初学者の質問合格者中上級者が答えてくれるよ118at SHIHOU
初学者の質問合格者中上級者が答えてくれるよ118
- 暇つぶし2ch16:氏名黙秘
08/06/26 17:09:32
>>14
「火の元ご用心」の場合は引用にはならないでしょう。
もっとも、それだけでは脅迫罪の構成要件には該当しないので
「予断」を生ぜしめる、書類の内容の引用にならないからです。
他方、400字の前文引用は、256条6条に該当するので
書類の内容の引用として、駄目でしょう。
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