08/06/29 18:15:50
っていうか、非伝聞って基本的にそもそも「証拠」じゃないよね。
①言葉が要証事実の場合
この文脈では、言葉はあくまで「事実」であって「証拠」ではない。
②言葉が行為の一部の場合
この場合も、言葉が証拠となるわけではなく、そういう言葉が発せられたかどうかを証するものが証拠となる。
③「アンドロメダの帝王だ」
同上
やっかいなのが、④精神状態に関する供述。
これについては、供述証拠だが伝聞証拠といえるかもね。
①~③はそもそも「証拠」じゃないんだから、供述「証拠」でもないと思う。
上にある「両方ありうる」という記述はこのことを言ってるのかな。
一瞬わからなかったわ。