08/06/26 18:28:06
>>18
判例はある程度理解しているつもりです。
全文引用を(ある事例の下で)適法としている判例に対して、
全文引用は証拠の引用になるから要約摘示にしないと違法になる、
という学説について、本当にそれが主張として成り立つのか、
ということについてお伺いしているのです。
ときに、訴因の特定に必要でない事情を記載したら違法になるんでしょうか?
それとも、予断を生ぜしめるおそれのある事情を記載したら違法になるんでしょうか?
私は後者かと理解しておりましたが。
(前者なら、全文引用が違法というのも納得。
ただ、訴因の特定に必要最小限の記載しか許されない、というのは窮屈すぎる気がする。)