08/06/30 20:08:33
旧司法試験の刑法、平成8年の問題に関連してなのですが、
監督官庁に勤務する公務員乙は、会社が行っている違法行為の摘発をほのめかされ、
摘発しないことの見返りとして現金100万円を要求し、
当該会社から100万円を収受した。
にもかかわらず、乙は会社の違法行為を摘発した。
という場合に、公務員乙に成立する犯罪として、
①恐喝罪
②詐欺罪
③収賄罪・加重収賄罪
の成否を教えてください。
①恐喝成立
②詐欺成立
③相当の行為をしないことを約束していても、結局相当の行為をしているから加重収賄罪は不成立。
単純収賄罪(お願いします、があれば受託収賄罪)成立
でいいですか?