08/07/01 15:25:00
>>255
まずは手形理論の問題だよ。
たぶん、法定責任説を誤解してるのではないか?
法定責任説は、「有効な裏書がなされれば」裏書人は担保責任を負うが、この担保責任の根拠はなんだ?
という問いに対する説明のひとつ。
民法の瑕疵担保責任とパラレルに考えると分かりやすいかも。
570条の法的性質をどう考えるにせよ、そもそも売買契約が有効であることが前提でしょう。
それと同様、手形の裏書がそもそも有効か否かをまず考える。
交付契約説に立ったらそもそも交付欠缺の場合裏書は無効なわけだから、裏書に付随する法定の効果を論ずるまでもない。
まあ2段階創造説に立つとまた違った説明になってくるけども