問合格者中上級者が答えてくれるよ118at SHIHOU
初学者の質問合格者中上級者が答えてくれるよ118 - 暇つぶし2ch381:氏名黙秘
08/07/03 17:34:40
予備校通説(行為無価値)前提でお願いします。

甲は、金品奪取の意図を秘して乙とAをぼこぼこにする計画を立てた。
その後、甲と乙は上記計画の下、甲は見張り行為、乙はぼこぼこ行為を行った。
甲は、乙やAが気づかないうちにAの所持品を奪った。
という場合に、甲に強盗罪は成立しますか?

事後的奪取意思が生じた場合に、
暴行が「手段として」用いられていないからあらたな暴行が必要としますが、
この「手段として」というのは、
財物奪取に向けられた・財物奪取を意図して加えられた暴行である必要がある、
という意味なんでしょうか?
もしそうだとしたら、乙は財物奪取を意図していないので、
本件でも強盗罪ではない、ということになりそうです。

自分は今まで、
財物奪取目的で加えられた暴行と、
それ以外の目的で加えられた暴行とでは、
客観的に同じ暴行にみえても、実は異なる、
と考えていたので、
暴行主体に財物奪取目的がない本件においては、
強盗罪における暴行と評価することは困難で、
窃盗+傷害ということになりそうなんですが、
それでいいのでしょうか?


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